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相続放棄したいが、個人への借金は返済してあげたい。。

義父が銀行やカードローン等、多重債務で多額の借金を残し死亡しました。 相続放棄を前提に考えているのですが、義父が義父の親友から借りている600万円だけは遺族の心情としましては全額返済したいのですが、それでは相続放棄ではなく限定承認なのでしょうか。義父は負の財産ばかりです。 600万円という金額、私たちにはとても大きい金額で、すぐに用意できる額ではありませんし、正直ツライですが、義父の親友への感謝の気持ちもありますので、お返ししたいと思っています。 今、急いで借金先と金額を調べていますが他にも借金の先が出てきそうで怖いです。。 どうすれば一番良いのか、迷っています。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

>『借金』に対する支払いなので ですからそれは借金ではありません。 相続放棄した以上は、ご質問者や夫にとっては債務ではありえないのです。 >一度に200万円位してはいけないのでしょうか。 贈与税の非課税枠110万は超えています。 >それでも贈与に当たってしまうのでしょうか。 債務の弁済ではないから贈与に当たります。 ただですね。現実の話をすると税務署がそれをとがめて贈与税を支払えというのかといえば、おそらくはそんなことは言わないと思います。 贈与税は相続税脱税防止の目的税なので、ご質問のような場合には贈与税を課税するのは不適当だと考えられるからです。 とはいえ、法律の規定に従えば、贈与にあたるから、気をつけましょうということです。私は国税庁ではないから、運用上どう扱うとこの場で断言できるわけではありません。 どうしてもということなら、こういう話があって支払うのだけど、贈与税はかかりませんよね?と税務署に確認してはどうですか。電話でもかまいませんよ。

risa-2008
質問者

お礼

度々の回答本当に有難うございます。 手が回らず、贈与税の非課税枠が110万円であるという所までまだ調べておりませんでした。。。大変助かりました。。100万円で2回、でもいいかもしれませんね。もしくは、おっしゃる通り、税務署がとがめなければ、1度でも。。。(確認します) 考えてみます。 やっと少し現状がまとまり(怪しいカードローン会社の件などはまだ調べきれていないのですが・・)、やっと気持ちの準備もできたので、明日、弁護士さんに相談してきます。(まずは役所の無料相談を予約しました) こちらで相談させて頂き、お返事をたくさん頂けたおかげで、今後の予測と、弁護士への相談の要点もまとまったので本当に助かりました。 只今、私の昔の使い残しの外貨紙幣なども探し集め、換金してでも少しでもお金を集めようとしています。 頑張ってみます。  またお気づきの点ありましたら、宜しくお願いいたします。

その他の回答 (7)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.7

>頑張ります。。。。。が、少し怖いです。。。 別にご質問者の名前である必要はどこにもありませんし(夫の名前でも全然問題ありません)、贈与の約束は実行前ならいつでも取り消せますので、それでお金を渡さなければならない義務が生じるわけではありませんよ。 法律上の支払義務がないのは変わりません。 ちなみに高齢なのであれば少しずつ生活援助という形でお金を渡していく方がありがたいのではないかと思います。 (実は生活の援助であれば、贈与税の対象外です)

risa-2008
質問者

お礼

度々回答ありがとうございます! 『借金』に対する支払いなので、一度に200万円位してはいけないのでしょうか。。。それでも贈与に当たってしまうのでしょうか。 自分たちの貯金を集めたらそれ位を初回に頑張って返せそうです。 先方様の苛立ちを思うと(時折支払いが滞ったり連絡不十分だったりしていたようです。。)遺族としても申し訳なく、できるだけ早くお返しできたらと思うのです。。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.6

>義父は負の財産ばかりです。と言うことはその600万は遺産の一部を使うのでは無く、質問者さんが自腹でも分割で返済されるのですよね。 ならば完全に相続放棄の手続きをした上で、その親友さんと金銭貸借契約をされては如何ですか。 これなら贈与税など関係なく、ただ質問者さんが自分の借金を分割で返済してるだけです。他の債権者に判ることではありませんし、また関係もないことです。

risa-2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですね、完全に相続放棄の後に、約束をしたらいいですね。 そして第三者の私の名前が一番良さそうですね。。 私の名前で大きな借金ができるとは人生に夢にも思いませんでしたが、 頑張ります。。。。。が、少し怖いです。。。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>その場合はどの位の金額を年間に、または一度に、お渡ししても良いのかご存知ですか? 600万ならば、10年以上の期間をかけて、6,7回に分割して渡せばよいかと思います。 初めに600万渡しますと約束するとだめなので、10年はかかると思いますけど、お金ができたらつどお渡ししますとだけ言えばよいと思います。

risa-2008
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 義父の友人ももう高齢で、10年は無理そうですが、完済までに数年はお時間を頂きたいと思っています。 義父の支払いが一時は滞っていた事もあるようで・・気持ちとしてはすぐに返して欲しいようでした。。頑張ります。。。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.4

