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遺産相続後の養子縁組解消
私の母について質問させてください。 私の母は父と結婚後、父の両親に強く勧められ、 本人は抵抗したものの逆らいきれず父の両親2人共と養子縁組をしました。 養子縁組をした理由は、祖父母が亡くなったときの遺産相続を円滑に行うためとのことでした。 去年の6月にそれまで元気だった祖父がある日突然亡くなり、本人の遺産に対する遺言やそれに類する書類も存在しなかったため、遺された遺族が話し合いで遺産相続を行うこととなりました。 相続人としては、祖母、父、父の姉、養子縁組をした母の4人となるのですが、 母は争いに巻き込まれるのを避けるために、相続を拒否、祖母や父の姉はそれに大喜びしたのですが、父がそれに反対し、雀の涙程度のお金を受け取ることとなりました。 しかし、もともと私の両親は夫婦仲が良くなく、今回の遺産相続の件でさらに父の母・姉と私の母との間で溝は深まり、母は離婚もしくは別居を企てており、父の両親との養子縁組も解消しようとしています。 ここからが本題なのですが、祖父は大金持ちではなかったのですが、公的職業についていたため、遺産相続の際お世話になった行政書士の先生に、「約2年後に一度監査が入るでしょう」と言われました。そのため、祖父の死後1年の段階で父の父・母双方との養子縁組の解消は監査に何らかの影響が出るか、出るとしたらどんなことが予想できるか、どなたかご存知の方がいらっしゃったらご教示いただけませんでしょうか? よろしくお願いいたします。
- milka99
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監査は公務員として不正が無かったかを 調査する為ですから、原則、離縁には 関係ないと思われます。 なお離縁ですが、勝手に離縁は出来ませんよ。 当事者の合意があればよいですが、 無ければ、それなりの条件がなければ 認められません。 (裁判上の離縁) 第814条 1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、 離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 ※「縁組を継続し難い事由」・・・重大な事由の例としては (1)重大な虐待や侮辱 (2)性格の不一致 (3)養親が精神病で子の養育が不可能 (4)養子の浪費、犯罪行為 尚、離縁は死亡の場合にも認められています。 家庭裁判所の許可が必要です。 第811条 6.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、 家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
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- misawajp
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質問が理解しきれません 養子縁組した養親(養父/養母)が死亡し手からでは養子縁組の解消はできません 相続した と言うことは 養親が死亡してその財産を相続したことだと判断しますが、その状態では通常では養子縁組を解消する方法は無いのですが・・・ (被相続人以外の生存している方との養子縁組なら解消はできます)
お礼
回答ありがとうございます。 祖母との養子縁組は少なくとも解消出来ますよね? 離婚しても父との法律上の兄妹関係が続くのは酷だと思うので。 ありがとうございました。
- kuroneko3
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監査というのは,要するに故人について不正の行為がなかったかどうかの監査を行うものですから,監査時に養子縁組を解消していたとしても特別な影響はないと考えられます。 なお,縁組の一方当事者が死亡した後に離縁(養子縁組の解消)をするには,家庭裁判所の許可が必要なので注意して下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 亡き祖父と母の養子縁組解消はやや大変そうですね。 母は今回の相続の件で、離婚、養子縁組解消はしたいものの、監査に悪影響が及んでまたややこしくなるのではと心配しておりましたが、直接関係がなさそうで安心しました。ありがとうございました。
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お礼
回答ありがとうございます。 具体的に法律まで載せていただいて、参考になりました。 母と今後について話し合い、彼女にとって良い方法を考えていこうと思います。 どうもありがとうございました。