相続放棄したことを連絡したのに返済を要求されました
- 先月、父が多額の借金を残し亡くなったため、私達子供全員で相続放棄を済ませました。
- 私達が放棄の手続きをする前から亡父の兄弟にも経緯を連絡しており、順次相続放棄の手続きをとっていただく話になっていました。
- しかし、相続放棄手続きが完了した旨を伝えると、叔父の娘から昔の借金を返済しろと要求されています。私達の相続放棄を知ったとたんに返済を求められるので困っています。
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相続放棄したことを連絡したのに返済を要求されました
先月、父が多額の借金を残し亡くなりました。 プラスの遺産は皆無でしたので私達子供全員で相続放棄を済ませました。 私達が放棄の手続きをする前から亡父の兄弟にも経緯を連絡しており 順次相続放棄の手続きをとっていただく話になっていました。 子供全員の手続き完了の翌日に叔父の娘(親戚への連絡を一手に引き受けてくれている人物)に私達子供の相続放棄手続きが完了した旨を伝えたとたん、随分昔に叔父が亡父に口約束で貸した300万円(借用書は無い)を一部でもいいから返してほしいといわれました。叔父の妻は返さなくても良いと言っています。 私としては随分昔の、借用書のない借金に対して半信半疑です。 しかも私達の相続放棄を知ったとたんに言ってきたのも不可解に思えてなりません。 今後も少なくとも叔父叔母の相続放棄手続きが完了するまでは叔父の娘とかかわりを持つため顔を会わせるたびに返済を迫られるのでは辛いものがあります。 叔父の娘の言動が違法であるならそれを伝えてスッキリできるのですが・・・ ご教示の程お願いいたします。
- enoshima30
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質問者が選んだベストアンサー
enoshima30さんご自身も含め、ご兄弟全員の相続放棄手続きを終えたということですね。そうであれば、法的には金銭を支払う義務がありません。もっとも、貸主やその関係者が返済を迫ること自体は法的根拠のない請求ということに過ぎず、これが即違法となるわけではありません。 まず、相続人は、被相続人が死亡したときに相続します。しかし、相続放棄した者は、被相続人の死亡時点から相続人にならなかったこととされます。相続放棄の効果は絶対的なものとされるため、相続放棄をした者は、被相続人の法的地位や権利義務の一切を引き継ぐことがありません(最判昭和42.1.20。これが本件に当てはまる先例となりましょう)。 したがって、仮にその借金が本当の話だったとしても、enoshima30さんご自身も含めてご兄弟全員は借主の地位を引き継いでいませんから、ご兄弟全員と叔父様との間の貸借関係(金銭消費貸借契約関係)は何ら存在しません。無論、その借金の話が嘘または勘違いであれば、そもそもお父様と叔父様との間の貸借関係が存在しません。 すなわち、借金の話の真偽に関わらず、叔父様の娘さんないし叔父様自身からenoshima30さんを始めとしたご兄弟への返済請求は、貸してない相手に返済を求めるものとなります。したがって、法的には無視して構わないものです。 もっとも、現実問題としては、「相続放棄は『客観的に価値のある』資産負債を何も引き継がないのだから、その借金が本当だとしても、申し訳ないけれども私たちは引き継いでいないのだ」などという説明をする必要がありましょう。真意をただす必要まであるかどうかは、詳しい状況が分からないので何ともいえません。(なお、説明をする際に『』のことばを付けておくと良いように思います。放棄したのに形見分けをしているではないか、などと言われないための伏線になるかと。) もしも、度重なる返済要求があるようでしたら、相続放棄の手続きをした家庭裁判所の協力を仰ぐ(有効な手段を教えてくれるかもしれません)、無料法律相談を尋ねてみるなどの手をご検討ください。 また、返済要求が度の過ぎたものであれば、恐喝や脅迫、不法行為等にもなり得ます。ここまでくれば、りっぱな違法行為です。 なお、要求に負けて金銭を支払ってしまった場合には、法的根拠を欠く支払ですから、不当利得として返還を求めることが出来ます(民法703条)。もっとも、現実に取り返すには、代理人を立てるか裁判所を通すか(あるいはその両方か)をしなければ効果的でないため、様々な意味で負担がかかります。だから、仮に、今後何度も請求されたとしても、決して支払わないことが肝要かと思います。
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- mattu007
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叔父さん一家と、どの程度のお付き合いなのかは不明ですが、 叔父さんも「この際だから言ってみた」程度の事なのでしょうか。 だとしたら事を荒立てるのは控えるべきです。 叔母さんが返さなくても良い、と言っているところを見ると差し迫った理由もなさそうです。 また、生前どれほど返済を要求していたのかもかなり重要です。 法的には返済を要求出来る期限が決められています。(最後の請求をしてから5年だったかな) 一度、ご兄弟そろって叔父さんに真意を質しに行かれたらいかがですか。そのうえで法律的には債務の肩代わりの義務はないことを理解してもらうのはどうでしょう。 私事ながら親戚・知人に貸しているお金がありますが、彼らは私に借金があることをどうやら「忘れている」ようです。必死に頼み込んできたくせに、返すのを忘れる! こういう人は結構多いとも聞きます。このことに私はイライラします。友人・知人・親戚へのお金を貸すのは戻ってこないことを前提にしなければいけないと言われています。そうであっても忘れるということが信じられません。覚えていてくれて「悪いね、返せるようになればすぐにでも返します」という言葉だけでいいんです。信じて貸してよかったなと思えるんですが…。 「親父さんにお金を貸していた」という事実を忘れないでくれ! という叔父さんからのメッセージかも知れません。 的外れな回答でしたらごめんなさい。
お礼
叔父一家とは年賀状のやり取りすらなく、父の葬儀で約20年ぶりに再会しました。 10年前に父と離婚した母に叔父への借金のことを聞いてみたら 約30年程前に、確かに300万円の借金をしたが、叔父宅の新築の際、建設業を営んでいた父が工賃無償で工事したので、両者合意のもと借金相殺したとのことでした。そのときも「口約束」だったようですが・・・ ご回答ありがとうございました。
- takkan39
- ベストアンサー率40% (34/83)
義務がない事には同意です。 ただし放棄後の支払いは単純承認理由とはならないと思います。 自然債務の弁済ではないでしょうか。 つまり、任意に弁済したとしても相続放棄の効果は覆らないと思います。 誰か判例など知らないかなあ。
お礼
「義務は無い」、そうですね。 叔父の娘は「義務は無いだろうが恩義があるのだから返済してほしい」 と、情の部分に訴えてきているのです。。。 親戚づきあいもなく、父の葬儀で30年近くぶりに再会したのですけどね。 ご回答ありがとうございます。
補足
「30年」ではなく「20年」でした;;
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 となっていますから、最早相続人ではないあなたにそんな話をされても仕方ないですよ。 それと債権は一部でも返すと認めることになり、面倒なことになったと思ったけど、他の債務者も黙っていないと思いますし。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 金融業者などが相続放棄しているのを知りつつ請求すると 処分を受けると聞いたことがあったので個人債務者はどうなのかなと思いました。 私にアドバイスをしてくれている方も他の債権者との関係上、親戚だからといって支払うことは好ましくないとのことでした。 ありがとうございました。
補足
「個人債務者」ではなく「個人債権者」でした;;
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