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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の放棄の手続きについて、教えてください。)
相続の放棄の手続きとは?
このQ&Aのポイント
- 相続の放棄の手続きについて、教えてください。
- 相続放棄にはどのような手続きが必要で、誰にどこで放棄をするのでしょうか?さらに、放棄をする際に注意すべきポイントも教えてください。
- また、相続人として絵などの形見分けを受け取ることは可能なのでしょうか?相続したことになるのでしょうか?
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相続放棄は、被相続人(この場合A氏)の最後の住所を管轄する家庭裁判所に申述します。 管轄はこちらで調べて下さい。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html 手続ですが、お子さんBが未成年の時は、親権者(または未成年後見人)が行います。 成人の場合は、自ら手続します。 申立書はここから。 http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index_kazisinpan.html 書類の書き方は家庭裁判所で聞いた方が良いです。 手続のため、戸籍謄本類(亡Aの出生から死亡までの連続した戸籍と相続放棄する者の戸籍)や亡Aの住民票の除票を用意しておきましょう。 ただ、時間があまりないようなので、必要書類が揃わなければ申述を先に行い、書類は後で提出(追完)する形でもやむを得ないでしょう。 亡Aが持っていた絵について、それがオークションで売却できるような市場流通性を有するものであれば、相続を放棄しようとする者が受け取ることはできません。仮に処分してしまうと、相続放棄を主張できなくなるおそれがあります。 明白な贋作とか、あるいは1枚数百円といった事実上価値のないものならば、形見分けとして受け取ることができます。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。 手続きの仕方、わかりました。その通りに早速やってみます。 ありがとうございました。