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相続放棄について

3月5日に叔父が亡くなったのですが、叔父には子供がいるのですが、2度離婚していて子供は借金がいっぱいあるのを知っているので葬儀にも出ませんでした。子供たちは相続放棄の手続きを済ませ5月2日に受理されたそうです。次に兄弟(父親)たちがしなくてはいけないのですが、葬儀などは兄弟で済ませたのですが父親が近くに住んでいた関係で年金手続き(未支給年金)や介護保険料の過誤納金還付請求などの手続きや借家に住んでいたので荷物の整理をして欲しいと言われ父親がしてしまったのですが相続放棄は出来ますか?

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  • chie65536
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回答No.2

念の為。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~watabe/gentei.html の下の方の「Q4相続財産を売却した場合」を読んでおいて下さい。 回答1の「売却して代金を自分のポッケに入れた」など「整理と称し、荷物を売却処分した」場合は「法定単純承認」となり、相続放棄出来ません。 >年金がいくら残っているまだ解らないのです(2~3ヶ月しないと振り込まれない)のその内容はどのようにして書けばいいのでしょうか?借金はいくらあるかは不明です。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~watabe/gentei.html の下の方の「Q2申述期限の延長」を読んでおいて下さい。 「負債目録がまだ出来ていない」「年金の残額がまだ判らない」と言えば、家庭裁判所が期限延長してくれます。 なお、限定承認では「財産目録」が必要ですが、相続放棄では貰って来た用紙のみでOKです。財産目録の提出は要りません。 が、財産目録の提出は要らないと言っても、財産と負債のどっちが多いか判明しないと、相続放棄すべきか、限定承認すべきか、単純承認(普通に相続)すべきか、判断出来ません。どうすべきか決める為には、提出しないとしても、財産目録を作成し、遺産がプラスなのかマイナスなのか明らかにした方が良いでしょう。

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.1

http://www5a.biglobe.ne.jp/~watabe/houki.html 相続を知ってから3ヶ月経ってないので、相続放棄が可能です。 次の順位の相続人が相続財産を管理可能になる前は、相続放棄をした/相続放棄をするとしても「相続財産の管理義務」があります。 言い替えれば、誰が相続するか決まる前は、相続放棄したとしても「諸手続き」や「荷物の整理」など「相続財産を管理する義務」があるのです。 「諸手続き」や「荷物の整理」をしただけでは相続した事にはなりません。単に「管理義務に従って管理してるだけ」に過ぎません。 本来、相続確定前は、相続放棄済みの子供達も「荷物を整理する」などの「管理義務」があるので、荷物整理くらいはさせましょう。 但し、年金を受け取って自分のポッケに入れたり、還付金を受け取って自分のポッケに入れたり、荷物を売却して代金を自分のポッケに入れたりしてはいけません。それらの現金は、負の遺産の充当に回さねばなりません。

kimigon
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続放棄の手続きの用紙は貰ってきているのですが、年金がいくら残っているまだ解らないのです(2~3ヶ月しないと振り込まれない)のその内容はどのようにして書けばいいのでしょうか?借金はいくらあるかは不明です。

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