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遺産相続について教えて下さい
先日、実父が亡くなりました。この実父とは約30年前からに両親の離婚が原因で会っていません、私達は兄弟4人(全て男)です。内、長男、3男、4男は母が再婚した方に養子縁組をしています。次男だけが実父の姓のままになってます。この場合、養子になった3人には相続権利がないのでしょうか?どうか教えて下さい。
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- walkingdic
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回答No.2
通常行われる「普通養子縁組」では、あくまで「親が増える」だけの効果しかありません。つまり、実父との関係は継続し、更に「養父」が加わるだけです。 この場合、実父との関係は継続しますので、相続関係も継続します。つまり相続権は依然として存在します。(姓の変更は関係ありません) それに対して、「特別養子縁組」の場合には実父との関係はなくなります。つまり相続関係もなくなります。ただこの手続きはきわめて特殊であり、乳幼児の頃に特殊な事情で養子にもらわれるときに行われます。この養子縁組が出来るのは子供が基本的に6歳未満に限られ、また裁判所の許可が必要となります。 おそらくですが、ご質問の場合には普通養子縁組であると思われますので、実父との関係はなくならず、相続権はあるものと思います。 自分の戸籍を取得すると、自分の父の欄に実父が書かれていれば、普通養子縁組です。 特別養子縁組の場合には、実父の名前はなく、実父の欄に今の養父の名前がきます。
- rimurokku
- ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1
養子になろうと結婚して姓が変わろうと、権利は同じです。 実父が再婚されて居れば、半分はその奥さんに。 その間に子供が出来て居れば、遺産の半分をあなた達を含めた人数で同じ割合の分割。 子供の誰かが亡くなって居れば、その子孫にその亡くなった方の権利分が相続されます。 なお貴方の母親は、正式に離婚されて居れば権利がありません。