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第3順位の相続放棄について
- 相続放棄の手続きに関して、第3順位の相続人が債権会社からの督促状を受けた場合、半年後にも相続放棄を行って問題ありませんか。
- 第3順位の相続人が多い場合、13人分の申述書と添付書類をまとめて郵送することは可能でしょうか。
- 相続放棄の手続きをする際に、過去にトラブルがあり会って頂けない方や連絡のつかない方がいる場合、どのように伝えればよいでしょうか。
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相続放棄は、相続発生をした日から3ヶ月以内に行なわなければなりません 第三順位の者の相続発生は前順位の者全員の相続放棄が認められた日です それを知った日とは、何らかの方法で、相続人全員が相続放棄したことを知った日です (それは請求書が送られてきた日かも知れませんし、誰かから相続放棄したことを聞いた日かもしれません、 が 早く連絡して手続きしてもらわないと面倒なことが増えます) 相続放棄の申述は本人が行なうか代理人が行なわなければなりません が 代理人は 司法書士等でなければなりません 必要書類を全て用意し、申述書を本人に記載してもらい、質問者が家裁へ届けるなら有効ですが(単なる使者として届けただけ) 全員の分をまとめて一通の封書で届けると、代理人が介在したと判断されます 一人分ずつ郵送すれば・・・・・ 少なくとも、母上が亡くなったこと、相続人全員が相続放棄したので、第三順位のxxさんが相続人になったこと は文書で伝えるべきです
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- buttonhole
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>ここで第3順位の方へ相続が移行された事になりますが(第2順位の母の両親は他界してます) 母の父母、祖父母、曾祖父母等の直系尊属は、一切、生存されていないということですね。 >例えば第3順位の方々へ債権会社から督促状が半年後に届いた時点で相続放棄の手続きを行っても大丈夫なのでしょうか 相続放棄の申述の熟慮期間は、原則として、被相続人の死亡により自己が相続人になったことを知ったときから起算します。第三順位の相続人が御母様の死を知ったとしても、第一順位の相続人全員について相続放棄の申述がされたこと(及び第二順位の相続人は存在しないこと)を知らなければ、自己が相続人になったことを知ったことになりません。御相談者が第三順位の相続人に相続放棄のことを知らせない限り、債権会社から督促状がきた時点ではじめて「知った」ということになるでしょう。 >また第3順位の相続人が13人と多いので13人分の申述書とそれに添付する書類をまとめて 家裁に郵送して手続きをすることは可能なのでしょうか 可能です。しかし、御相談者は弁護士ではないですから代理人になれませんし、親切心から本人の依頼を受けて書類を作成してあげるだけだとしても、司法書士法に違反しかねないので(報酬を得なくても、司法書士でない者が反復継続して裁判所提出書類を作成することは、司法書士法で禁止される。)、あまり深く関わらない方が良いと思います。
お礼
ご回答有難うございます。申述書の記載については署名以外の箇所については私が記入して 第3順位の相続人に確認、署名捺印をしてもらえれば大丈夫と私が放棄の手続きに行った際に 裁判所の担当者に言われた記憶があるのですが。再度確認してみます 有難うございます
お礼
misawajp様には以前にもお世話になりまして有難うございます まとめて郵送すれば裁判所の手を煩わせずに済むかと思い質問しました また以前に父が他界した際にも相続放棄したのですが(母は相続しました) 放棄してすぐに私のところに債権会社から督促状が送られてきたのですが 今回は未だ送られてこないので送られてきてから第3順位の方々に知らせれば良いかと考えましたが やはり早いほうが良いですね。有難うございました