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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続放棄された土地の根抵当権抹消は可能ですか)
相続放棄された土地の根抵当権抹消は可能ですか
このQ&Aのポイント
- 相続放棄された土地の根抵当権抹消は可能でしょうか?家庭裁判所相続財産管理人選任申立書の提出前に抹消する方法があるのか、それとも提出後でも抹消は可能でしょうか?相続放棄された土地の処理についてアドバイスをお願いします。
- 相続放棄された土地に設定されている根抵当権を抹消する方法を教えてください。相続人が放棄し、家庭裁判所相続財産管理人が選任される場合、抹消は可能でしょうか?また、抹消の手続きは提出前でも可能なのか、それとも提出後でも問題ないのか教えてください。
- 相続放棄された土地に設定されている根抵当権を早めに抹消したいです。家庭裁判所相続財産管理人選任申立書の提出前に抹消する方法があるのでしょうか?提出後でも抹消は可能でしょうか?抹消の手続きについて詳しく教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
相続人全員が相続放棄しているならば、根抵当権抹消の登記権利者は相続財産管理人となるため、現段階ではできないです。 私は、わざわざ抹消する必要はないと思います。 何故ならば、5筆全部を競売申立すれば、裁判所は一括競売(民事執行法61条)するので、0円と言うことはあり得ないからです。 なお、一括競売は裁判所の裁量なので、万一、個別売却の旨の通知があれば、一括競売するよう上申書を提出して下さい。 また、どうしても放棄したいならば、競売申立後に、その筆だけの取下書の提出でかまいません。 実務では、よくあることですから。
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- yumeiroyamaneko
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回答No.1
相続人不存在のために相続財産管理人の選任を申し立てるような現時点では 登記権利者となる資格のある人がいないため, 根抵当権者が根抵当権を放棄しても,抹消登記申請ができません。 代価配当の問題(民法第392条,第398条の16)もあるので, 根抵当権の登記は必要な時まで放っておけばいいような気がしますが, どうしても根抵当権の抹消登記をしたいのであれば, 相続財産管理人が選任された後に, その相続財産管理人に抹消の申し入れをしてください。
質問者
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答を頂き、ありがとうございます。 何となく理解できました。 今後、呼び出しがあるようなので取下書に関して相談してみます。 助かりました。