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相続放棄について
知り合いのおじさんが亡くなりました。子どもがいないので相続人は奥様であるおばさんとおじさんの兄弟になると思います。 おじさんには借金があるのでおばさんが相続放棄の手続きをする予定です。 相続放棄をすると借金を負うことはなくなりますが、公団の家賃滞納分、国保保険料の支払はどうなるのでしょうか? 遺族年金をもらうとしたらどうなりますか? 相続放棄をした場合に現在住んでいる公団に住み続けることはできますか?
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>相続放棄をすると借金を負うことはなくなりますが、公団の家賃滞納分、国保保険料の支払はどうなるのでしょうか? 相続放棄すれば、家賃滞納分、滞納税金や国民年金保険料を支払う必要はなくなります。 ただし、もしおばさんが保証人となっていれば、滞納家賃は支払わなくてはならないでしょう。相続放棄しても、保証人・連帯保証人の地位はなくなりません。 >相続放棄をした場合に現在住んでいる公団に住み続けることはできますか? 賃借権は財産権の一部とみなされ、相続されます。 したがって、通常であれば賃貸契約も相続され、相続人が契約を継承することになります。 しかしながら、相続放棄をすることで契約が白紙となると考えられます(契約人死亡、相続人なし)。なので、放棄の時点で「不法占有」の状態になると思います。 相続を放棄することを相談し、契約の書き換えをお願いすればいいかと思いますが、その際に当然滞納家賃は請求されるでしょう。 まあ、家賃を踏み倒したあげく住み続けるなどという、都合のいいことができるはずがないというのはわかると思いますが・・・。
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- naocyan226
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家賃滞納は保証人に支払義務が移るでしょうね。契約者本人が死亡したら、賃貸契約は解除になり、当然立ち退きを迫れるでしょう。 国保は保険料未納のまま処理されます。この方の場合には、国民年金からの遺族年金は、おばさんに子がいないので要件を満たしていなく、支給されません。若し、厚生年金の資格があれば、それはそれなりに支給されます。
お礼
ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 おばさんは、体が悪く、収入がなくて遺族年金がもらえるかどうかみたいです。 家賃を踏み倒したいのではなくて払えない状態だそうです。 他人なのでどうこう言えないのですが・・・役所とかにも相談するように進めます。