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遺産相続

土地を遺産相続するために行政書士に書類作成を依頼していましたが、夫の遺産である土地を相続するのに私の姉の承諾を必要と言われました。 夫婦2人だけで子供は居ません。 その夫が死去して相続の手続を依頼しましたが私の姉の承諾とのことですが、何故なのかが理解できませんので伺います。 その姉が承諾の書類を書いてくれませんので困っているからです。

noname#75724
noname#75724

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  • ベストアンサー
  • atyaatya
  • ベストアンサー率17% (170/959)
回答No.2

相続するに当って、面倒でしょうが、其の方が相続するに相応しい正当な人か確認されます。戸籍謄本の提出です。 で、この謄本にお名前があなたお一人なら、貴方だけが相続することになりますが、あなた以外の方のお名前があれば、其の方たちにも相続の権利が与えられます。 戸籍謄本に他の方の名があっても、公正証書で書かれた遺言書にあなただけに相続させる文言があれば、あなただけに相続が認められます。 このほかの問題は税金に関する問題になります。 腑に落ちない問題でしょうが、こんな風になっています。 お姉さんにこの遺産を分けたくないなら、相続の権利を放棄する承諾書が必要です。これを書かないというのは、遺産価値をお分かりで、お金の問題が絡むものと思います。 つまり、貴方が、お姉さんに無償で承諾書を依頼したか、依頼するにあたり、小額のお礼しか提示しなかったかでしょう。 的を外してるか解りませんが、評価額のセメテ1割りくらいのお礼を出さなきゃ、姉妹であろうと、欲が絡めば承諾してくれません。 お姉さんが承諾して、あなたの名義に権利書を書き換えないと、土地は宙に浮いてしまいます。

noname#75724
質問者

お礼

有難うございました 姉妹も相続できることが判りました。

その他の回答 (1)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

子供さんがないとのことで、お若いのでしょうか?お悔やみもうしあげます。 さて、民法で相続人が定められていて ある人が亡くなったときに相続人となるのは・・・ その人の家族・血族の状況によって変ります。 まず、その人が結婚している場合は、配偶者は必ず相続人になります。 両親が生存していれば、両親は相続人になります。 兄弟姉妹がいれば、相続人になります。 例えば、妻と子がいる人が亡くなったら、妻と子だけが相続人になります。 子がいなければ妻と亡くなった人の両親が、両親も皆他界していれば妻と亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。 だから姉の承諾がいるのです。承諾の書類を書かないのは姉の自由になりますので、お願いして、土地代(承諾代)をいくらか支払うしか方法がないのです。

参考URL:
http://isansouzoku.nyukon.com/main/001.html
noname#75724
質問者

お礼

有難うございます。 姉妹も相続人でしたか。

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