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相続放棄について

こんにちは、相続の事で教えて下さい。 4年前に父親が亡くなっています。 父の相続は、私の兄が相続した。と聞いていた為、私は相続していないと思っていました。 ところが先日、市役所から父の固定資産税の請求が来ました。 市役所に確認したところ、兄と私が父の財産を半分ずつ相続してる、と言うことでした。 兄も2年前に亡くなっています。 家庭裁判所に相談したところ、相続放棄が認められるかどうかは分からないが、 相続放棄の手続きを行って下さい。と言われましたので、手続きを行いますが 相続放棄が、認められなかった場合は請求のあった税金を払わなくてはいけませんが 土地と家以外に何を相続してるか分からないため、父に借金等があった場合のことを考えると不安です。 仮に父に借金があった場合、父が亡くなり私が相続人になってから、 何年間請求が無かったら、その借金を支払わなくて好い。と言うことはあるのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.1

おかしな質問になっていますね。 4年前の相続が兄弟で半分づつとして、父の固定資産税の請求は来ないでしょう。 来るなら代表相続人である「兄ほか1名」の納税用紙でしょう。 私は相続していないと思う根拠は何でしょう。何らかの書類に署名・実印押印したのではないですか。 記憶がなければ市役所で無く法務局の謄本を調べましょう。また兄には配偶者はいないのですか。資料はいろんなところにヒントがあるはずです。2年間郵送物や請求がないなら、借金の可能性はあまりないものと思います。 不動産に未練が無ければ放棄もあるかも知れませんけど、2年も経っての放棄は無理に近いでしょう。 民法での貸金請求時効は5年とされています。

kenkenken1
質問者

補足

こんにちは、回答ありがとうございます。 私が相続していないと思っていたのは、兄が相続した。と聞いていたため自分は相続していないと思い込んでいただけです。 土地と家の名義は父親の名義のままのようです。 兄には子供がいます。兄が無くなった時は、子供が相続放棄を行ったので、私にも相続放棄を行うよう連絡あり、相続放棄をしました(兄は自営で借金があった) 私は、他県に住んでいるため父親宛の郵便物や請求があるか分からない状態です。 他県に住んでいるため、不動産に未練はありませんので、相続放棄の手続きは行います。 裁判所から認められるかどうかは分かりませんが… >民法での貸金請求時効は5年とされています。 この場合は、私宛に請求があった場合でしょうか?

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

貸し金は、5年と10年の時効期間があります。 #1は一分?

kenkenken1
質問者

お礼

5年と10年の時効期間があるのですね。ありがとうございます。 相続放棄が認められれば問題ないのですが…

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#2訂正 父親を 放棄すれば、 父親の財産 兄を  放棄すれば、 兄の財産です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続放棄が認められれば、父親の財産も放棄することになる。 債務だけ放棄することはできません。 相続放棄が認められば、相続登記してあっても無効な登記です。 抹消しなければなりません。 不動産を売却していれば、代金を返還しなければなりません。

kenkenken1
質問者

お礼

こんにちは、回答ありがとうございます。 はい、相続放棄が認められればすべて放棄することは分かっています。 名義は父のままになっています。

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