• ベストアンサー

遺産相続の事なのですが.....

 先月、父が亡くなりまして母が全て遺産相続することになりました。  最近になり分かったことなんですが、父が知人の連帯保証人になってたのです。  遺産相続するって事は、連帯保証人も相続するってことですよね。  そこで質問なのですが、遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?  最悪の場合、連帯保証人から逃れる為に遺産相続を放棄しようかと母は考えてます。(私たち兄弟は最初から遺産相続を放棄しています)  ちなみに自宅は土地が祖母の名義で建物が父の名義になってます。遺産相続を放棄したら自宅を出て行かないといけないんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>>「相続は配偶者、子供までが承継するものだと思っていました」 民法第939条です。 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなす 配偶者は、常に相続人になります。→相続の放棄が必要 子供全員:第一順位の相続人として相続の放棄が必要 ところが、子供全員が放棄をした場合には、上記939条の規定により 相続開始時から相続人としての子はいなかったことになります。 すると、民法第889条1項の第二順位の直系尊属が相続人になります。よって、放棄が必要です。 そして、この直系尊属が放棄をすると同じく被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。放棄が必要です。 そして、この兄弟姉妹の中には既に死亡した人もいる可能性がありますから 相続開始前の死亡は代襲相続の原因になりますので、その子たちも相続の放棄が必要になります。 もっとも、仮に相続の放棄の手続きを気付かずにせず相続人の債権者から訴訟の提起をされたら その段階で、相続放棄の手続きをしても受理されるでしょう。 何故なら、配偶者・子以外は先の順位の相続人が放棄をして、はじめて相続人になるので その事実を知った時から3ヶ月以内に、相続の放棄をすることが可能だからです。

shiranami777
質問者

補足

それと遺産相続の対象となるものはどんなものなのでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.1

お父様の死亡により発生した相続については、プラスの積極財産のみならず マイナスの財産である負債も相続の対象となります。 そして、その負債には連帯保証債務も含まれますのでプラスの財産よりもこちらの方が 金額が大きいようであれば相続の放棄の手続きをすれば、承継しなくて済みます。 相続の放棄をすべき範囲の人については、配偶者、次に子供全員 そして、子供全員が放棄をした場合には直系尊属である祖母、さらに祖母も相続の放棄をした場合には お父様の兄弟姉妹、そしてその兄弟姉妹の仲に相続の開始前に死亡している人いる時には 代襲相続により、その子までが相続人になるので、その人たち全員が相続の放棄をする必要があります。 相続の放棄をした場合には、祖母の土地はそのままですが、被相続人であるお父様名義の家は 相続人の所有権の対象でありませんから、法律上住み続ける権利はありません。 しかし、相続財産で構成する特殊な法人に対する法的手続きを相続人の債権者が取らぬ限り 事実上、住み続けることはできるでしょう。 建物の下の土地が別人の所有権の対象になっているので、事実上その家を買い受ける人はいないように思います。

shiranami777
質問者

補足

 早速の返答ありがとうございます。  相続は配偶者、子供までが承継するものだと思ってました。  迷惑をかけないようにするには、belle_isisさんが言われるように全員に連帯保証人の事を話し、相続を放棄するように説明しなければいけないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 負の遺産相続の相続放棄

    負の遺産相続の相続放棄 3年前に母方の祖母が亡くなりました。祖母には叔父達と建てたマンションの借金があり 連帯保証人の1人となっていました。母は祖母が連帯保証人であることは知っていましたが自分には関係ないと思っていたようで相続放棄の手続きをしていませんでした。先日家庭裁判所に行きましたが年数が経っている事もあり認められませんでした。 旅行や外食など派手な生活をしているようにみえる叔父ですがなかなか借金を返金できていないようです。 母はもし完済までに自分が亡くなれば 私達兄弟と父には相続放棄すれば大丈夫だし 我が家のわずかな預金は自分名義ではなく父にしておこうというのですが 本当でしょうか? また もし父が先に亡くなった場合は 母が遺産放棄をすることで私達兄弟に父の遺産を譲るというのですがそのようなことが可能でしょうか? はじめての質問で説明に不十分な点などあるかと思いますがお詳しい方に教えていただけたらと思います よろしくお願いします。

