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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続後の養子縁組解消)

遺産相続後の養子縁組解消

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続後、養子縁組を解消する際の影響について知りたい
  • 遺産相続時の養子縁組解消の影響を解説
  • 養子縁組解消後の遺産相続における監査の予想

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

監査は公務員として不正が無かったかを 調査する為ですから、原則、離縁には 関係ないと思われます。 なお離縁ですが、勝手に離縁は出来ませんよ。 当事者の合意があればよいですが、 無ければ、それなりの条件がなければ 認められません。 (裁判上の離縁) 第814条 1.縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、 離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 ※「縁組を継続し難い事由」・・・重大な事由の例としては (1)重大な虐待や侮辱 (2)性格の不一致 (3)養親が精神病で子の養育が不可能 (4)養子の浪費、犯罪行為 尚、離縁は死亡の場合にも認められています。 家庭裁判所の許可が必要です。 第811条 6.縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、 家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

milka99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 具体的に法律まで載せていただいて、参考になりました。 母と今後について話し合い、彼女にとって良い方法を考えていこうと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

質問が理解しきれません 養子縁組した養親(養父/養母)が死亡し手からでは養子縁組の解消はできません 相続した と言うことは 養親が死亡してその財産を相続したことだと判断しますが、その状態では通常では養子縁組を解消する方法は無いのですが・・・ (被相続人以外の生存している方との養子縁組なら解消はできます)

milka99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 祖母との養子縁組は少なくとも解消出来ますよね? 離婚しても父との法律上の兄妹関係が続くのは酷だと思うので。 ありがとうございました。

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 監査というのは,要するに故人について不正の行為がなかったかどうかの監査を行うものですから,監査時に養子縁組を解消していたとしても特別な影響はないと考えられます。  なお,縁組の一方当事者が死亡した後に離縁(養子縁組の解消)をするには,家庭裁判所の許可が必要なので注意して下さい。

milka99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 亡き祖父と母の養子縁組解消はやや大変そうですね。 母は今回の相続の件で、離婚、養子縁組解消はしたいものの、監査に悪影響が及んでまたややこしくなるのではと心配しておりましたが、直接関係がなさそうで安心しました。ありがとうございました。

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