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相続放棄

一月に父が亡くなり、母が遺族年金の請求手続きをしましたが、父に借金があることがわかり、相続放棄をしようと思います。 その場合、遺族年金も放棄しないといけないでしょうか。

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  • minpo85
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回答No.1

遺族年金は相続財産の対象ではないので、相続放棄をしたとしても遺族年金受給の要件を満たしていれば、遺族年金を受給することはできます。

soltynum
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 父が亡くなってもうすぐ3ヶ月がたとうとしており、焦っていましたが、遺族年金は相続財産の対象外ということがわかりほっとしました。 本当にありがとうございます。

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