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相続放棄 ?

教えて下さい。 男3人兄弟です。先日母が亡くなりました(父は20年前に亡くなっています) 私と弟は現金を相続し、実家の土地と家は兄が相続することになりました(母の遺言通り) 兄が土地と家を相続するにあたり、私と弟は何がしか書類(相続放棄 )を提出しなければ ならないのでしょうか。それとも兄だけの手続き(書類)で済むのでしょうか。 もし私と弟に相続放棄手続きが必要な場合、3ヶ月以内に行った時と、3ヶ月を過ぎた時で 何か違ってくるのでしょうか。宜しくおねがいします。

  • isp
  • お礼率96% (80/83)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.8

#5です。 >実際の相続登記手順はどの様な方法があるのでしょうか。 「相続による所有権移転登記申請書」を作成し、必要書類をそろえて、法務局へ申請します。 法務省民事局の「新不動産登記法の施行に伴う申請書等の様式について」のページを参考URLに入れておきます。その中の「相続による所有権移転登記申請書」の項目を参考にしてください。 よくわからないし、勉強している時間ももったいないということなら、司法書士さんなどの専門家に頼んでも10万円もかからないと思います。 その方が安心確実です。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
isp
質問者

お礼

nekonote-np 様 わかりやすいご回答ありがとうございます。 もやもやしていたものが、全てスッキリしました。

その他の回答 (7)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>「遺産分割協議書」でも司法書士は登記をしてくれるのでしょうか。 それでいいです。 要は、タイトルは何でもいいですが、誰が、何処の、何を、放棄しているかがわかればいいです。

isp
質問者

お礼

tk-kubota 様 重ね重ねのご回答ありがとうございます。 助かりました。

回答No.6

 はじめまして! 私の意見でよければ参考にしてみて下さい。 手続などについては述べられている方がいるので、そちらを参考にしてみてください。 3ヶ月以内と3ヶ月を過ぎたときに限定して説明させていただきます。基本的に3ヶ月を過ぎても家庭裁判所は相続の手続きを受理してくれます。但し法律の建前では3ヶ月以内に承認又は放棄をしなければならないとなっているので、その期間内にしなければ過料が課されると思います。過料とは軽微な義務違反に対して課される処分で、交通違反の反則金のようなものです。 実際に被相続人が亡くなってから何年も経過した後に遺産分割をする方も結構いらっしゃるので、それほど気にすることではありません。  それとnekonote-npさんもおっしゃってるとおり、相続放棄をしてはいけません。

isp
質問者

お礼

seh321564様 ご回答ありがとうございます。 知り合いに「3ヶ月」を強調され心配になっていました。 わかりやすいアドバイスをありがとうございました。

回答No.5

お母さまのご遺言どおりということですが、遺言書はあるのでしょうか? もし、法的に有効な遺言書があるのであれば、相続に係るすべての手続きはそれだけでできるので、特に新しい書類を作る必要はありません。 ただし、自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)であれば家庭裁判所へ持っていって「検認」を受けないと手続きはできません。公正証書遺言(公証人さんが内容を筆記してくれたもの)であればそのまま使えます。 遺言書がない、または法的に有効でないということであれば、遺産分割協議書を作る必要があります。これがないと相続登記ができません。 相続の本などをみると、たいてい文例がありますから、そういうものを参考に自分で作ることは十分可能だと思います。 他の方もおっしゃってますが、現金を相続するのであれば「相続放棄」の手続きをしてはいけません。 あくまでも「遺産分割」です。

isp
質問者

お礼

nekonote-np 様 ご回答ありがとうございます。 遺産分割協議書の重要性がわかってきました。遺産分割協議書を作成した後、 実際の相続登記手順はどの様な方法があるのでしょうか。ご存知でしたら教えて 頂けないでしょうか。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

兄弟3人で、ispさんと弟は現金をもらって、兄は実家の不動産をもらったわけですよね。 それならば、それでいいです。 いいですが、兄のために実家の不動産を登記しなければなりません。 そのためには、その不動産を明記して「相続財産放棄書」と云う書面を作成します。 普通は司法書士が作成してくれますので、実印を押して司法書士に渡します。 印鑑証明書も付けます。 弟と連名で。 そうすれば司法書士で兄の所有権に移転の登記をしてくれます。 3ヶ月云々は、家庭裁判所に提出する場合なので、今回のわうに3人で話し合いができているなら関係ありません。

isp
質問者

お礼

tk-kubota 様 ご回答ありがとうございます。 まさに実家の登記がポイントなのですが、「相続財産放棄書」の代わりに 「遺産分割協議書」でも司法書士は登記をしてくれるのでしょうか。 もしご存知なら、宜しくお願いします。

  • tanagotti
  • ベストアンサー率40% (88/219)
回答No.3

こんにちは。 実際は相続税の問題になりますね。相続のこと自体については他の人がかかれているのでふれませんが、お母様の資産が、【相続税の控除額】×【相続人の人数】以下であれば実際相続税がかからないのでお兄さんだけの手続きで良いかと思います。ただ、後々の事を考えると遺産分割協議書を作成しておいた方が良いと思いますよ。

isp
質問者

お礼

tanagotti 様 きめ細かいご回答ありがとうございました。 「遺産分割協議書」作成しておきます。

noname#14541
noname#14541
回答No.2

相続放棄とは、自分に相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に「すべての財産も債務」を相続しないという申し立てを家庭裁判所に行うものです。 これ以外の方法は相続放棄ではありません。 今回のケースでは「現金を相続」していますので、相続放棄「できません」。 被相続人の相続財産を「3人で分割」したわけですから、その内容を「遺産分割協議書」として作成し、3名が実印を押印して印鑑証明書を添付します。 相続による登記を行うためにはこの「遺産分割協議書」が「必要」です。

isp
質問者

お礼

haku-y 様 ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

すべての相続を放棄するわけではなく、現金は相続するわけですから相続放棄ではないですね。 相続人が合意しているので遺産分割協議書を作成していればいいのではないでしょうか。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku7.html
isp
質問者

お礼

6dou_rinne 様 早速のご回答ありがとうございました。

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