  • 父の遺産の相続について

    3月末に父が他界しました。 父は、有限会社を経営していて、母は役員で私は従業員です。 遺産は、負債の方が少し多いのですが、会社の経営も続ける予定ですし、父の連帯保証人にもなっているので私と母は相続放棄は、しないつもりです。 土地と建物(商業ビル、住居兼社屋)があります。 そこで質問です。 遠くに弟がいますが、相続したくないみたいですが 一人だけ放棄は、できますか?ちなみに弟も父の負債の連帯保証人です。

  • 遺産相続のことなのですが(父死去)

    遺産相続となる対象の物はどういったものがあるのでしょうか?(たとえば不動産とか車とか.....) 自宅が父の持ち家でして(土地は祖母のもので、建物は父の物です)遺産放棄すると住めなくなるのでしょうか?

  • 遺産相続

    まだ亡くなっていない祖父の遺産について話すのは嫌なのですが、 祖母と伯母(父の妹)から亡くなった場合の遺産を放棄するようにと言われたので、亡くなる前に聞いておこうと思って質問します。 父は4人兄弟の次男ですが、2年前になくなりました。 祖父が年末に体調を崩し、祖父母は先月から伯母と同居をしています。 同居を始めてから祖母は祖父名義の貯金等をどんどん伯母のご主人(祖母から見て義理の息子です)の口座に入れていっているらしいです。(おしゃべりな祖母は母にそのことを話しました)相続財産を減らすのが目的らしいです。 祖母から『○さんは(私の母です)遺産放棄してくれると△(伯母さん)とはなしていたんよ』と言われ、母も私もかなり頭に来てそこまで言うならなんとしてでも遺産を受け取ろうと思っています。 祖父がなくなったときに私たちは遠方なのを理由にお葬式にすら来なくていいからといわれています。 この場合私と私の弟に黙って遺産を分けてしまうことはできるのでしょうか?また貯金等を動かしてしまってない場合、移して隠した遺産を受け取る方法は出来るのでしょうか?

  • 遺産相続問題・・どうしたらいいのでしょうか?

    私には余命わずかな母がおります。遺言書は作成しておりません。父にはいくらかの借金があり、また母名義でもしているようです(そう思えてなりません)。 父は過去にも競馬で2500万の負債(完済しました)がでてきたこともあるし、借金癖があります。 母は祖母と共有名義で土地を所有、通常なら父が配偶者なので相続する権利はあるのですが、父には連帯保証人になった経緯があり、そのときの負債もまだ残っているので祖母や私は弟名義に変更したいと思っていました。 しかし、父は皆に内緒で母名義で借金しているのを知られてしまうのがいやなようで(あくまで私の推測ですが)、母の遺産相続を放棄する意思をみせません。 身内全員、父名義にはしたくありません。 共有名義なので父が相続するにしても祖母の実印が いるので簡単には相続できないとは思うのですが、 仮に弟が相続したとしても、弟にも消費者金融に 300万の借金があるので(反省し、月々返済中)サラ金に持っていかれないか、また母の借金を背負うことになるので(相続するということはそういうことですよね?)先々すごく不安です。(弟にも家庭がありますので) 父はお金のことを私たちにひた隠しにするので、母名義にいくらの預金があり、いくらの借金があるということも私たちにはまったくわかりません。 私としては、自分の家庭もあるしもう巻き込まれたくないので財産放棄するつもりなのですが、 母の分を仮に父名義にしたとしてもそれを担保にまた借金するのではないかと不安に思っています。 どうしたらいいのでしょうか?何かアドバイスをお願いします。

  • 相続について

    同じような質問で申し訳ありません。 亡き祖母から相続した父名義の土地、建物があります。父は3人兄弟の長男のため、土地と建物を相続しました。 実は3年前に父が他界し、このたび母も亡くなりました。 父名義の祖母から相続した土地と建物を母名義にする前に母も亡くなった形です。 ちなみに、私は一人娘です。 この場合、祖母から相続した父名義の土地と建物の相続人は 私一人ということでよろしいのでしょうか?父の兄弟など関係してくるのでしょうか。。 あと、私名義にかえることは簡単なのでしょうか? 知識がないもので、同じような質問になってしまい申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • 父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放

