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相続放棄のお知らせ、申述について、相続人全員放棄

叔父の配偶者は数年前に亡くなっており、財産は借金と4つの土地があります。叔父が亡くなった場合、「第1順位、第2順位相続人は全員相続放棄するつもりだ」とその子供(私の従兄)から聞かされました。私と姉(配偶者も子供もいない)以外、第3順位相続人は居ません。(私の両親も他界しています)姉はこのことをまだ知らないのですが、親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか?また、私と姉が相続放棄する場合、裁判所のホームページを見ると「同一の被相続人についての先順位相続人等から提出済みのものは添付不要」とあるのですが、(被相続人の住民票除票又は戸籍附票)と(被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本)は先順位相続人が提出しているでしょうから、必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか?最後に第3順位相続人が相続放棄して相続人が居なくなった場合、借金と土地はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

> 親族から相続放棄を知らされていない場合、裁判所から通知のようなものが来るのでしょうか? 通知はありません。先順位全員の相続放棄をあなたが「知って」から、3か月という期間が開始します。親族から知らされなければ知るのは債権者からの取り立てでしょう。その通知は大切にとっておいてください。なお、相続放棄では代襲相続はおこりません。 > 必要書類は申述書と申述人の戸籍謄本だけで良いのでしょうか? 本来の第3順位であるあなたの父(母)が先に死去したことを証する戸籍謄本が必要です(あなたと同一戸籍ならその記述が載っているでしょう)。同様に第2順位で先死亡者がいれば、その人の戸籍謄本も必要となってきます。 > 借金と土地はどうなるのでしょうか? 相続人不存在として、債権者といった利害関係者の申し立てで家裁が、相続財産管理人を選任し、管理が行われます。土地は競売換金のうえ、債権者に配当、残余があれば特別縁故者に、それでも残れば、国庫です。

igy1975
質問者

お礼

両親の戸籍・除籍謄本が必要なんですね。土地は田舎の山奥らしく、そんな土地でも競売で買い手がつくのか疑問ですが、債権者にとって相続放棄は迷惑なだけですね。ご回答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私は経験がありませんが、相続放棄の手続きは比較的簡単なようです。 実印の押印や印鑑証明書は不要だったように記憶しています。 郵便でも手続きができ、郵便物の受け取りなどにより本人確認となるのではないですかね。 他の相続人が提出されているものも不要です。 ただ、地域や時期によっては、他の相続人の申し立てなどを特定する必要があると思いますので、受理番号などがわかるような書類(コピーでも)を他の相続人からもらっていたほうがよいかもしれませんね。 直系親族は、上や下に無制限に代襲相続の権利がいきます。あなた方の下に世代がいないようですので、あなた方が相続放棄を行えば、相続人は不在となることでしょう。 このようになると、必要に応じて相続財産法人による遺産の管理となり、相続人がいなければ、特別縁故者として認められる人に相続をさせる可能性が出てきます。もちろん、あなた方が放棄するぐらいですから、縁故者と言えども相続をしないことでしょう。相続財産法人として、遺産を整理し、債務があれば債権者に分配等を行うことでしょう。財産が残れが国の財産となり、財産が不足すれば債権者が泣き寝入りすることになるでしょう。債務に連帯保証などがあれば、債権者は泣き寝入りすることはありません。 相続財産法人の制度のほかに相続財産管理人という制度もあります。これらは、相続人のほかに利害関係者からの申し立て等によっても利用できます。債権者も少しでも回収するために対応するのかもしれません。 ただ、単に財産価値がない、いわくつき財産が大きいなどとして、単に相続人が嫌って放棄したような場合で縁故者もおらず、債務などもないなどとなれば、手続きが始まらないことにより放置されたままということもあるようです。 私の親族の中に後継ぎができずに亡くなった家があり、その家屋敷などが財産価値もないということで、だれも相続はしないという状態に昔になったことがあります。固定資産税の観点から市役所などが申し立てておかしくはない状態ではありますが、それも行われなかったということで、家がどんどんボロボロになり、草木が茂ったことで、現在は林になっているようですね。 現在は私の親やそのはとこぐらいが権利者になるようですが、だれも触りませんね。触ったことで過去の税金や放置による損害を受けたような人から損害賠償を受けたくありませんしね。 したがって、財産は国が整理し、残れば国のもの、残らなければ、それで整理が終わり、債務が大きければ債務者脂肪と相続放棄による合法的な踏み倒しとなるでしょう。

igy1975
質問者

お礼

とても参考になりました。後継ぎができずに亡くなった家屋敷ですが、もし財産価値はあるが相続する人がいない場合なら、役所が固定資産税回収の為に動くんですかね?何か基準があるのか分かりませんが、地域によっても違うのかも知れませんね。詳しくご回答して頂きありがとうございました。

  • Macpapa10
  • ベストアンサー率9% (127/1288)
回答No.1

実印を押した同意書が必要です。 結構大変ですよ。

igy1975
質問者

お礼

誰の同意書が必要なのか分かりませんが、大変なのは分かりました。ご回答ありがとうございました。

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