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遺産相続

何時もお世話になっております。 この度、弟が亡くなり相続の件でお伺いいたします。 法律に詳しい方に宜しくお願い致します。 弟は子持ちの方と一度結婚し、諸事情により妊娠中の妻と離婚しました。 子供は認知してあります。 別れた妻は、まもなく再婚し、相手の籍に入り子供も養子縁組をしたようです。 今回弟の少ない遺産の権利者は弟の妻と別れた子供の二人だけです。 再婚相手の籍に養子縁組していても相続は主張出来るのでしょうか。 義妹に代わってお伺いいたします。解答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

●弟さんは離婚後再婚した。(再婚相手=義妹) ●初婚相手の子(いわゆる"連れ子")は養子になっていない。 ●遺言はない という前提で、回答いたしますと、弟さんと前妻との間の子は、 (相続欠格があったり、相続廃除を受けたりしていない限り) ほぼ間違いなく相続権を持ちます。 ただ、前妻の再婚相手と特別養子縁組をしていた場合は、相続人になりません。 この場合は、親(全員他界していれば兄弟姉妹)と配偶者が相続人になります。 相続欠格、相続廃除、とも滅多にないことなので詳述しませんが、 気になるようなら検索してみてください。 特別養子縁組は、実の親との関係を終了させてしまう制度で、 (逆に言うと、普通養子縁組では実の親との関係も継続します) 家庭裁判所の許可が必要ですし、条件も厳しいためか、 件数は普通養子縁組に比べて圧倒的に少ないです。 また、1987年に導入された制度ですから、この時点で6歳以上だった人には、 可能性はありません。 念のためその点を確認されてはいかがでしょうか。

kazuki-u
質問者

補足

早速のお返事有難うございます。 弟は簡単な遺書は書いてあるそうです。 戸籍をとった時に養子縁組していることが分かり、弟の子供は現在37才です。相手次第で残された義妹の住む家も失うのであれば、このまま固定資産税さえ払っていればと言いますが、そのようなことでもかまわないのでしょうか。資産価値も殆どないような小さい家だけです。預貯金は癌の治療で使い果たしてしまってないのです。今後生活保護の申請も考えています。

その他の回答 (2)

  • sirocop
  • ベストアンサー率42% (168/399)
回答No.3

亡くなったのは弟さん。 その弟さんは、子持ちの女性と結婚し、その女性が弟さんとの間の子を妊娠中に離婚した。 別れた女性は別の人と再婚し、その再婚相手と2人の子は養子縁組した。 弟さんは離婚後再婚したが、子供は前妻の時の子2人だけだ。 そういうことですね? 認知してあるというのは、連れ子を認知しているという意味でしょうから それであれば、ここだけの登場人物でいうと相続人は 亡くなった時に籍が入っていた今の奥さんと、2人の子です。 下のお礼の欄に、弟さんの子供の年齢を書かれていますが、今の年齢は関係ないです。 特別養子縁組は基本6歳未満でしかできません。場合によっては8歳未満までです。 その年齢を超すと特別養子縁組はできません。 ですので、養子縁組したときの子の年齢は関係しますが、今の年齢は関係ありません。 さらに家庭裁判所の審判が必要ですので、まあ特別ではなく普通養子縁組でしょう。 その場合養子縁組をしても相続権がダブルになるだけですので その2人の子は主張できるのではなく、当然に相続人ということです。

kazuki-u
質問者

お礼

ご親切な説明有難うございました。 子供は弟の子供だけの認知をしました。 どちらにしても相続権はあると言うことが分かりました。 今後とも宜しくお願い致します。

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

出来ると思います。

kazuki-u
質問者

お礼

kenta1118様 有難うございました。

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