- ベストアンサー
遺産相続の期限と相続放棄について知っておきたいこと
- 遺産相続の期限とは、相続人が相続に関する手続きを行う期限のことです。一般的には相続人が相続を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
- 自分が相続人になったことを知った定義には明確な基準はありません。例えば、親族が亡くなったことを知っていても、自分が相続人になったことを知らなかった場合は相続放棄の権利が生じません。
- 相続放棄の有効期間は、相続人が相続を知った日から3ヶ月以内です。ただし、相続人が相続放棄を知らなかった場合は、相続の権利が永久に残ります。遺産に対する請求権や借金への対応も、相続を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
- みんなの回答 (10)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#7です。 >1親が死亡した日 2000年1月1日 2親の死亡を知った日 2005年1月1日 前回の回答からは、2が相続開始日と解釈しました。 ●相続開始は1の2000年1月1日です。 しかし、相続放棄できるのは、自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内です。 なお、相続があることを知っていたが、借金があることを知らなかった場合ですが、通常はその借金があることを知ってから3ヶ月ということにはなりませんが、裁判によって特例で認められた事例もあります。
その他の回答 (9)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>1親が死亡した日 2000年1月1日 >2親の死亡を知った日 2005年1月1日 と言うことで、相続放棄が是か非ですか ? それならば「非」です。ただし、例外があります。 例外は、債務の相続だけで、債務を相続したことを知らなかった場合は、例え相続開始から3ヶ月が経過していても、債務を相続したことを知った日から3ヶ月以内ならば、相続放棄できます。 本題に入り、自分が相続人であることを知らなかった場合ですが、これは、知っていても知らなくても法定相続人ならば、法定持分で相続しています。即ち、遺産は遺産分割協議が成立するまでは、何時まで経っても持分権で所有しています。 ですから、例えば、1億円の遺産があり、法定持分割合が2分の1だとすれば、5000万円は相続開始時点で取得しています。請求権があるかないかではなく、相続開始時点で最早自分のものです。 相続は、一身専属権を除き、資産と負債ですが、負債は例え遺産分割協議が成立しても対外的には法定持分割合で相続しますし、資産は現金などだけではなく不動産などですが、これは被相続人の名義のままだとしても、法定相続割合の持分権で所有しています。 以上で、遺産相続は、その期限などはなく、相続開始の日から法定持分権で相続しています。 何時まで経ってもです。自分が死亡すれば、その相続人は持分権が遺産です。
お礼
幾度の回答ありがとうございます。 相続開始は死亡した時から始まり、知っていても知らなくても 関係ないという事ですね。 しかし、相続放棄の開始は知った時。 ここが同一時期と勘違いしていたとこが、間違いだったんですね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>民法ですが以下の記載がります はい、熟知しています。 私の回答は、one12さんのご質問を軽視していました。 明日、詳細に回答しますから、締め切りしないでしないでください。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 自分は法律にはど素人なので、条文の解釈はよく分かりません。 この疑問をシンプルすると1,2にどちらかという事です。 1親が死亡した日 2000年1月1日 2親の死亡を知った日 2005年1月1日
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
#4です。 >第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する ●この条文は相続開始についての定めです。つまり、被相続人が死亡したときから相続権は発生するということ。 一方、915条は相続放棄の手続ができる期限を言っているのであって、何ら矛盾はありません。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 質問の仕方が悪くて済みません。 1親が死亡した日 2000年1月1日 2親の死亡を知った日 2005年1月1日 前回の回答からは、2が相続開始日と解釈しました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1.自分が相続人になった事を知った定義 ↑ かつては、相続開始の原因たる事実を知ったときと 解されていましたが、現代では、相続人が法律の 不知、事実誤認の為、相続人になったことを知らなかった ときは進行を始めないと解されております。 2. 知らなかったら相続の権利は永久にあるか ↑ 建前上はそうなります。 ただ、現実に争われた場合、裁判所がどう判断 するかは別です。 知らないはずがないだろう、と判断する場合も あります。 1)親に数億円の遺産が有った場合、数年後に知った時に 遺産の請求権があるか? ↑ 原則あります。判例では三年半というのがありました。 2)親に借金あり、数年後に知った時に相続放棄は有効か また、数年後に借金の取り立てに有って初めて自分が 相続人になっていた事を知った場合、放棄が可能か? ↑ 可能です。 相続があったことを知っていたが、借金があることは 知らなかった、という事例で 知らないことにつき相当の理由があれば、その時から 三ヶ月以内なら放棄できる、とした判例があります。 これはサラ金事件でした。 相続放棄に手を焼いたサラ金が、三ヶ月まってから 請求した事件でした。
お礼
