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遺産相続は誰に相談するの?

実父が6月9日に交通事故で急逝しました。母と嫁いだ姉2人、そして長男で喪主の自分が相続人と思います。そこで相続の相談ですが・・・・ 1)遺産は不動産も含めて6000万円程度と思います。どなたに相談したら良いですか? 司法書士ですか? 行政書士ですか? 費用はどのくらいが相場で、どちらが安いですか?  2)母は寝たきりの要介護5でほぼ植物状態であるため、私が後見人となっております。この場合、遺産相続手続き上どうなりますか? 私が代わりに務め、遺産は母の口座ということになるのでしょうか? 3)姉2人のうち、一人は遺産相続放棄、一人は相続意思不明です。遺産相続協議書はどうしたら良いですか? また、いつまでに意思をはっきりさせ、手続きを行わなければいけませんか? 4)父の口座に振り込まれる配当などは、口座が凍結された場合どうなりますか? 何も分からない素人です。分かりやすく、御回答願えたら幸いです。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

まずお父様のご冥福をお祈りいたします。 1)について 不動産の登記だけを依頼するのであれば司法書士さん、総合的な相続のサポートを依頼するのであれば行政書士さん(行政書士さんの専門外は各士業の方に依頼してくれます)が、いいのかなと思います。 2)について お母様のために特別代理人を選任することが必要かと思います。司法書士さんや行政書士さんでも、特別代理人になってもらえます。 3)について 遺産分割はいつまでにしなければならない、という決まりはありませんが、銀行や郵便局の預貯金は相続の手続きをしないと凍結されたままになりますので、3~4ヶ月して少し落ち着かれた頃に、名義換えや払戻の手続きをなされば良いと思います。 預貯金の場合、金融機関にそのための用紙がありますので、それに全ての相続人が署名捺印すれば手続きはできます。どう分けるが話し合ったうえで、一人の人が代表して払戻を受けて分配する、というのが面倒ではない手続きかと思います。(分配する内容は書面で残しておかれた方が後々のトラブルにはなりませんね) 4)について 凍結されると原則として入金も出金もできません。配当金の振込依頼があっても、銀行は受け付けることができませんので、先方に一度戻します。先方からの連絡を待っていれば良いと思いますが、振り込まれるのが分かっていれば、振込先に連絡をして受取り方法を変えることも可能かと思います。

nissy1
質問者

お礼

御丁寧にどうもありがとうございました。 良く分かりました。

その他の回答 (3)

noname#14541
noname#14541
回答No.3

相続税について 5000万円+相続人の数×1000万円の非課税枠があります。 ご質問のケースでは非課税枠内の相続財産となりそうですので相続税はかかりません。 相続手続きについて 「相続放棄」と書いてありますが、家庭裁判所に相続放棄の申述を行うのでしょうか。 それとも単に「財産はいらない」という意思表示をしているだけでしょうか。 こちらならば「相続放棄」ではありません。 遺産(正の財産も負の負債も)は相続人全員の共有状態にあると考えてください。 これを法定相続分と異なるわけ方をするということであるならば、相続人全員での遺産分割協議が必要となります。 「後見人」というのは家庭裁判所に選任を受けて就任しているのでしょうか。 この場合には、成年被後見人である「母」と成年後見人である「質問者」との利益相反行為となりますので、別途家庭裁判所に申し立てを行って遺産分割協議のための特別代理人の選任を受けることとなります。 なお、この申し立ての際には遺産分割協議の案文が求められます。 「母」に不利となるような案文では認められないことがあると言えます。 さて、どうしたらいいか余計にわからなくなったかも知れませんが、一言で言えば、「司法書士に相談してください」ということになります。 不動産の登記は司法書士(弁護士も可能)しかできませんし、家庭裁判所への申し立ての書面等も作成してもらえます。 相談に行く場合には、 ・権利書or登記簿謄本(登記事項証明書) ・市町村役場で発行してもらえる不動産の評価証明書 ・わかる範囲内の自分たちの戸籍 これらを用意して訪問してください。 その上で、費用の見積もりを依頼すれば概算がわかります。 費用には登録免許税等の実費及び司法書士の報酬がありますので、それぞれ説明してもらってください。

nissy1
質問者

お礼

良く分かりました。 司法書士に相談いたします。 ありがとうございました。

  • koisikawa
  • ベストアンサー率10% (66/603)
回答No.2

概ねNO.1の方のとおりですが、  5000+3人分3000万が、(つまり8000万円が)基本控除ですし、母の取り分50%には、全く課税されませんので、この相続には、全然課税されません。  ですので、家裁に行って、協議書をだしたらいいと思います。   あなたが、お母さんの面倒を見る約束で全部もらうという協議書をだしたらいかがでしょ。   お金を凍結するのは、銀行です。

nissy1
質問者

お礼

良く分かりました。 ありがとうございました。

  • chico-is
  • ベストアンサー率9% (35/357)
回答No.1

母が二分の一で 3000万円 貴方と姉一人で 3000万円ですから、1500万円が貴方の分です。 ただ 母が要介護5で誰かが責任を取るか、兄弟共同では物理的に無理があります。 もう一人にも相続放棄の話し合いをされて、責任を持って最後まで見る事が、お父様の心だと思います。 1 手続きは簡単ですから、協議書を作成して家庭裁判所に提出で済むと思います。裁判所を訪ねてください。 2 貴方が後見人ですから母の利益を(二分の一)損なわなければ、代理人としての義務があります。母の口座になります。 3 母二分の一 貴方と一人の姉に四分の一づつ。 父の死よりも一年以内 4 凍結される何か問題があるのですか。誰がするのですか。 相続税が子供にはかかります。20% 住宅には評価額に対して(約半分)

nissy1
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 姉に相談します。 しかし、姉ゆえに話しにくいですねー。

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