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「遺言で遺産相続させない」は可能?

 土地の遺産相続をした後の固定資産税を払い続けないで済む方法を調べています。 私も、兄弟も、親戚関係も土地等を遺産相続する意志のないことは固いです。遺産放棄の手順もOKWAVEにて、ある程度理解できました。  もう一歩つっこみ、 父母に遺書に遺産相続はさせない旨を書いてもらったとしたら、どうなるでしょうか? 父母とも遺産放棄については了解しています。  よろしく、ご教示ください。

noname#252159
noname#252159
  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.4

相続という概念を持ち込むことが間違いで、 ご両親(のどちらかの名義の土地ってことですよね?)の生きているうちに 処分するのが最も合理的です。 というのも、相続してから売却や譲渡などの処理をするにしても 土地権利の名義移転登録の費用がかかります。 生前のうちに、該当名義人がその土地を処分するのが最も妥当な やり方です。 どんな土地(その上の家屋に現在ご両親が住んでおられるとかですか?) かは知りませんけど、これも考えようで、相続する気がないなら 今のうちに手放して、ご両親は兄弟さんの誰かが一緒に暮らして面倒みれば いいだけの話だと思うんですよね。 また他の方も書かれていましたが、誰も相続したがらない土地(や物件)を 自治体や国が引き受けることは、滅多にないです。 可能性はゼロ、と思ってください。「寄贈する」なんて言葉は奇麗ですけど、 欲しくもない(魅力ない)土地を誰がもらいますか? 寄贈なんて通用するのは、歴史的価値のある建造物とか美術品までですよ。 相手が「要らない」と言えば、そんな遺言を書いても何の効力も ありません。したがいまして、仮に遺言を買いたとしても、自治体や国に所有権が 移ることはまずあり得ないので、結局相続して誰かが固定資産税を払うことに なります。 私も田舎に祖父の時代に建てられた家と土地がありますが、 そう簡単に売れるものでもなく、自治体に無償譲渡したいと申し入れても (価値がないためか)そんなこと引き受けもしません。 個人所有にしておき、小額でも固定資産税を取りたいということなのです。 税金の取り分を自ら減らすなんてことはしません。 その土地がかなりの高値で売却可能な物件ならば、無償譲渡だったら 喜んで引き受けてくれるでしょう。しかし再販や高額転売の可能性が 極めて低い場合は、自治体や国は知らん顔です。

noname#252159
質問者

お礼

 mairyonao様、ありがとうございます。  実経験に基づいた回答に心から感謝いたします。 >土地権利の名義移転登録の費用がかかります  これも捨ててはおけない問題ですね。  処分する方向で、様々な角度から試みたいと思います。 自治体や国の無常さを今更ながら、感じます。所詮そのようなものでしょうし、赤字の国の財政です。現実として受け止めようと思います。  ご多用のところ本当にありがとうございました。 今後とも宜しくお願いもうしあげます。 PS) 季節がら、寒暖の差が激しい日々が続いております。 ご健康であらせられますように。    

その他の回答 (3)

  • terepoisi
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回答No.3

>父母に遺書に遺産相続はさせない旨を書いてもらったとしたら、どうなるでしょうか? 相続放棄しても管理責任は逃れられません。 費用は元相続人が負担するのが一般的だそうです。 遺言での放棄指示について、相続放棄後の問題は 法的な有効性のことや管理責任についてになりますから 弁護士でないと難しいと思います。ご相談をおすすめします。

