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祖父の遺産相続について

昨年父が他界し、ふと父側祖父が亡くなった時の遺産で疑問ができました。 父側祖母…存命 母側祖父、祖母ともに私が生まれる前に他界 母…存命(父他界後、父側に養子縁組したようです) 父は一人っ子、私には姉がいます。 ここで「法定相続人」についてですが、祖父が他界した場合、父がすでに他界しているので通常は、祖母・「代襲相続人」として私と姉が法定相続人になりますよね? では、養子縁組している母がいる場合はどうなるのでしょうか?祖母・母(実子と同じ扱いになりますよね?)だけが相続人なのか、祖母・母・私・姉の4人が相続人となるのか分かりませんでした。 「相続人が他界している場合は子が相続人」という事は理解しているのですが、元相続人は父で確かに代襲相続人にはなるし、でも母が相続人扱いとなればその子の私達は対象じゃないようにも思えて混乱しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.3

相続税は 各人の相続財産/全体の相続財産 の割合によって負担します。ですから、相続人間で好き勝手に負担割合を変えることはできません。 一般の方は、よく相続税は好き勝手に負担できると勘違いをし、大きな問題となります。もし、子供の分の相続税を親が負担した場合、相続税の調査があった場合は贈与認定されるおそれがありますよ。 相続財産の配分は相続人同士の遺産分割協議によって、遺産分割協議書を作成して、法定相続割合に関係なく、相続人同士が了解すれば配分割合を任意に決定できますので、この中で相続税が負担できるように現金預金を調整する必要があります。 この場合、7000万に税率をまず掛けます、その後、その「税額の総額」に相続割合を掛けてで按分しますので、取得財産を各人按分して税率を掛けるのではありません。 ですので、仮に相続税が1400万とすると 祖母 (8000万円/1億6千万円)0.5×1400万=700万              △配偶者特別控除=0 母  (4000万円/1億6千万円)0.25×1400万=350万 私  (2000万円/1億6千万円)0.125×1400万=175万 姉  (2000万円/1億6千万円)0.125×1400万=175万 となります。 <参考:相続税法> (各相続人等の相続税額) 第17条 相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれこれらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

mikitty0419
質問者

お礼

なるほど~! やはりしっかりと相続税も同じ割合で分けるんですね。 という事は、2000万の価値の土地を遺産で貰った場合は、自分の預金から175万円(例題の場合)の相続税を納めないといけなくなるという事ですね。そういう事もしっかり考えて相続をしなければならないですね! そう考えると、赤ちゃんのうちに父親が他界した場合、相続人ではあるけれども実際に相続税は払えないですよね。その場合は赤ちゃんは放棄で母親が全額とする感じが普通になりそうですね。 とても参考になりました。皆さんのご回答を印刷して将来の為に保管しておこうと思います!!

その他の回答 (4)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.5

No.3の相続税の計算法が少々おかしいようなので指摘しておきます。 × 7000万円に税率をかける ○ 7000万円を法定相続通りに分割した場合の各自の相続額に税率をかけ、それを合算 また、No.4でも補足されていますが相続税がかかりそうな家は税務署が目を光らせてます。 決して 「ちゃんと申告している方って少なそうですよね。」 とは考えませんよう。

参考URL:
http://www.syosi.net/souzoku007_2.html
mikitty0419
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした! 税務署は怖い存在ですね… しっかりと申告しようと思います。 ありがとうございました。

  • pott64
  • ベストアンサー率44% (212/475)
回答No.4

NO3です。 >赤ちゃんのうちに父親が他界した場合、  違います。前の回答に書いてあるように、赤ちゃんに相続税が払える程度の現預金を相続させれば住む話です。 >友達の父親が亡くなり、友達は遺産放棄して母親が全額相続  これも、お友達のお父様が基礎控除内(5千万プラス1千万×法定相続人数)であれば申告は不要です。しかし、これを超えていた場合は申告が必要です。また、配偶者特別控除や小規模宅地の特例を受ける場合は、死亡日より10カ月以内の申告及び納税が必要です。  良く、配偶者は相続税がかからないといいますが、これが配偶者特別控除です。期限内申告でない場合は受けられなくなりますので注意です。  なお、一般に死亡日から3年程度の間に、税務署のお尋ねや調査等あります。  適当に無申告した場合、本税以外に無申告加算税(15%)、納税額が50万を超えると無申告加算税の加重(5%)が最低でもかかりますが、悪質である(事実を隠蔽しまたは仮装)と思われた場合は、重加算税(無申告加算税に代わる課税40%)となります。  また、いずれの場合も延滞税が年率14.6%係ります。 下の例示の場合で申告期限より1年経過後での場合、最低でも、無申告は配偶者特別控除はなくなるので、 祖母 700万+無申告加算税140万+延滞税102万=942万 母  350万+無申告加算税70万+延滞税51万=471万 私  175万+無申告加算税35万+延滞税26万=236万 姉  175万+無申告加算税35万+延滞税26万=236万 合計1885万円となります。 ちゃんと行なえば700万の納税ですんだにもかかわらずですよ。 安易な素人判断でこれだけの違いがおきるのですから、基礎控除を超えるような財産の場合は必ず税理士等の専門家、税務署にご相談すべきですよ。

mikitty0419
質問者

お礼

お~!再度のご回答ありがとうございます。 相続税や贈与税など税金はその家庭によって色々なケースがあって難しいですね…。やはり自分で決めつけずに税務署に相談した方が安心ですよね。 ありがとうございました!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.2

相続税の負担割合に法令での規定はありません 相続人同士で協議して決定することです が 相続財産の割合で相続税を負担するのが一般的です(論拠が判り易い)

mikitty0419
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 NO3の方のご回答でどうやら法律はありそうですが、ちゃんと申告している方って少なそうですよね。 友達の父親が亡くなり、友達は遺産放棄して母親が全額相続したみたいですが申告はしてないそうです。相続対象者の90%以上が相続税は控除対象になるとどこかのHPで読んだことがあるので「だいたいでいいか~」となっている場合もありそうですね。

noname#46041
noname#46041
回答No.1

祖母・母・質問者・姉の4人が相続人となる。 取り分は、 祖母 2分の1(配偶者) 母  4分の1(子供その1) 質問者 8分の1 (子供その2を姉と共に代襲) 姉   8分の1 (子供その2を質問者と共に代襲)

mikitty0419
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます!良く分かりました。 この流れでもう1つ質問してもいいですか? 上記の通り相続したとしての「相続税」についてです。 相続が全て現金で1億6千万円だった場合… 祖母 2分の1(8000万円) 母  4分の1(4000万円) 私  8分の1(2000万円) 姉  8分の1(2000万円) となりますよね?相続税の控除は5000万+(1000万×相続人数)だったと思うので9000万までは無税。残りの7000万に相続税がかかりますが、これの分け方はどうなるのでしょうか?これも遺産相続の割合と同じずつに分けるのですか?例えば祖母は7000万の2分の1? もし分かりましたら教えて下さい。

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