相続放棄の順番(後順位者の場合)

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続きは、第1順位から順番に行う必要があります。
  • 叔母の実子や兄弟が財産放棄をするまで、後順位者は相続放棄の手続きができません。
  • 叔母の実子や兄弟の相続放棄の状況は、裁判所に問い合わせる必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

相続放棄の順番(後順位者の場合)

もともとが疎遠で遠方に住んでいる叔母が 他界しました。奔放な人生を歩まれてきた方 のようで借金があるとのこと。 実子が数名おられるので関係ないと思っていましたが、 どうも私も相続順位に入っている可能性があります。 叔母の配偶者、両親はすでに他界。叔母の兄弟が3人、 そのうちの一人が私の父です。 何が起こるかわからないので、父と私は早めに(できる 限りの範囲で皆さんにその旨を伝えて)相続放棄を しようと考えていました。 しかし、ネット上で「第1順位から第3順位までの 相続人が同時に相続放棄を申し立てることはできません。 これは、第1順位の相続人が放棄をするまでは、 第2順位の人はまだ相続人ではないからです。 よって、全ての順位の人が相続放棄をするときは、 第1順位から順番に相続放棄の手続きをとっていく ことになります。」との記述を見つけました。 これは、叔母の(複数の)実子、および兄弟が 財産放棄の手続きをするまで、私は相続放棄の 手続きはできないということでしょうか。 叔母の実子および兄弟が相続放棄をしたかどうかは どのように知りえるのでしょうか。当該裁判所に 聞けば教えてくれるのでしょうか。 例えば、叔母の実子、兄弟が叔母の死後2か月半 くらいに財産放棄し、私の放棄手続きが間に合わない こともあり得ると思います。(延長申請がありそうですが) ネットにあった後順位者の手続きの記述は、私が解釈 を間違っているのでしょうか。

  • REITUP
  • お礼率100% (192/192)
  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数6

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • STICKY2006
  • ベストアンサー率29% (1536/5269)
回答No.2

>>どうも私も相続順位に入っている可能性があります。 >>叔母の兄弟が3人、そのうちの一人が私の父です。 あなたは無いですね。 あなたのお父さんは第三順位の相続人ですが、お父さんが亡くなってないようですし、代襲相続が起こりませんので、あなたには関係のない話です。 >>これは、叔母の(複数の)実子、および兄弟が財産放棄の手続きをするまで、私は相続放棄の手続きはできないということでしょうか。 あなたのお父さんの話~になりますが、そうです。 上が放棄しない限り、相続の対象者になりえませんので。 >>叔母の実子および兄弟が相続放棄をしたかどうかはどのように知りえるのでしょうか。 相続放棄の確認~については、下あたりをどうぞ。詳しくは知りませんが、できるようです。 http://www.tokyo-intl.com/14727178796933 「支払いの督促が来た」事がきっかけで、自身が相続対象者であることを知る場合もある。ようです。 >>死後2か月半くらいに財産放棄し、私の放棄手続きが間に合わないこともあり得ると思います。 解釈が違います。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 自己に相続の開始があったことを知ってから3か月。 ですので、「なんの音沙汰もないし、上が相続したんだな」と思って生活していて、5年後に支払いの督促が来た~ りして、なんやかんや確認してみたら、その叔母の相続だった~と知ったら、「そこから3か月」です。 音沙汰のなかった借金まみれの父親が10年前に死んでいたことを知ったのが1か月前だったので、相続放棄の申述を行った。 とか、ある話です。

REITUP
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 第2順位の祖父母が他界しているので、 父が第2、私が第3位になるものと勘違いしていました。 相続放棄の確認も可能なようで安心しました。 相続放棄の3ヶ月の期限も相続人の立場にならない限り 起算することも理解しました。 詳細なご案内をありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2183/4836)
回答No.3

皆さんの回答があるので、補足です。 相続放棄は「相続の事実を知った時から、3か月」(最高裁判例)です。 つまり、「叔母が亡くなった時」は関係ありません。 「叔母が亡くなったので、相続者として返済して欲しい」 と債権者(金融機関など)から要求があった時点から「3か月以内」であれば相続放棄は可能です。

REITUP
質問者

お礼

ご回答に感謝いたします。 「相続の事実を知った時」=「祖母が亡くなった事を 知った時」から3か月以内と勘違いしていました。 補足を頂戴しありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

