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相続放棄時の(1)葬式費用(2)被相続人への債権について

下記事案につき、質問させてください。 {事案} 法定相続人が兄弟(5人)のみの事案で、法定相続人全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在の状態。 いまだ相続財産管理人選任の申立てはなされていない。 被相続人は一人暮らし無職で、めぼしい財産はなく、多数の個人からの借金で生活をしており(具体的な債権者名・数は不明)明らかに債務超過状態。 法定相続人である各兄弟も被相続人に対し貸金債権を有している。 {質問} (1)相続放棄をした法定相続人に火葬等を行う法的義務はありますか?また、火葬等の費用負担義務はありますか? (2)香典等があった場合、相続財産の一部として扱われるのでしょうか?また、相続放棄をした法定相続人でも、被相続人への貸金債権の回収のため相続債権者として申出することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

お返事が遅くなってすみません。 >民法877条の扶養義務には… 法律の条文だけの解釈からすると、葬儀開催義務や費用負担義務まであるとは思えませんね。ただし、いろいろ調べてみたけど、定論は解りません。私の知る範囲では、判例も見つかりません。 埋葬法によれば、葬儀を行うものがいない時または不明の時は死亡地の「市町村長」が行わねばなりません。しかし、誰が本当の埋葬を行うべきかについての法律での明文はないようです。常識的には肉親でしょうから、こんなことを法律で決めるべきことでは無いという事でしょうかねえ。 戸籍法では死亡届の義務者として同居の親族、その他の親族、家主等の順序を決めていますが、これからすると埋葬義務者もこの順序となるのでしょうか。 このようなことを法律できちんと決めるべきかどうか、肉親の弔いの行事まで法律で決めることがなじむのかどうか、異論はあるでしょうしむ難しい問題ですね。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

相続放棄と葬儀は別個のものでしょう。相続を放棄したかといって、まさか子供全員がお父さんを放っておくわけにはいかなでしょう。皆で葬儀費用を分担するすかないでしょうね。 この場合、若し多少とも被相続人に財産があれば、それを葬儀費用に使っても、必要最低限度ならば、相続財産から除かれます。すなわち、単純承認をしたとみなされることはありません。香典類も相続財産から除かれますので、葬儀費用に充当できます。 また、相続放棄をしても債権者ならば相続財産管理人が決まれば、申し立てをすればいいではないでしょうか。ただ、めぼしい財産も無いのにどうしてそんな請求をするのでしょうか?

参考URL:
http://www.a-souzoku.net/2007/11/post_6.html
hbskmj
質問者

お礼

ありがとうございます。 すいません、説明不足でした。 感情の面でかなりもつれていまして、ご兄弟の方々には、自発的に葬儀を行ったり葬儀費用を負担したりする意思は全く無い状態でした。 また、わずかでも可能性があるのなら、少しでも債権の回収を図りたいというご意向でしたので、あのような質問をさせていただいた次第です。 なお、ご兄弟の中に被相続人の保証人(正確には連帯債務者)になったことで自己破産した方が一人、自宅売却・生保解約等して弁済した方が二人おり、その他の方もかなりの額の金消や贈与をなされていらっしゃったので、道義的な面から説得することが困難な状況でした。 ちなみに事の顛末をご報告いたしますと、 葬儀については、被相続人の友人の方が自費で火葬等必要最小限の処置をしてくださっていました。香典等はありませんでした。 火葬等の費用についてやはりご兄弟にご負担いただくべきであると思いますし、また、お墓への埋葬についてはその一族の墓を管理している三男の方に依頼する他はない状態でしたので、(根拠となるのか自信がなかったのですが)民法877条の扶養義務(「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」)や同306条3号の葬式費用の一般先取特権等を根拠に説得いたしまして、ご兄弟の方から友人の方に対して火葬等の費用償還していただくとともに、御遺灰は三男の方に引き取っていただきました。 また、ご兄弟の方々の債権についても、回収の見込みが無いことをご説明し、相続債権の申出はしないことで決着いたしました。 以上のような形でなんとか解決することができました。 ですが、私の説得の根拠は正しかったのか今でも不安です。 ここで再度の質問になってしまうのですが、 民法877条の扶養義務には、死後の、葬儀開催義務や費用負担義務まで含まれるのでしょうか?

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