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遺産相続について教えてください。

高齢の母から遺産相続の相談をされました。貯金を全て私に相続して欲しいとのことで遺言書も作成しました。 母が亡くなった後、その遺言書を銀行で見せれば私が引き出すことはできますか?何か手続きがあるのでしょうか?金額は銀行数社合わせて総額で6,000万円あり私一人で相続する場合は税金が掛かりますか? 母は私の伯母にあたる人ですが、独身&子供がいないということと私の両親も他界しているために養子縁組をしました。 私は独身の時養子縁組をしており、その後結婚して姓が変わっています。姉夫婦は結婚後に養子縁組していますので母とは同じ姓です。 養子縁組しているのは義理兄も含め3人ということになります。 銀行での手続きが面倒なのであれば、生前に私名義にしてもよいと言っていますがその場合は税金がかかりますか?それとも普通に私名義の口座へ振込みしてもらえば問題はありませんか? どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

遺言書が自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所で検認手続きをしなければ効力が発生しません。 ですから、そのまま銀行に持っていっても引き出し等は一切できません。 検認をしなくてもいいものには、公正証書遺言があります。 成人の証人2人が必要であったり、費用がかかりますが公正証書遺言は遺言者が死亡した時点で効力が発生します。 自筆証書ですと手続きや要件も厳しいですので公正証書遺言でなければ作り直すことも考えていいかと思いますよ。 また、相続人が養子で3人いるとのことですので、公正証書遺言であったとしても、遺言書だけを銀行に持って行っただけではおそらく何もできない可能性があります。 これは、遺言を残した場合であっても、他の相続人には遺留分という権利があるため、銀行としては遺留分を放棄したことがわからない限り、手続きできないかと思います。 遺留分を事前に放棄することもできますので、他の相続人が認めている遺言であれば下記の手続きで遺留分放棄も可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_26.html 遺産をすべて受け取った場合、相続税の問題になりますが、相続税の基礎控除額に達していなければ問題ありませんので、6000万円であればおそらく税はかからないかと思います。 ただし、他に一切の正の財産がないことが条件になります。 生前贈与も受けることは可能ですが、贈与税の対象になりますので結構な額の税金がかかります。 相続時精算課税制度もありますので、そちらを利用することも可能かと思われます。 詳細な遺産額が不明ですし、遺言書がどの方式に沿って作られたものなのか、他の相続人が異議を申し立てることはないのかなど詳しい内容がなければ確実な回答もできませんので、できれば専門家に相談するほうがいいと思いますよ。

mugy
質問者

お礼

遺言書は自筆証書遺言です。家庭裁判所で検認手続きをしなければいけないことや遺留分という権利についても初めて知りました。まだまだ勉強不足でお恥ずかしい限りです。。。やはり専門家に相談したほうが良いですね。回答ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

公正証書遺言なら、行政書士に頼まなくてよいです。 公証人に行けばよい。 間違いない遺言書を書いてくれます。

mugy
質問者

お礼

遺言書は自筆証書遺言を作成済みなのですが、公正証書遺言の方が家庭裁判所で検認手続きをしなくて良いのですね。回答ありがとうございました。

  • atom7788
  • ベストアンサー率21% (7/32)
回答No.5

お母さんに保険に入ってもらえば、亡くなったあと指定された方に保険金が入ります。 年金保険はもう無理でしょうか? 保険に入ることで、非課税枠や年金保険に入ることで価値を下げて評価してもらうことで、節税にもなります。 その他の細かいことはプロに聞いてみましょう。

mugy
質問者

お礼

年金保険というものを初めて知りました。一度調べてみます。回答ありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

養子3人だと揉めそうな予感がします。 1.遺言書は公正証書にして保管しておいたほうがいいですね。   それから、母に多少なりとも認知症の症状があるのなら作成も弁   護士に相談したほうがいいでしょう。   また、遺言書は勝手に開封してはいけません。無効になってしまいます。   家庭裁判所で検認を受けなければなりません。 2.遺言書に全遺産をあなたに相続させると書いてあっても、他の養子   ふたりは遺留分を請求することができます。   遺留分はそれぞれ1/6づつです。   ですから、あなたに4/6ということになります。   相続税は5000万+1000万×相続人数が控除されますから   全財産が6000万なら相続税は発生しません。 3.生きている間に母から贈与を受ける場合、通産で2500万以下   なら、税務署に申請すれば相続時精算課税制度で支払贈与税を   還付してもらうことができます。   ただし、生前に受け取ってもこの場合は相続財産と見なされます   から、相続財産総額や他兄弟遺留分に変更はありません。 遺言書いてもらうなら、行政書士に手伝ってもらって遺漏ないように する。認知の懸念があるのなら、精神鑑定等必要になりますから弁護士 に頼むことです。

mugy
質問者

お礼

今後の付き合いもあるので出来れば揉めずに解決できればと思っています。遺言書は公正証書にして保管しておいたほうが良さそうなのですが保証人の問題も出てくるので母と相談しようと思います。回答ありがとうございました。

noname#136164
noname#136164
回答No.3

>母が亡くなった後、その遺言書を銀行で見せれば私が引き出すことはできますか?何か手続きがあるのでしょうか? 相続の手続きが完了するまでは、遺言書を見せただけでは引き出せないと思います。詳細は下記URLをご覧下さい。 http://www.souzoku-office.com/nagare2.html >金額は銀行数社合わせて総額で6,000万円あり私一人で相続する場合は税金が掛かりますか? かかると思います。詳細は国税庁のHPをご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm >養子縁組しているのは義理兄も含め3人ということになります。 遺言書に養母の全財産を貴方に譲る旨が記載されていたとしても、彼らには遺留分の請求権があります。 >生前に私名義にしてもよいと言っていますがその場合は税金がかかりますか? 金額によっては贈与税がかかります。詳細は国税庁のHPを検索してみればわかると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo.htm

mugy
質問者

お礼

詳しいアドレス参考になりました。母はなるべく税金が掛からないように・・・・と言っていますが法的に問題にならないように専門の方に相談したほうが良いですね。回答ありがとうございました。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

税金はいずれにしても掛かりますが、節税の方法はやはりプロに相談した方が良いでしょうね。お母様の思いが生かされるような方法がある筈ですから一度見積もりだけでもされたら如何でしょうか。

mugy
質問者

お礼

プロの方なら間違いないですね。一度母とじっくりと相談したいと思います。回答ありがとうございます。

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