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相続放棄について

父、母、兄、私という関係で先日父が死亡しました。 兄は実家で世帯を持ち、私は離れて暮らしています。 で兄に家を継いでもらう事となるので私は相続放棄しようと思っているのですが、 (ちなみに財産は家土地ぐらいで貯金も借金も無いみたいです) 1. 相続放棄手続き(申述)って必ず必要というか、皆さんやっていらっしゃるのでしょうか? (遺産なんて欲しくないよ、という人の場合) 2. この手続きを怠るとなにか不都合が出てきますか? 3. 銀行の通帳解約に相続人の実印などがいるそうですが、相続放棄したら私のは必要無いですか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こんにちは。 簡単に言うと、すべてお兄さんにまかせるということであれば、質問者様はお兄さんが提示する書類に、署名実印を押印、印鑑証明書を提出すればいいだけです。自ら放棄手続きをするのは「一般的」ではありません。 1.「相続放棄」手続きは一般的ではないと思います。 2.負債が多いなど特殊なケースでなければ、特に困ることはないと思います。不動産(土地建物)の相続登記の際には、相続証明書の一部として「すべて長男が相続する・・など」という内容の遺産分割協議書を作成し、法定相続人が署名押印をするというのが一般的です。 3.相続放棄手続きが完了しているのであれば、その証明書を提出することをもって質問者様の押印は不要となるでしょう。 2.については、ご自分達で調べて書類を作成して申請することも可能ですが、大多数の人は申請代理人として司法書士に依頼しています。その司法書士が相続証明書(遺産分割協議書)も作成します。心配するようなことはないでしょう。

yuzi1997
質問者

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ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.4

1.私は出しませんでした。   但し、亡くなった父の妹が借金があったため相続放棄をしました。   相続放棄は、死亡後3ヶ月ではなく相続を知ったときから3ヶ月ですから、被相続人に多額な借金が発覚したときからでも相続放棄は出来る可能性があります。 2.兄が色々な書類を送付してくるのでそれに押印をすればOKだと思います。 3.上記2と同様に押印をして返送すればOKだと思います。   相続放棄をしたときは、相続人ではないので不要です。

yuzi1997
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 どうやら私の場合必要なさそうですけどまだ時間がありますので様子見てみます。 どなたにポイントつけて良いのか分からないので、専門用語が多い方に付けました。ごめんなさい。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.2

亡くなった人に多額の借金があり、その責任を負いたくない時は、家庭裁判所に対して「相続放棄」の申立てをします。受理されれば、初めから相続人ではなかったことになりますから、債権者はあなたに対して借金の返済の請求はできません。 遺言がない場合、遺産は相続人全員の合意があれば、どのように分配してもよいことになっています。ですから、わざわざ家裁で「相続放棄」の手続きをしなくても、財産を一人の人に集約することはできます。 1.について 借金のある方は、必要に迫られて「相続放棄」をします。 2.について 「相続放棄」の手続きは、亡くなったことを知ってから三ヶ月以内にしなければならない、と決められていますので、後日、多額の借金が発覚した場合、場合によっては「相続放棄」が認められない可能性もあります。 3.について 家裁で「相続放棄」の手続きをすれば、初めから相続人ではなかったことになりますから、相続する権利はありません。従って、印鑑を求められることはないはずです。しかし、相続放棄したという家裁の「受理証明」は提出を求められると思います。

yuzi1997
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • aoao2
  • ベストアンサー率15% (17/112)
回答No.1

私も父が亡くなった時、相続放棄をしました 家裁へ行って、書類を書きました 銀行も同様 銀行では印鑑証明も出しましたね~ いろいろめんどくさかったのを覚えています 銀行などはお住まいの地域によって違いがあると思います >2. この手続きを怠るとなにか不都合が出てきますか? 借金もなければ貯金も特になかったので、特に何も変わりません 詳しくお答えできずにすみませんm(__)m

yuzi1997
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 数少ない友人に聞くと、そんな手続きした覚えが無いと言うので質問してみました。 カテゴリー間違えて投稿してしまいました。経済→法律

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