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子供の養子縁組、遺産相続権についてお聞きします。
数年前に主人を亡くしてもうすぐ子連れ{小2の男の子}再婚予定でいます。その際に息子を再婚する彼と養子縁組する予定ですが、私の両親が息子{孫}の養子縁組に反対なようで口を出してきます。今私と息子は亡くなった主人の姓なのですが、再婚して息子が養子縁組をすると苗字が変わって主人の父母が亡くなった時に亡くなった主人の変わりに息子が遺産を相続する権利{子供がなくなるから養子縁組はやめなさい!と言うのです。 私と彼と息子は3人で新しい家族になって頑張ろうと決めたことなのに第三者の私の両親が遺産がどうとかで反対されるのは本当に納得いきません。遺産相続とか私は全く分からないので、どんなことでもよいのでどなたか教えていただけたら嬉しいです。亡くなった主人の父は海外で会社をやっていますが主人が亡くなってから息子に対しての養育費、生活費は貰わずにパートで働き、保育園延長組だった息子だったのでその辺が私の両親としては義父に対して気に入らないみたいで、権利があるなら貰うべきだというのです。宜しくお願いします。
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貴方のお子さんと再婚する彼が特別養子縁組をするか、普通養子縁組をするかによって異なります。 特別養子縁組の場合は実方の血族との親族関係が終了するため代襲相続の権利がなくなりますが、普通養子縁組の場合は実親との関係が存続するため代襲相続の権利はなくなりません。 詳細は専門家に相談することをお勧めします。 http://www.geocities.jp/mkihra/min4-06.html http://www.geocities.jp/mkihra/min4-05.html
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- hana_wave
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養子縁組をしても、祖父母の遺産は孫であるお子様にいくと思います。 でも、気分的にどうでしょうか・・・。 ご主人には兄弟はいらっしゃったのですか?? だったらソノ方々への遺産もいきます。 あなたが新たに家庭を持って新しい生活をしようっと思っているのなら・・・その部分は放棄してもいいかなとも思います。 金額的にどれくらい受けれるのかわかりませんが・・・。 新しいご主人の気持ち的にはどうでしょうか?? 法律的なことが分かる専門家に、直接あって相談したほうがいいと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。主人は3人兄弟です。やはり私も含め再婚する彼も、息子も自分たちが決めたことなんだから口出しされる度に面白くない気持ちでいました。3人で頑張っていきたいと思います。
- DieMeute
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孫が子(親)に代わって祖父母の財産を相続する事を代襲相続というそうです。この場合、孫が誰かの養子になっていたとしても、その相続の権利が失われる事はないそうです。名前の変わる事と財産相続は関係なく、直接、血の繋がりがあるか、どうかが問題だそうです。だから、あなたのお子さんには、相続の権利が発生するでしょう。 私は専門家ではないので念のため、お役所などの無料法律相談コーナーなどで確認する事をおすすめします。
お礼
早速の回答をどうもありがとうございました。 私も勉強になりました。今は新しい家族3人の生活一生懸命頑張っていきたいと思います。
お礼
回答していただきありがとうございました。参考にさせていただきます。私も勉強になりました。