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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続があった時の債務者変更手続き)

相続時の債務者変更手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • 相続があった場合、債務者変更手続きをしないと根抵当権の元本が確定する
  • 債務者変更手続きをしないと、新たに借り入れをする際に登記費用がかかる可能性がある
  • 借り入れ予定がなければ債務者変更手続きは気にしなくても良い

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 根抵当権の債務者に相続が発生した場合、6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記(その前提として、相続を原因とする債務者の変更登記もします。)をしないと、相続開始時点で元本が確定します。  したがって、 >今後、追加で借り入れをしようと思うと、根抵当権の元本が6000万円になってしまっているので、新たに根抵当権等の設定をする必要があり、その登記費用が余分にかかってしまうということでしょうか?  というご質問は、正にその通りです。  相続を原因とする債務者変更登記および指定債務者の合意の登記の登録免許税は、それぞれ、物件の数×1000円になります。一方、根抵当権設定登記の登録免許税は、極度額の1000分の4です。例えば極度額が3000万円ならば、登録免許税は12万円です。 >ということであれば、新たに借り入れをする予定がなければ、それほど気にしなくてもよいということでしょうか?  そのとおりです。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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