    父親の遺産相続を放棄したら、母親からの遺産相続も放棄したことになりますか? だいぶ昔の話になるのですが 父と母が幼い頃に離婚 兄弟はいません。 母親についていきましたが父はその後再婚し子供も作っていたようです。母は9年前に亡くなりました。 だいぶ前に父も亡くなっていたことがわかり、小さな土地の相続権があるとご子息から連絡があり判明しました。 遠方ですしどう考えても利用価値のないものでしたので、相続を放棄しようと思っています。 その関係で色々調べていたのですが 9年前に亡くなった母のほうにも土地の遺産があるということがわかりました。 この遺産は母の母から相続したものでした。 母側の遺産の土地は相続したいのですが、父親側の遺産の放棄をするとこちらも全て相続権がなくなりますでしょうか? また相手のご子息に連絡する必要はありますでしょうか?(私はたぶんその必要はないと感じていますが) はじめてのことで 相続放棄の範囲がどこまでなのか事前に調べてから対応したく、宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続協議での疑問

    ■妻の父が亡くなり遺産相続を兄弟3人で協議中です、配偶者に二分の一相続がいきます兄弟3人ですので六分の一の権利があります次男は相続放棄する感じですが次男の自宅土地は半分が父の名義です、長男夫婦は子供が居ませんので次男の長男が長男夫婦養子になってます本家なのでかなりの相続になりますがそこでお尋ねしたいのですが。 (1) 次男の自宅土地を祖母の名義に変えると長男夫婦が話してます。 (2) 祖母に長男夫婦の嫁を幼女にすると話しています。 (1)(2)で法的 税務署的問題はないのでしょうかまた可能ならば兄弟の同意書が必要かと思いますがまた協議で話が付かなければ弁護士さんと司法書士さんとどちらがよろしいのでしょうか協議費用も違うのでしょうかご相談お願い致します。

  • 遺産相続

    先日実父が亡くなり遺産相続で揉めています。 相続人は母、長男の私(母と同居して10年です)次男、 嫁に行った姉の4名です。 遺産は預貯金が300万と自宅の土地約30坪 土地の評価額は400万円です。 父名義の土地に私名義の建物が建っています。 父が急死の為遺言書はありません。 相続の為の親族会議で預貯金は葬儀費用等 母が負担している為すべて母が相続する事で 一致したのですが、現在私名義の建物が 建っている宅地を自分がこれから母の 世話を続けていくので自分一人で相続したい旨 母と兄弟二人にお願いした所拒否されました。 母が死亡したら宅地をくれると言うのです。 私は父母と同居して10年、建物もあるし長男として父母の 世話をし、親戚つきあいや父の葬儀も喪主を 勤めたり、父の死に伴う色々な届出等休日を 使ってやってきたのだから相続したいと言って いるのですが、信用されていないのか 母が死亡するまでダメと言われて 揉めています。 客観的に見て私が宅地を一人で相続するのは 理屈に合わない事なのでしょうか? 皆様のご意見を伺いたいです。

  • 土地の遺産相続について教えてください

    両親が相次いで亡くなりました。 相続のことを 今回初めて いろいろ知らなくてはならなくなり勉強中なのですが わからないことが多く どなたか 教えていただきたく よろしくお願いします 質問も 何を聞いたらいいのか 実はよくわからない状態なので 関連のことで アドバイスいただけたら ありがたいです なお あまり具体的なことは 書けない事をお許し下さい 数年前に父が亡くなりました。 その際、専門家に相談したところ相続税の申告は不要と言うことでした。 父の遺産は4000万円の土地と預貯金でした。 預貯金は母が全て受取り 土地については登記の変更等はせず そのままになっています。 昨年 母が亡くなりました。母名義の財産は土地と建物2件、預貯金で 合計で4000万円程度です。 相続人は 子供二人だけです 遺産について話し合いの最中ですが だいたい ↓のように 分配することに決まりそうです 子供Aが 父名義の土地と 母名義の建物1件 子供Bが 母名義の土地と 母名義の建物1件と預貯金 この時 相続税は 申告する必要があるでしょうか 遺産分割協議書というものを 父の遺産についても 作ることになるのでしょうか 父名義の土地は 子供Aが 父の遺産として受取ることになるでしょうか それとも 半分は母の遺産ということになるのでしょうか