先順位の相続人がいるときは、相続放棄はできません。先い 順位の相続人の相続放棄が受理されてから初めて相続放棄が可能になります。 相続放棄の期限は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから3か月以内です。被相続人が死亡してから3か月以内ではありません。 なお、あなたは被相続人の兄弟(あなたのお父さん)は第3順位の相続人ですが、あなたが相続人になることはありません。

REITUP
質問者

お礼

早速のご回答に感謝いたします。 私は相続人ではないのですね。 また、上位順位の人が相続放棄しない限りは 私の父は放棄できないのですね。 よく理解できました。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 法定相続人と相続放棄について

    宜しくお願いします。私の父の妹、つまり私の叔母になりますが、昨年末に他界しました。叔母には配偶者、子供がおらず相続順位でいきますと法定相続人は私の父になります。まず最初に、叔母には負の遺産しかありません(叔母名義の賃貸ビル。ローン残高約2億5千万)。まず最初に、私の父が相続放棄をした場合、次の法定相続人は誰になるのでしょうか?父の長男である私になるのでしょうか。又は母?それとも法定相続人第3位(兄弟)で終わりその後何らかの手続きが始まるのでしょうか?次に相続放棄ですが「相続を知った日から3ヶ月以内に~」という決まりがあるようですが、具体的には叔母が死亡した日からという認識でいいのでしょうか?または叔母の財産リスト?相続リスト?が出来上がってからでいいのでしょか。前者ですと、既に3ヶ月は過ぎております。この場合相続放棄は認められないのでしょうか?または認められる為の方法があるのでしょうか?以上、宜しくお願いいたします。

  • 法定相続を放棄する場合について

    お世話になります。 たびたびの質問で申し訳ございません。 この度、私の父が他界しまして、保証人になった時の負債が相当あるようなので、 相続放棄をしようかと思っております。 遺言等は無かったので、法定相続の範囲になると思いますが、第一順位では、配偶者は既に他界していましたので、 子供である私と私の妹の二人のみ(2人兄弟ですので)が 放棄をしておけばいいのでしょうか? それとも、第三順位の父の兄弟までが、この時点で放棄 しておかなければ、だれかにこの負債が回ってくることに なってしまうのでしょうか? どなたか、お教えいただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 相続放棄

    先日叔父が他界しました。 叔父には、第一順位の相続人である子、配偶者はなく、第二順位の父母(私の祖父母)も既に他界しております。そこで第三順位の相続人である兄弟姉妹(私の母と叔母:二人とも今回亡くなった叔父の姉)が相続人となるようですが、叔父にはいくらかの負債があるようなので相続放棄を検討しています。 (1)ここで相続人の範囲ですが、叔父の兄(こちらも既に他界)の子(私の従兄、従妹)も代襲相続の考え方で相続人となるのでしょうか。 (2)相続放棄を行うと遺言の内容に関しても放棄となるのでしょうか。 突然の出来事であり法律の文言もなかなか理解できません、どなたかご存知の方のアドバイスをいただければ幸いです。

  • 相続放棄について

    相続放棄についてお聞きします。 知人から相談をうけました。 2日位前に相談者のおばさん(父の姉妹)の娘さんから連絡があったそうです。借金を残したままおばさんが亡くなってしまい相続放棄をするので戸籍謄本と印鑑証明を送ってくださいとの事。お父さんは既に他界されていたのでおばさんが亡くなった事をこの時知ることになったそうです。聞けばおばさんが亡くなったのは2年も前の事。調べてみたら相続放棄は死亡を知ったときから原則3ヶ月以内と書いてありました。2年も過ぎて今頃相続放棄の手続きをする事はできるのですか?おばさんの配偶者や子供が相続放棄の手続きをしたら相続権は親に行きますよね、そこでも放棄したら兄弟姉妹に相続権がくるんですよね…。それぞれの手続きが終わって放棄しましたと知らされるまで2年かかるんでしょうか?おばさんの娘さんに話を聞いても曖昧な事しか言わないそうで、だから余計に大切な書類(戸籍謄本や印鑑証明)を送っていいものか心配されています。出来ることなら自分たちの手続は自分たちでしたいと言います。可能でしょうか?娘さんは他県に住んでらっしゃいます。宜しくお願いします。

