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相続放棄について
No.750856の質問の続きになってしまうのですが、事故で亡くなった伯父の相続放棄をしたいと思います。 (労災から見舞金は出ますが、それを上回るサラ金からの借金が見つかりました。) 事故で亡くなったのは、2年近く前になります。 1度、放棄をしたのですが、内縁の妻という女の方から頼まれたという伯父の雇い主が「法定相続人の全てが放棄してしまっているので、伯父の母(私にとっては祖母になります)ただ1人が見舞金を相続できる状態です。相続をして、そのいくらかを伯父のお寺におさめたい」と言ってきました。 ですが、祖父の納骨堂に伯父のお骨を入れてしまえば、(言い方は悪いですが)料金は一緒ですので、伯父のお骨も入れたいと考えています。 相続放棄申述書ですが、てん付書類が、申述書の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本とありました。 申述書の戸籍謄本というのは、亡くなった伯父の戸籍謄本だと思うのですが、本籍は私の町にはありません。 市役所から違う町にある伯父の戸籍謄本をとることは可能でしょうか? それと、申述書の戸籍謄本は祖母になると思うのですが、痴ほうで入院中です。 代理人として母が家庭裁判所に行く事になるのですが、申述人は母が、代筆を書いていいのでしょうか? それと、期限なのですが、相続開始日を知った日から3か月以内、と本には記載してありました。 すでに経過してから2年程前になるのですが、いいのでしょうか?
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- toro321
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実際にサラ金から取り立て来てるんでしょうか? 伯父さんの子供奥さんは相続放棄をしてるんですね。 すると、伯父さんのお母さんが相続人になるわけですが、痴呆症なら、伯父さんが亡くなったことすら認識してない可能性があります。 そういう人は相続が発生してることを気付いてないわけですから、ほっておいてもいいでしょう。 サラ金がお母さんのところに行っても取り立てようがないですからね。 もし、おばあ様の相続放棄の手続き取るなら、お母様の手続きも同時にしないと、今度はお母様が相続人になってしまいます。 弁護士さんに相談されてはいかがでしょう。 2万ぐらいの費用で済むと思いますが・・・
- xxxx123456
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できないと思います。 プラス マイナス 両方ゼロのときのみです。 その後、判明したとき。 成年後見開始なら、見込みありですが。 後見人選任から起算される。