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相続放棄について

死亡した時は借金の存在を知りませんでした。 故人にはわずかでしたが預金が残され、法定相続人で分けました。 それから7ヶ月後、ある貸金屋から請求書が届き、故人に借金があることが分かりました。 既に分割した預金を上回る金額でした。 この場合、もう分割は終わっているので単純承認したとみなされ、 相続放棄はできないのでしょうか。

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  • takeup
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回答No.3

請求書によって初めて借金の存在を知った場合は、No.1で書いておられるように「届いてから3ヶ月以内」に家裁に相続放棄の申立をすれば審問に応じて貰えます。 しかし、審問で相続財産を一部でも処分していることが判れば、相続放棄は認められません。(民法921条)。No.2で書いておられるとおりです。

noname#47460
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 さっそく民法921条を調べ、納得いたしました。 当時、故人は遠方に住んでいましたので、その先で短期間中に色々しなくてはいけない事があったり、 ついつい確認を怠ったことを後悔しております。 でも幸い相続人同士は仲が良く、今回の問題については何とか乗り切ろうと話し合ったところです。 皆さん、ご回答本当にありがとうございました。 ポイントは皆さんへお付けしたいです。 でも決められているんですね。付かない方、本当にごめんなさい。

その他の回答 (2)

noname#63784
noname#63784
回答No.2

借金だけを放棄することはできません 相続自体が無効なので、やりなおしってことになるかと思うのですが 使ってしまった場合は単純承認とみなされてしまうのかもしれません http://www.9393.co.jp/qdaigaku/takashima/kako_dai_takashima/2002/02_1216_takashima.html http://money.quick.co.jp/know/fp/isan/09.html その貸金が、相続の判例を知っていて、遅出ししてきたのかもしれないですね・・・・

noname#47460
質問者

お礼

そうですか、やはり借金を放棄することは難しいようですね。 参考のURLは大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

請求書で初めて借金があることを知ったのだったら、「届いてから3か月以内」に家庭裁判所で放棄の申請をしてください。 相続放棄の期限の3ヶ月は「死んでからではなくて、遺産の存在を知ってから」ですので。

noname#47460
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 重ねてお尋ねしたいのですが、もう分けてしまった預金については そのまま相続人のものでよろしいのでしょうか。 葬儀代や故人が住んでいた借家など引き払うのにほとんど使い、 残ったものを分けました。

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