• 締切済み

相続する土地へのややこしい抵当権

父方の祖父が他界し相続が開始されました。祖母はすでに他界しています。 相続人となる父方の兄弟で相談し、私の父は自らが居住する自宅兼アパートと別棟のアパート及び伯父が所有するアパートの建っている土地とその隣接地(計4筆)を相続することになりました。 これについて調べたところ、自宅兼アパートのある土地(仮にA)には極度額5000万円の根抵当権が設定されており、伯父の所有するアパートの土地(B)と父が所有するアパートの土地(C)には一位で伯父が債務者となる4200万円の抵当権、残りの隣接地(D)には父が債務者となる極度額8300万円の根抵当権が設定され、この8300万円の抵当権はB・Cにもそれぞれ二位として設定されています(共同担保?です) A・B・C・Dの路線価の評価額で計算すると合計で2億3000万円になります。 これについて、抵当の債務は祖父の債務ではないのでプラスの相続のみであることから、伯父の抵当分については相当額分の土地を伯父に相続させる形として相殺し、残りについて父が相続して土地を売却することで債務を返済しようと考えています。(実際には既に返済を一部行っており、父の債務残高は合計1億程度と考えられます。叔父は残債務1500万円です。) 相続税を支払っても若干は手元に残るかも・・・という期待もあります。 そこで質問です。 ・このような形で相続を受け、処理することが可能か ・金融機関側は「抵当を付けている以上、売却はさせずすぐに差し押さえる」と言っていますが、債務者は生存しており返済も行っている中でそんなことが出来るのでしょうか?(金融機関側はその場合には1円も余らないと言ってます) どなたか詳しい方、ご教示頂けないでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • akak7164
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.4

どのように相続財産を分けることも可能です。 相殺とは具体的に何をするか不明です。cの土地4200万を抹消を意味するのでしたら、銀行の承諾が必要です。 返済をしているのでしたら差押えはできません。担保価値も十分あると思います 銀行は、返済すれば抹消に応じる義務があります。売却する順番に注意しないと抹消できない可能性があるます。 なお、アパートのある土地は路線価で売却できない可能性があります。時間がかかる可能性が強い。 具体的なことは、銀行協会で相談してみてください。

tomo021903
質問者

お礼

ありがとうございます。 差し押さえはやはり出来ないんですかね・・・ 毎月60万円近い返済をしてきたのに、それは無かったことになって全て没収されるのかとすら不安になっていたので、少しだけ安心しました。 やはり専門家に相談した方が良さそうですね。 ありがとうございました

  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

まるで法律系資格の試験に出てきそうな話ですが、本当にあるんですね。 このような重大かつ複雑な問題についてここで具体的な助言をできる人はいません。 弁護士または司法書士(司法書士の方が適任でしょう)に実際に会って、登記簿の写しや契約書などの資料を全て提供して、時間をかけて検討して貰わねば回答が出せない問題です。 とりあえず、お住まいの地域の司法書士会に電話して相談されることです。下記から探してください。 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php この仕事を受任してくれる会員の司法書士を紹介してくれます。 司法書士といった法律職は飛び込みの依頼を嫌いますので、面倒でも司法書士会を通して紹介してもらう方が良い結果を生みます。

tomo021903
質問者

お礼

ありがとうございます。 祖父がなんでこんな複雑なことをしたのか、誰もが?マーク状態でして、どうも金融機関の言いなりで言われるがままにしていたそうです。 やはり司法書士さんに相談してみます。 アドバイス、ありがとうございました。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

○前半部分記載の法律関係はおおよそ分かりましたが, 「このような形で相続を受け,処理することが可能か」というご質問の趣旨がよく理解できませんでした。 ○「金融機関側は「抵当を付けている以上、売却はさせずすぐに差し押さえる」と言っていますが、債務者は生存しており返済も行っている中でそんなことが出来るのでしょうか?(金融機関側はその場合には1円も余らないと言ってます)」の部分については,金融機関は,売買代金への物上代位(民法372条,304条。「売買代金は債務者の手元に渡る前に差し押さえる」という趣旨)のことを言っているとも解されますが,その場合,債務不履行がないのならば,特約がない限り売買代金への物上代位はできないと思います。 ○しかし,複雑な事例であるため,前の回答者がおっしゃるとおり,司法書士ないし弁護士に相談なさることをお勧めします。

tomo021903
質問者

お礼

ありがとうございます。 >金融機関は,売買代金への物上代位(民法372条,304条。「売買代金は債務者の手元に渡る前に差し押さえる」という趣旨)のことを言っているとも解されますが,その場合,債務不履行がないのならば,特約がない限り売買代金への物上代位はできないと思います。 債務不履行は無いですし、特約も無いとのことなので、私も出来ないと思っていたのですが、金融機関側は出来ると言い張ってます。 やはり専門家の先生に相談した方がよさそうですね。 ありがとうございました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

 3回ほど熟読させていただきました。 申し訳ありませんが、質問の前提が全く理解できませんでした。 司法書士の先生に、直接相談された方が賢明かと感じます。

tomo021903
質問者

お礼

ありがとうございます。 かなりややこしい話しと私自身も思っております。 やはり専門家に相談したほうが良さそうですね。 ありがとうございます。

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