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相続放棄と相続順位について

先日、母が他界しました。 その後、負債が有ることが判明したので相続放棄をしようと考えております。 その際、子供である私は相続人になるのはわかるのですが妻と子供も相続放棄の手続きをとるべきなのでしょうか? 亡くなってから2週間になります。 ご教示ください。

みんなの回答

回答No.3

まず、他の方が回答している通りあなたが相続放棄をしても奥さんやお子さんに相続権が移るということは一切ありませんので、相続放棄をする場合はあなただけが手続すればOKです。 ただし、相続放棄は手続き自体は簡単に行うことが可能ですがその判断は慎重に行うべきです。 「債務がある」とのことですが、その額は明らかにプラスの財産を上回るほどの金額なのでしょうか。 例えば数百万円の債務があったとしても、それ以上の預貯金があったり、それ以上の価値がある不動産があったりということは全くあり得ないのでしょうか? 相続放棄をすることで債務を引き継ぐこともなくなりますが、債務だけではなく全ての相続財産について放棄することになりますので、借金は引き継がないけど預貯金や不動産はもらうということはできません。 相続放棄をするのは故人が死亡してから3ヶ月という期限となりますので、まずはお母様の残された財産についてしっかりと調べてみることが大切だと思います。そのうえで、明らかに債務の方が大きいということであれば相続放棄の手続きを行えば良いでしょう。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.2

質問者様の場合、相続人は、子供(質問者様)のみです。 ですから、居るとすれば、質問者様の兄弟姉妹です。 妻は、最初から相続人ではありません。 質問者様の子供は、質問者様が相続放棄をすると、その時点で質問者様自身が相続上は居なかった事になりますので、質問者様の子供も相続人ではありません。

回答No.1

母死亡。 相続人はあなたのみ。 妻と子供に相続権はない。 死亡を知ってから3カ月以内に相続放棄の申し立てをして下さい

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