  • 相続放棄について教えてください

    よろしくお願いいたします。5年前に父が他界し その時は母が相続し子供3人は放棄しました 今年10月に母が他界し財産は無く負債のみが残っていますので子供3人は放棄します 質問は子供3人が放棄した場合、母には兄弟がおりますが 兄弟に相続権が移行されるのでしょうか?他界した母の両親は既に他界しています。また その兄弟の誰かが既に他界している場合、その方の子供達にも相続権が発生するのでしょうか 放棄する人は子供→兄弟(他界している人はその子供)。 子供と兄弟が共に放棄した場合、他に放棄の手続きをしなければならない人はいますでしょうか? いるのならどこまでが対象となるのでしょうか?ご指導、よろしくお願いいたします

  • 第3順位の相続放棄について

    いつもこちらでは助けて頂き感謝してます。今回も宜しくご教授いただきたく投稿させて頂きました 11月に母が他界しまして子供3人は相続放棄をし12月に家裁から受理の通知を受けました。 父は既に他界しております。ここで第3順位の方へ相続が移行された事になりますが         (第2順位の母の両親は他界してます) ここでご教授願いたいのですが 例えば第3順位の方々へ債権会社から督促状が半年後に届いた時点で相続放棄の手続きを行っても大丈夫なのでしょうか また第3順位の相続人が13人と多いので13人分の申述書とそれに添付する書類をまとめて 家裁に郵送して手続きをすることは可能なのでしょうか 本来であれば1件1件出向いてお願いするのが筋道とは思うのですが中には過去にトラブルがあり会って頂けない方や連絡の不通の方もいますのでその旨を伝える術が無く困ってます 皆様の知識で何卒ご回答をお願いいたします

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 叔父様の相続人が相続放棄した場合

    お世話になります。 叔父が亡くなり、配偶者、子が相続放棄されました。 私の隣地なので「あとはお願いします」とのことでした。 既に叔父の父母、祖父母は他界していますので第3順位の叔父の兄弟になると思うのですが、 他に叔父の妹(存命)、叔父の弟(叔父より先に他界、奥様は存命)、 そして私の父(叔父の弟)は叔父より後に他界しました。この場合、私は相続人になってしまうのでしょうか?

  • 相続放棄の第三順位の相続人について

    被相続人の子と配偶者が相続放棄の手続きをしました。被相続人の父母、兄弟姉妹は一人を除いて被相続人の死亡以前に死亡しております。既に死亡した兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)は相続放棄をする予定です。存命中の被相続人の姉も相続放棄の手続きをしますがその子(甥、姪)は相続人にはならないということでよろしいでしょうか。

  • 相続放棄手続き中の督促

    こちらでの意見を参考に、相続人全員で相続放棄を行おうとしています。 現状【このままだと法的手続きを取ります】といった請求書が、債権回収会社から被相続人(父)宛に届いていますので、相続放棄手続き中に、訴訟や取り立てがあるかと心配しています。 こちらでの回答に【放棄や相続が決定するまで返済義務がなく、借金はその間、請求出来ない】との記載がありましたが、間違いないでしょうか? 債権者から連絡があった際は【父は他界し、現在相続人全員で相続放棄の手続き中です】と言って良いでしょうか? 今は請求出来ないですよね?なんて、借金しておいて言うべきではないかな‥と思っていますが、それは主張して取り立てを回避するのは取ってもよい手段でしょうか? また、第一順位者が相続放棄完了し、第二順位者が相続放棄手続き中のタイミングで債権者が取り立てをするとなると、直接第二順位者へ連絡したり、取り立てに行ったりするでしょうか? 第二順位者が高齢の祖母で(父の母)、心労が掛かる事は避けてあげたいのです。 父が暮らしていた家は、祖母の名義ですが、今回の相続放棄にこの家や土地は関係しないですよね? 叔母達は【祖母が他界すれば父の物になった訳だし、祖母へ、家や土地を処分して借金を払えと言われるんじゃないの?】と、私たちが相続放棄完了してから、祖母や叔母が相続完了までの間を、痛く心配して責めるので若干辛いです。 良かれと思って相談してぃるのですが、難しいですね。 私たちが相続放棄完了して、祖母や叔母は手続き中であれば、こうすればいいんだよ と自信を持って説明してあげたいので教えて下さい。 長文で失礼しました。