noname#252159
質問者

お礼

 貴重なアドバイス、ありがとうございます。 確かに、弁護士に相談するのがいいと思います。 ついつい弁護士さんへの費用を考えますと、その費用対効果のことがあり二の足を踏んでしまうのです。  管理責任、未知の世界ですし、異郷に転居する予定ですから、さらに考察してみようと思います。  温かいご回答ありがとうございます。  今後とも、縁がありましたからよろしくお願いします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 父母に遺書に遺産相続はさせない旨を書いてもらったとしたら、どうなるでしょうか?  残念ながら、どうにもなりません。  相続が生じてから(つまり所有者が亡くなってから)、相続人が「相続放棄」する以外ありません。  『父母に遺書に遺産相続はさせない旨を書いてもらった』としても、意味はありません。  相続財産の内の、遺留分相当の財産を得る権利は、どんなに極悪非道な子供であっても、保証されています。  相続が発生する前に、相続人に「放棄します」と念書を入れさせても、契約しても無効です。  被相続人であっても、遺留分の請求権を消滅させることはできませんし、どんな遺言を残そうとも、相続人の誰かが、うっかり相続財産の一部でも使ってしまうと、ふつうの相続になってしまいます。  また、国庫に寄贈するようなことをお書きの意見がありましたが、相続人が「相続するのを拒否したい」と思うような物件を国や市町村が受け取ることはありません。寄贈・贈与も契約なので、相手の同意は必要なのです。  受け取らず、そのまま市民の物にしておけば、苦労せずに相続税や固定資産税その他が手に入りますし、万一(家屋なら)倒壊して通行人が死んでも所有者の責任であって国の責任にはなりませんし、(土地なら)水がどうしたとかいう近隣トラブルでも所有者の責任であって国の責任にはなりません。  そんな(損な)物件は、国であっても受け取りません。  それで「売却させて利益が出れば、その利益を国がもらう」という仕組みになっています。相続したくないような物件だと売れないので、国も市町村も受け取りません。  実体験(見聞を含む)ですと、例えば私道などで「寄付したい」と言っても、市町村はなんやかんやと理屈を付けて受け取りません(実例多数)。  正規の私道なら、固定資産税はもともと取れないのですが、市道にすると、除雪や排水溝などの設置、維持管理等も市の責任になりますので、私道のままにしておいたほうがいいからです。  その道と重なるように、将来県道や市道を作る計画があるなら、二つ返事で受け取ります。買収の手間や費用が不要になりますから。  ということで、前述のとおり、相続が発生してから放棄する以外ありません(相続しても管理は必要みたいです)。  あえて書くと1つだけ、強引です(裁判で無効とされるかも)が、いよいよとなったらホームレスさんなど無資産者にプレゼントしてしまう(贈与も契約なので、相手の同意は必要)という手はあるかもしれません。失う物がナイ人は強いです。

noname#252159
質問者

お礼

 お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。 >寄贈・贈与も契約なので、相手の同意は必要なのです  確かに、相手の同意を得ることは容易ではありませんね。しかし、努力してみたいと思います。 >私道などで「寄付したい」と言っても、 >市町村はなんやかんやと理屈を付けて受け取りません。  分かります、分かります。役所仕事とでもいいますか、寄り添ってくれないといいますか、実に手ごわい相手です。  相続が発生してから3カ月以内というしばりがあるものですから、狼狽しないように対策を考えています。今後は、「管理責任」についてもやれること、できないことを整理していきたいと思います。  貴重なご提案ありがとうございます。  あわせて、今後ともよろしくお願いいたします。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

まず、作文として 「~させない」ではなく 「国庫に寄贈する」とでも 書いたらいかがでしょうか。渡す先を設定してしまうのです。 むやみにお硬い文章を考えるより、遺言を書く人の意志が関係者と税務署の人に伝わると思います。 本当に相続を受ける人はいないのですか? 何を遺言に書いても遺留分を請求する権利は残ります。 話をずらしますが、 どれだけの資産かわかりませんが、 一旦相続して売ったほうが順当だと思うのですけど。 価値が小さすぎて、相続したとたんに出費が超える様な土地なのでしょうか。

noname#252159
質問者

お礼

 ご多用のところ回答下さり、ありがとうございます。  確かに、順当な手順がベストですね。 なるほど、「国庫に寄贈する」 という表現も可能なのですね。情に訴えることを肝に銘じておきます。  本当にありがとうございます。

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