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相続放棄の手続きについて

2月末、母が消費者金融からの多額の借金を残し死亡しました。財産などは全くなく相続放棄をします。 3ヶ月以内に家庭裁判所へ行き、「相続放棄申述書」を提出し手続きをする。ということまでは調べたのですが、その時に何か書類(戸籍謄本、住民票、死亡届)などが必要なのか、また相続人は私を含め祖父母、母の兄弟の5人いるのですが私が代理で全員の手続きをすることは出来るのでしょうか?祖父は寝たきりなので本人が裁判所へ出向き手続きするのは困難なのです。あと、母は祖母を受け取りに小額の生命保険に加入しており祖母はその保険金をすでに受け取り葬儀代や法要の費用に当てました。以前こちらで相談をさせていただいたときに「祖母宛の保険金はみなし財産となるので相続放棄をしても受け取れる」との回答をいただきましたが、裁判所へ手続きに行ったときにはそのことも話したほうが良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

必要書類は、 相続を放棄する者の戸籍謄本、被相続人(故人)の除籍謄本、住民票除票の写し各1通です。 相続放棄の申立書は各人別様なので上記書類も各人ごと別々に必要です。なお、除籍謄本とは、故人の出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍謄本です。 本人との関係が証明できれば家族による申立ても受理されるようですが、申立書の申述人の署名押印は必ず本人がする必要があります。また、本人が出頭すればその場で即決審判により放棄の決定がなされますが、代理人が提出した場合は本人に対して相続放棄意思を確認する書面が郵送されます。他の相続人から相続放棄を強要されている疑いがあるなど、書面調査では不十分な場合は面接調査がなされる場合もあります。 生命保険金は相続とは関係なく契約で定められた者が受け取るものなので、受領の有無を申告する必要はありません。

haruhana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。早速明日区役所へ除籍謄本を取りに行きます。詳しく記述下さり、大変助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#5951
noname#5951
回答No.2

2月末に相続発生であれば、もう時間がありませんので、すぐ家庭裁判所か司法書士のところに行って、相談するなり依頼するなりしてください。あなたがお一人でやれば、おそらく間に合わないでしょう。 司法書士に依頼してもどうかという段階です。すぐ行動に移してください。

haruhana
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

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