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遺産相続放棄

昨年11月に父が病死しました。財産は負の方が多いので遺産相続放棄をしたいと思ってます。相続人は私と兄だけです。消費者金融から50万円ほど借り入れ、知人友人から300万円ほどの借金(借用書はなく貸している人は諦めている様です)30年ほど前に原野商法で騙されて買わさせられた伊豆の土地(登記簿は見やたらないのですが、毎年固定資産税の催促状が来てます。4年前銀行に差押さえされましただ価値がないので返されました。購入してから税金は一度も払っていなかった様です)死亡保険は2社150万円で受け取人は兄と私です。もうじき支払われると思います。そこで質問です。(相続放棄しなかった場合)1、伊豆の土地は相続することになり滞納している固定資産税を払わないといけないのでしょうか?2、消費者金融からの借り入れはどうなりますか?3、保険金はどうなりますか?このままもらっても問題ありませんか?(遺産相続放棄する場合)1、遺産相続放棄の手続きする際、土地の登記簿がなくても大丈夫ですか?2、遺産相続放棄は弁護士や司法書士に頼まなくても自分で出来ますか?3、兄の分まで私一人で手続きできますか?4、必要な書類はなんですか?以上です。そろそろ3ヶ月経ってしまいますので終わらせてすっきりしたいと思っていますのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.3

No1です。  相続は債務も権利も包括的に相続します。よって、相続するのであれば継続して利息が発生します。督促状が届いたということですので、お亡くなりになったことを銀行に届け出たため、引き落としができず、1,2ヶ月の滞納があったということではないでしょうか。消費者金融はお亡くなりになったことを知らないのです。  武○○さんは債務を相続人に請求する場合が多いでしょうから、相続放棄の方が利があると思います。  固定資産税の請求にも5年の時効があります。以前、その土地の差押えを行ったものの換価する価値がなかったのでもどされたそうですが、行政の方でも、もたもたしているうちに税金を収納し損なっています。7万円というのはそんなところです。  ご親族の相続放棄の書類作りは代理でもできますし、まとめて裁判所に送ることもできますが、それぞれの相続人に裁判所から確認書が届き、それに対して期限以内に回答書を返送しなければ相続放棄が無効になります。それぞれの責任においてやるべきではないでようか。

ryouji5500
質問者

お礼

兄と相談して伊豆伊東市の土地が価値があるか、伊東市役所の納税課に聞いてみて考えようと決まりました。だめもとですが問い合わせたみます。

ryouji5500
質問者

補足

ご丁寧にとても助かります。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

こんにちは。 相続放棄ですが、私も兄の相続放棄の手続きをやりましたので、質問者さんがお兄さんの分までやれると思います。 必要書類は、お父様の住民票のある住所を管轄する裁判所に電話されて、聞かれる方が確かだと思います。 その時に、2人同時に行いたいと伝えれば、必要な書類の枚数など教えていただけると思います。 保険金は、受取人が指定されていれば、相続財産に含めませんので、放棄しても受け取れます。受取人が指定されていない場合は、経験がないので、保険会社とも良く相談なさってください。 相続放棄をする書類には、相続財産について書き込む所があるので、その土地のおおまかな価値(何万円)が判れば、登記簿がなくても相続放棄は出来たと思います。 相続放棄をすると、お父様の財産(借金)はお父様の兄弟に相続されますので、その方たちにも連絡して、相続放棄する事は伝えてあげてください。 その方も3ヶ月以内に相続放棄しないと、借金を背負う事になりますから。 固定資産税については、相続放棄したからと言って、払わなくていいものかどうかは判りませんので、その市役所に電話して、相談されたらいいと思います。 相続されれば、もちろん滞納分も払わないといけません。

ryouji5500
質問者

お礼

固定資産税の滞納額が7万円とわかりました。20年~30年で7万円って、そんなに安いことってあるのでしょうか?その額からして価値のない土地(売れない)ってことでしょうか?父の実の姉で80歳ちかいおばさんがいるのですが、もう歳で足腰が悪く、私が変わりに手続きしないといけません。サラ金の催促ってあまりないものなんでしょうか?一度ハガキが来たきりなんです。とにかく一度家庭裁判所に出かけてみます。ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.1

 相続は被相続人の権利義務を一切引き受けることになります。相続すれば固定資産税の支払いの義務もひきつぎます。消費者金融の対応はいくつかあり、相続人に請求する場合、契約人死亡により支払いを免責とする場合、など、ですから金融会社の意向の確認が必要です。保険金については、受取人の指定の有無によって相続財産になったりならなかったりしますが、遺産分割協議書もなしに保険金が支払われようとしているのであれば、相続財産に該当しない保険金である可能性はあります。とはいえ、受け取ってしまうと単純相続とみなされて相続放棄できなくなる場合もありますのでしっかりとした確認が必要です。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sohoho.html  相続放棄は相続人のそれぞれが行うので、他の相続人の手続きを手伝うことはできても、最終的には本人が行う必要があります。未成年者は親権者が代理できますが。 http://www.a-souzoku.net/2007/07/post_9.html

ryouji5500
質問者

補足

サラ金は大手の武○なんですが、催促のハガキが一度来ただけなんですが、ほっとくと知らない間に利子がどんどん増えていくのでしょうか?

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