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相続放棄について・・・

相続放棄について、教えて下さい、よろしくお願いします。 (1)A家系の次男が亡くなりました。  父母はかなり前、他界して居ません。現在の世帯主 は長男です。この長男が法定相続人である事はわか りますが、養子として他家に行ったり、嫁いだりし た者は、相続人では無いですか? (2)相続放棄申述書は、家庭裁判所で貰えるそうですが 法律事務所(弁護士)などにお願いしないと作れな いものなのでしょうか? (個人作成ではダメ?) (3)法定相続人が相続放棄申述書を出し裁判所で受理さ れれば、相続人の子供も相続しなくても良い事に  なるのでしょうか? 以上(3)点について、ご存知の方がいましたら、お教てください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

法律カテゴリの方が良かったのでは? 失礼ながら、現行民法のイロハをご存じないようですが。 ・「世帯主」は、「戸主」や「当主」ではありません。 高校生の子供が下宿したら「世帯主」です。単純に住民票/外国人登録での検索の都合による制度です。 1.養子となった者も婚姻した者もすべて相続人です。 2.個人の書類作成能力によると思いますが、素人ができないものではないはずです。 書き方については家裁で相談にも乗ってくれますし。 3.そうです。 子が放棄した場合、その子は、相続に関しては、もともといなかったという扱いになります。ですから、その子の子(孫)に相続権(代襲相続権)が生じるということはありません。

matuji
質問者

お礼

thor様の、おしゃるとうりまったく法のイロハがわからない者です。 誰にもわかるように書いて戴き有難う御座いました。 助かります。 次の画面からでないとポイントは付けられ無いんですね、わかりました。

その他の回答 (2)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.2

(1)相続人です。苗字が変わったら相続からはずされるわけではありません。 (2)本人の書類を作るのに、資格は要りません。 (3)参urlによるとなるみたいです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%94%BE%E6%A3%84
matuji
質問者

お礼

URLの事典見させて戴きました。参考にさせていただきます。有難うございました。 ポイント面が開かなくて、付けられなくてごめんなさい。

noname#20782
noname#20782
回答No.1

(1)と(3)は相続と検索すれば、すぐ回答が得られます。 (2)について、手続きは御自分で出来ます。家裁の相談窓口の出向ますと手続きの書類と記入方法の解説をしていただけます。書類が整いましたら提出に出向きます。補正が無ければ受付られ、補正があれば指示されたとおり直します。また出向くか、郵送でよいか指示があります。 尚、どちらの場合でも受付の日付は提出の日となります。後日家裁から確認の書類が送られてきますので必要事項を記入して返送します。 問題が無ければ、それで手続き終了となります。 以外に時間のかかるのは「戸籍謄本」などの取り寄せです。 法定期限内の提出が義務図けられていますので、早めに開始してください。

matuji
質問者

お礼

早々のご教授、誠に有難う御座います。 手続き等に付きましての詳しいご説明非常に助かりました。初めての事でどうすれば良いのか途方にくれていました。本当に有難う御座いました。

matuji
質問者

補足

nimotu2様、ポイント差し上げたいと思ったのですが お礼をするの所をクリックしてもポイント欄が出ませんお許しください。

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