• 締切済み

相続について。

両親が約40年前に別居、30年前に離婚し、姉は父に私は母に育てられました。 父とは、離婚成立後会ったことがなかったのですが、姉とは10年くらい前から、連絡を取り合っていました。そして、先日、姉から父が亡くなっていたと連絡がありました。(姉も10年以上父とは疎遠) 父は、年金暮らしで、遺産となるようなものはないようです。 しかし、国保料や、介護保険料などの滞納が若干あるようです。 私は、父の遺産相続とかは全く考えていなかったのですが、何十年もあっていなくても、相続権ってあるのでしょうか?滞納分などの支払いの義務はあるのですか? 両親はそれぞれ、離婚後再婚しました。父の方の再婚相手は、とっくに亡くなっており、再婚相手に子供はいません。なので、相続するのは、姉になります。 私は、母の方にひきとられたので、再婚相手との養子縁組をしたのですが、その後、また離婚したので、養子縁組を解除し、本来は、実父の籍に戻るようですが、それを私が拒否したので、私は自分だけの戸籍を作りました。 このような場合でも、相続権ってあるのでしょうか?相続権があるとしたら、やはり、相続放棄の手続きをした方がよいのでしょうか? 父の兄妹や、姉の住んでいるところと、うちは離れているので、あまりめんどうな事はしたくないのですが・・・。 税金等の滞納分は、どのような経路で、請求がくるのでしょう? 私は、かなり引っ越しをしているし、結婚して住所も本籍もかわっているのですが、簡単に調べることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

生まれてから一度もあったことがなくても実の子供として届出がされているのならもう一生相続権はついてまわります。実の親と縁を切る方法はありません。のでこの場合の相続人は相談者様とそのお姉さまのふたりです。 何度引越しをしても、本籍が変わっても、前の戸籍に転籍の記録は残るし、住民票が出ていれば追えます。 相続放棄の手続きをしなくても、お姉さまがお支払いになれば問題ありません。お姉さまがお支払いくださらないなら、放棄の手続きをしましょう。

minmin_i
質問者

お礼

姉は、わけあって生活保護を受給しているので、余計なお金はないので、姉が払うとは思えません。少額なら払ってもいいかな・・。とは思いますが、実際どこまで負債があるかわからないので、相続放棄の手続きをします。ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.4

#2です。 国民健康保険料については国民健康保険法に定めがあり、滞納の場合は保険給付の差し止めや保険証の返還などの措置が行われます。 保険料は世帯主が納めることとなっており、民法896条但し書きにある「一身専属」に該当すると考えられ、相続財産の対象外であると考えられます。 なお、税金の滞納分については相続対象となります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

実の父との関係はどんなことをしても切ることは出来ません。(法律上そのような手続きが存在しない) つまり、戸籍を変えようが、養子縁組をしようが、姓を変えようが実の父である事実は変わらず、相続人である事実も変わりません。 租税に関しての滞納がある場合には相続します。 これはご質問にある国保料であれば、地方税法に規定があり、相続人が相続することになっています。 また役所は父の戸籍からご質問者を割り出し、ご質問者の戸籍までたどり着き、そのご質問者の附票からご質問者の現住所を知ることが出来ます。 つまり、その債務は相続します。

minmin_i
質問者

お礼

縁をきれないのはわかっているし、でも、相続する気もなくて・・・。 早めに相続放棄の手続きをします。 ありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

法定相続人については#1さんの回答の通り、あなたとお姉さんです。 相続放棄の手続きについては、被相続人(お父様)の死亡を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。 国保料や、介護保険料などの滞納については個人に帰属するものであり、相続の対象外であると思います(自信はありませんが)。 被相続人がいつ亡くなられたのかはっきり書かれてませんが、消滅時効にかかっているかも知れませんので、その点も考慮されればいいでしょう。

minmin_i
質問者

お礼

父がなくなったのは、昨年の12月らしいです。 姉も父や親戚と疎遠だったので、全くしらず、親戚が身辺整理をしているようです。家賃などの面は叔父が返済してくれるようですが、国保等は、ほっておくと言っているようです。 早めに相続放棄の手続きをしたいと思います。ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

実の父であれば、一度もあっていなくても相続します。 相続は、プラスの財産、マイナスの財産どちらもです。 相続をするのは、あなたと、お姉さまです。 養子縁組中であっても、実の父の相続の権利は変わりません。 まあ、年金、預金通帳の精算とか、お姉さんがすると思います。 その際に、遺産分割協議書 を作らないと、 年金が振り込まれた預金も引き出せないので、 その際にきちんと整理することです。 お姉さんに、遺産がどうなっているのかよく確認してください。 本籍が変わっていても、過去の住所の履歴はわかるものです。

minmin_i
質問者

お礼

姉も、父とは疎遠だったので、実際に遺産がどうなっているかとかは、全くわからず、叔父が代わりに手続きをしているようです。 でも、家賃や身の回りの整理はしてくれるけれど、滞納分はほっておくと言っているようです。やはりきちんと相続放棄をしたほうがよさそうですね。ありがとうございました。

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