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相続放棄について

相続関係は下記の通りです。 被相続人A 配偶者B 子供C  被相続人の両親はAより先に死亡 被相続人の兄弟 甲・乙・丙 質問1 Aが借金を残し死亡。B・Cが家庭裁判所にて相続放棄をした場合、この借金は甲・乙・丙にかかってくる。甲他2名も相続放棄をしたいが、生憎B・Cとの仲が悪く、相続放棄をすると言っていたのは聞いているが、いつその手続きをしたのかわからない。死亡も借金の存在も知っているので3ヶ月以内に相続放棄をしたい。B・Cに確認するのが一番いいが、家庭裁判所に直接問い合わせて教えてくれるでしょうか?もしB・Cが相続放棄をしていなければ、甲他2名は相続人ではないわけですから。 質問2 上記の場合、甲他2名の相続放棄をする3ヶ月という期間はいつから始まるのでしょうか?当方は、B・Cが相続放棄をした時点から始まると思うのですが。 以上2点につきよろしくお願い致します。

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  • o24hit
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回答No.5

 こんにちは。  まず、相続について整理してみます(ご存知の事も多いと思いますが)。 --------------------------------------------------------------- ○民法 (被相続人の子の相続権・代襲相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 2 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 左に掲げる者は、第八百八十七条の規定によつて相続人となるべき者がない場合には、左の順位に従つて相続人となる。 第一 直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 第二 兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合にこれを準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、前三条の規定によつて相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (相続の放棄) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。 (承認又は放棄をなすべき熟慮期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によつて、家庭裁判所において、これを伸長することができる。  相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 ---------------------------------------------------------------  以上が関係する法律の条文だと思います。以上から、考えますと、 質問1  これにつきましては申し訳ありませんが分かりません。ただ、次の「質問2」にも書かせていただきますが、あなた方が相続人であることを知ってから、手続きを開始すればよいですから、極端に言えば確認する必要は必ずしもないです。スッキリしないですが。   質問2  民法第九百十五条の「自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内」と言うのは、「亡くなった事実を知ってから」ではありません。  多分、ご質問の本質はこの点だと想像しますが、被相続人が自分の親なら、自分が相続人であることは容易に分りますが、叔父や叔母の場合だと、当然叔父や叔母の子が相続すると思われますよね。  しかし、お書きのように子が相続放棄をすると相続権がまわってくることがあります。そんな時は慌てずに、自己の為に相続開始があった事を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述を家庭裁判所にすればいいです。

maimaiai
質問者

お礼

大変ご丁寧に回答いただき感謝いたします。参考になりました。

その他の回答 (4)

  • machan72
  • ベストアンサー率28% (17/59)
回答No.4

(1)についてですが、相続放棄は公開されている手続きではないので誰にでも教えてくれるわけではありませんが、利害関係を証明すれば、手続きが必要だと思いますが、教えてもらえるはずです。 家庭裁判所に被相続人とご兄弟が兄弟であることがわかる戸籍謄本(被相続人については死亡したことがわかる除籍の謄本)と最後の住所地がわかるもの(住民票の除票か戸籍の附表がわかりやすいかと)をお持ちの上本人であることを証明するものを持っていかれたうえで、被相続人の子が相続放棄したときにはご自分も放棄したいが本人からは確認を取ることができないと相談されると手続きについて教えてもらえると思います。 もちろん何も持っていかなくても手続きについては教えてもらえますが、持っていかれたほうが足りないものについて説明してもらえたりすると思うので、足を運ぶ回数が減ると思います。 (2)については法律ではご質問のとおりです。ちなみに配偶者は順番に関係ないので、被相続人のお子さんが全員相続放棄すると例え配偶者が相続放棄しなくても次の順位の相続人(今回で言うとご兄弟ですね)に相続権が移ります。その場合は配偶者とご兄弟が相続人になることになります。

  • cavaretty
  • ベストアンサー率35% (21/59)
回答No.3

家庭裁判所の家事相談では親切に相談にのってくれますよ。 提出書類はURLのとおりです。FAXでも取り寄せ可能です。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/home.nsf
  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

質問1  B・Cが教えてくれないのであれば、家庭裁判所に問い合わせるしかないのでは? 家庭裁判所が教えてくれるかどうかは、家庭裁判所に聞いてみるのが一番でしょう。 自身が相続人になりうる利害関係人であることを示す資料(戸籍謄本)等が必要になるかもしれませんね。 質問2は、NO.1の方と同じ答えです。

noname#17429
noname#17429
回答No.1

問い1 分かりません 問い2 『相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に』と規定して有りますから B・Cが相続放棄をしたことを知った時から始まるものと考えられます。

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