>どうすれば一番良いのか、迷っています。 #3の回答にあるように、限定承認とはなりません。 正式に、相続放棄手続きを行なって下さい。 その後で、個人的に「義父がご迷惑をかけました。気持ちです」との内容で(贈与税が掛からない範囲で)金銭を渡せば良いでしようね。 ただ600万円全てを返すと、返済免除となった他の債務者から要らぬ疑惑を受ける可能性があります。 「600万円あるのなら、債権者全員に平等に返済しろ!」となります。

risa-2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「他の債務者から要らぬ疑惑・・」は私も心配な所です。 団信の保険をきちんとかけていたカードローン会社は安心しておりますが、銀行ローンと、あと1件ちょっとよく分からないローン会社が。。 一応、これから弁護士さんにお願いして、手続きを手伝って頂こうと思っています。 その場合、弁護士さんには全て(相続放棄はするが、友人分は任意で全額返金していく意思である事)をお話して大丈夫ですよね・・? oskaさん以外の方でも、もしその点について気にかかる事がありましたら教えて下さい。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の場合は限定承認とはなりません。特定債権者にのみ弁済ということはできないですから。 相続放棄して、法律上の支払い義務はないけど、気持ちとしてお金を渡すということになります。 600万全額一度にというのは贈与税の対象になるので、不定期に適当な金額を渡してあげるということでよいのではないでしょうか。 相続放棄手続きは3ヶ月いないです。それまでに整理できないようであれば、半年延長する手続きがあるので忘れずに行ってください。

risa-2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだまだ勉強不足で贈与税の事まで考えていませんでした。。 その場合はどの位の金額を年間に、または一度に、お渡ししても 良いのかご存知ですか? ・・って、ずうずうしく追加質問すみません。walkingdicさん以外の方でも、もしお分かりでしたら教えて下さい。。(自分でも調べてみます。。) 現在は義父の債務を調べ上げる事で精一杯です。それだけでもすでに1週間程経ってしまって。。3ヶ月以内って、油断していられませんね。 頑張ります。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

“限定承認”とは、相続人の遺産のうち正の遺産の範囲において負の遺産を相続することを意味します。 また、 民法第九百二十九条 (公告期間満了後の弁済) 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 により、債権額に応じて弁済する義務があるので、多数ある債権者のうち、“親友から借りている600万円”を満額返済すると言うことは、他の全ての債権者に対しても満額返済することであり、限定承認でそれを行うには、相続人の正の遺産が負の遺産を上回っていることが条件となります(上回っているのであれば、単純相続しても問題ないでしょう)。 限定相続は、相続の熟慮期間中に正負いずれが大きいか判断できないときの手段です。 本件の場合、“義父は負の財産ばかり”なので、単純、限定にしろ相続を受ける意味はありません(少なくとも、質問文の内容では)。 相続放棄は 第九百三十九条 (相続の放棄の効力) 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 であり、放棄した場合は相続人の債務を引き継ぐことはありません。 しかし、 第四百七十四条 (第三者の弁済) 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 の規定があり、債務を弁済するのは債務者で無くても可能です。 単なる借金であり、当事者の一方である“義父の親友”が反対しない限り、質問者が弁済することは可能です(相続放棄では債務を相続するものがいなくなるだけで、債権自体は消滅しません)。もう一方の当事者である“義父”は反対の方法が無いでしょう。 また、第三者の弁済者は全ての債務を平等に扱う義務が無いので、他の債権者への弁済を行う必要はありません。 従って、本件の場合、相続は放棄したのち、質問者の任意で“義父の親友”に対する返済を行うのが適切でしょう。

risa-2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確実に負の遺産が多いものですから。。 法的知識をたくさん教えて頂いてありがとうございました。 何だか色々勘違いしていて、私は相続放棄の際に義父の親友の同意も 必要なのかと思っていました。。 なるほど、第三者の「私」の任意の返済という手もありますね! 参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

noname#84191
noname#84191
回答No.1

先ず、専門家にお尋ねください。 法テラスなどに問い合わせてみるのも一法かも http://www.houterasu.or.jp/

risa-2008
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 良いサイトを教えて頂きありがとうございました。 参考にします。

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