回答ありがとうございます。 素人にもわかりやすい説明で、納得できました。 やはり、知ったときからが正しいみたいですね。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>遺産相続放棄について調べていたら 「自分が相続人になったことを知った時から 3ヶ月以内に手続きする」という事です。 違います。 これが違うから、疑問が沸くわけのです。 自分が相続人になったことを知っても知らなくてもいいのです。 被相続人が死亡したときに相続が発生するのです。 相続人は法定されています。 その法定により相続人となっておれば相続人です。
お礼
回答ありがとうございます。 民法ですが以下の記載がります 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があつたことを知つた時から三箇月以内に 、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 この条文でいけば、知った時からになるのではないでしょうか。 ただ、以下の条文もあるので混乱してます 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する
- check-svc
- ベストアンサー率33% (177/522)
1.自分が相続人になったことをしらなかったら、知るまでは大丈夫ということ。 つまり、伯父さんが亡くなったことを知っていたとしても、その上位の相続人がいないことを知らなかったのであれば、自分が相続人であることを知らなかったということです。 2.相続の権利は永久にあります。しかし、相続を放棄することができるのは、それを知った時から3ヶ月以内です。 2-1.数年後であろうが、相続権に時効だの有効期限だのというのはありません。 2-2.数年後であろうが10年後であろうが、その時に相続権があることを知ったのであればそれから3ヶ月以内に放棄すればいいのです。 なお、知らなかったことを証明せよというような回答がありますが、相続放棄の申述に当たっては、知らなかったことを述べるだけでいいのです(知らなかったことを証明することなんて普通はできません)。 債権者がその相続放棄を無効と申し立てる場合に初めてその債権者がもっと早くから知っていたことを証明しなければならないことになります。
お礼
回答ありがとうございます。 相続は相続を知った時からなんですね。 ただ、以下の条文もあるので混乱してます 第五編 相続 第一章 総則 第八百八十二条 相続は、死亡によつて開始する
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>伯父さんの親兄弟、子供(第一、二順位がいない)がいなくて自分が相続人になった状況を知らなかった… それをどうやって証明できますか。 伯父の兄弟といえばあなたの親もその 1人ですよ。 伯父にあなたより近い親族がいるかいないか知らないとは、普通の常識では考えられないことです。 もちろん、世の中には常識だけでは図れないこともありますから、あなたが本当に知らなかったことを客観的に証明できる手立てがあるなら、あなたの言い分も通るでしょう。 「自分が相続人になったことを知った時から」という定義は、ご質問の事例でいえば、なくなった伯父に子供や兄弟その他がいたことは知っていたが、みんな次々と相続放棄をされてしまって自分にお鉢が回ってきたようなことを言うのです。 >例えば、親が亡くなった事を数年しらなった場合… 親子が疎遠であればそういうこともあり得るでしょう。 >1)親に数億円の遺産が有った場合、数年後に知った時に… 数年ぐらいなら時効とはいえませんから、請求は可能です。 >2)親に借金あり、数年後に知った時に相続放棄は有効か… 親の死を知った日から 3ヶ月以内なら有効です。 >数年後に借金の取り立てに有って初めて自分が相続人になっていた事を知った… だから、親の死を本当に数年間も知らなかったことを証明できるなら可能です。
お礼
回答ありがとうございます。 1に関しては確かに設定に無理がありますね。 確認したかったのは、相続を知った時からという事で それは、正しいみたいですね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
まず、三か月が原則です。 例外として、一般常識人が知りえなかっただろうという状況のとき、認められます。 99%は原則で処理されます。 例外なので、立証責任はあなたにあります。
お礼
回答ありがとうございます。
- SRLeonard
- ベストアンサー率56% (179/316)
1 ・叔父さんが死亡したこと ・叔父さんに子供がいないこと ・叔父さんの父母、祖父母が死亡していること ・叔父さんの兄弟であるあなたの父親が死亡していること をあなたが知っていれば、相続人になったことを知っていたと考えるべきでしょう。 あなたという特定の個人の主観として知っていたか否かというより、あなたが置かれた状況下において通常一般人であれば知ることができたはずか否かという基準で判断されます。 2-1) 請求することはできます。 2-2) 相続放棄が受理される余地はあります。 これも、あなたの主観でたまたま相続人であることを知らなかっただけでは受理されないと思われます。 通常一般人に期待される遺産の調査の範囲では、債務の存在に気付けなかったのもやむを得ないと評価される場合や、両親の離婚等の事情で長年に渡り交流がなかったために、父親の死亡の事実を知らなかったのもやむを得ないと評価される場合に限定されるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに伯父さんが死亡をした時に、 伯父さんの遺産が自分に関わるか考えが及ぶかどうか。 でも、そこは知らなかったで済まないですね。
お礼
回答有り難うございます。 >●相続開始は1の2000年1月1日です。 >しかし、相続放棄できるのは、自分に相続権があることを知ってから3ヶ月以内です。 相続権開始日と放棄出来る開始日は違う日なんですね。 自分はこれが同一だと思っていた事が、この疑問になったんですね。