相続放棄の手続き方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄の手続き方法と注意点を説明します。
  • 負債を抱えた叔父が亡くなり、妻子が相続を放棄する場合の手続きについて説明します。
  • 被相続人の家裁への申述書の提出と必要書類の取り寄せ、本籍地の家裁への郵送が必要です。
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相続放棄の手続き(代襲)

負債を抱えた叔父が亡くなりました。 妻子は相続を放棄します。 兄弟である父が相続人になると思いますが、すでに他界しております。 私(被相続人の姪)の兄弟は3人で、全員結婚しています。 この場合の手続きは、  (1) 家裁から申述書をダウンロードし記入(3人分)  (2) ・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)および住民票の除票(または戸籍の附票) 1通     ・父の戸籍謄本 1通     ・兄弟各々の戸籍謄本          以上の書類を取り寄せる  (3) (1)、(2)と所定金額の収入印紙・切手を同封し、被相続人の本籍地の家裁に郵送する で、間違いないでしょうか? 検索したのですがちょっと心配なので、よろしくお願い致します。          

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  • pig_big
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回答No.1

あなたは代襲相続人(被代襲者は質問者様の亡父様)で、質問者様および質問者様の兄弟姉妹様の相続放棄の申述に必要な戸籍の範囲についてのご質問ですね? このケースで必要となる戸籍は下記の通りです。 (1)被相続人の出生から死亡までの戸籍 (2)被相続人の亡父母(場合によっては亡祖父母)の死亡の記載がある戸籍 (3)被代襲者(質問者様の亡父様)の死亡(あるいは出生から死亡まで)の記載がある戸籍 (4)相続放棄者(質問者様および質問者様の兄弟姉妹様)の現在の戸籍謄本 あと、「被相続人の死亡の記載がある戸籍」は提出済みのはずですが、戸籍収集の関係から、取得された方がスムーズに行きます。 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)の写しは、先順位の相続人が提出済みですので、第三順位の相続人は提出不要です。 ちなみに、相続放棄の申述は、被相続人の最後の「住所地」を管轄する家庭裁判所に対して行います。“本籍地の家庭裁判所”ではございませんのでご注意ください。

kabocho
質問者

お礼

早速にご回答頂き、ありがとうございました。

kabocho
質問者

補足

追加の質問で申し訳ありません。 父には兄弟がおり、全員相続放棄します。 この場合、「被相続人の亡父母(場合によっては亡祖父母)の死亡の記載がある戸籍」は 父の兄弟も提出するのですよね? その際は私達は提出しなくても良いのでしょうか? また、私達兄弟がまとめて書類を提出すれば 「被相続人の出生から死亡までの戸籍」 「被代襲者(質問者様の亡父様)の死亡(あるいは出生から死亡まで)の記載がある戸籍」は 1通で済むと考えたのですが、誰か1人が提出すれば、 まとめなくてもそれぞれが添付しなくて良いと理解してよろしいでしょうか?

その他の回答 (1)

  • pig_big
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回答No.2

追加のご質問についてですが、同じ戸籍は1通提出すれば足ります。 申述人ごとに戸籍を用意する必要はないとお考えください。

kabocho
質問者

お礼

ありがとうございました。大変助かりました。

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