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遺産の相続
土地の遺産相続をする時、兄弟4人のうち一人が相続し、他の3人が相続放棄する場合、手続きと、必要な書類を教えてください。
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***亡くなられた方の書類*** *戸籍謄本等* 被相続人の8歳頃から死亡した記載のあるものすべて 相続人を確定するために必要です。被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。 たとえば、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。 また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。 一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に行かなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。 *住民票の除票または、戸籍の附票の除票* 被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。 ***相続人の方の書類*** *法定相続人全員の戸籍謄本* 相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。 *遺産分割協議書(法定相続人全員の印鑑証明書付)* 法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。 *財産をもらい受ける人の住民票* 全部事項証明書(登記簿謄本)に不動産の所有者として住所氏名が記載されますが、住所を特定するためです。 *財産をもらい受ける人からの委任状* 司法書士に相続登記の手続き一切を任せる場合必要になります。 *相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの)* 相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。 *相続する物件の登記簿謄本* 相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。
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- 6xb
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その様な問題は 此処では 大凡しかわからないから 専門家(司法書士)に相談すると より具体的に アドバイスありますよ
- check-svc
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相続放棄なのか遺産分割協議で相続分を放棄するのかの2種類があります。 相続放棄する場合は、家裁に相続放棄の申述を相続を知った日から3ヶ月以内に行います。 これに必要な書類は自分が相続人であることを証明するための戸籍謄本や原戸籍など、それと自分の印鑑証明と実印をもって家裁に備え付けの申述書に記載すればいいです。詳細は家裁で教えてくれます。 相続登記は、この申述書の受領証とあなたの実印、印鑑証明、登録免許税をもって法務局に申請すればいいですが、その他にも書類(相続人を証明するための書類)を用意せねばなりませんので法務局に相談されるか、司法書士に依頼されればいいでしょう。 一方、遺産分割協議においてあなたが全て相続するとした場合は、そのような内容の協議書を作成すればいいのです。 相続登記の際も、登記申請用の様式の遺産分割協議書を作成して、上と同様の書類を揃えて手続きすればいいです。 さらに疑問があれば追加質問してください。
- mukaiyama
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>一人が相続し、他の3人が相続放棄する… それは、3人が本当に法律上の相続放棄をするのか、単に自分はもらわないでよいというだけなのかにより、異なります。 法律上の相続放棄なら、3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てないといけません。 それほど難しい書類がいるわけではありませんから自分たちでできなくもありませんが、役所関係の書類に書き慣れていないなら弁護士に頼るほかありません。 http://minami-s.jp/page021.html 単に自分はもらわないでよいというだけなら、家裁などは無関係で、相続人全員そろって「遺産分割協議書」を作成するだけでよいです。 その書式については、遺産の内容によります。 たとえば預金を引き出す、あるいは名義を書き換えるためなら、当該銀行から用紙をもらってください。 http://minami-s.jp/page026.html どんな場合でも必要不可欠なのは、故人が生まれてから旅立つまですべての戸籍謄本と、相続人全員の印鑑証明などです。 示した参考URL は某司法書士さんのサイトですが、わかりやすくまとめられているので紹介しただけで、関係者では決してありません。
お礼
とてもわかり易く参考になりました。遺産分割協議書の書式は、他の方のURLのリンクの某司法書士さんのサイトで見たのですが、当方で書式に則って作成してもいいものなんでしょうか。教えてください。