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養子縁組と遺産相続

養子縁組と遺産相続の事で質問です。 児童養護施設から、義両親と養子縁組 ↓ 遺産相続の兼ね合いで、義親の父親(祖父と略します)と養子縁組 ↓ 祖父の死去 ↓(10年) 義父の死去 今回質問したいのは、義父の遺産相続の件なのですが 相続権はあるのでしょうか。 遺言などはありません。 本人が婚姻届を出す際にとった戸籍抄本には 義両親の名前はありませんでした。 義母と弁護士で、相続の件で話をするタイミングがあると思うのですが 義母がメンタル的にショックをうけないように 先に基礎知識をいれておきたく思っております。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.2

義祖父と養子縁組したとのことなので、その時点でその子の養親は義祖父であり、義父ではなくなっているはずです。その後義父と再度養子縁組していなければ相続人とはなりません。 本人の戸籍に義両親の記載がなかったとのことですから、養子ではなく相続人ではないと思われます。 もし義父の遺産を相続させたいということであれば、義母はまだ生存していますので、義母との間で再度養子縁組し、遺産相続は義母経由でもらうという方法があるでしょう。 つまり一度義母が義父の財産を全部相続してから義母が亡くなったときに相続という形です。

nyag666
質問者

お礼

婚姻届には、義両親(便宜上こう書きます)の名前を記入するようには 言われませんでした。 (その他の養父母?の欄) 記憶が曖昧なのですが、恐らく義父・義母と再度養子縁組はないと思います。 そこで新たに質問になるのですが このまま養子縁組をせずに、義母が亡くなった場合、遺産はどうなるのでしょうか。 義父は婿養子です。義母には兄弟はいません。他の養子・実子ともにいません。 母方の祖父・祖母はなくなっていますが、義父の方はわかりません。 戸籍上は、義母と兄弟になる感じだと思うのですが・・・。

その他の回答 (4)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>現状、結婚で新戸籍に移っていますので ですから、義母と養子縁組すると、また更に新戸籍が作られます。 その戸籍には夫婦しかいないようなので、現在の戸籍は除籍となります。 >配偶者の同意はいらないという事になるのでしょうか? いえ、必ず必要です。単に「文字上の姓が同一」であることが問題なのではありません。民法上の氏の概念は単に文字が同じかどうかではないのです。平たく言うと日本にいる鈴木さんがみな同じ氏とはみなされず、別の氏とみなしているということです。 つまり、義母の「氏」と養子本人の「氏」は文字は同じでも異なる氏として扱われます。 なので文字の上で氏が同一であってもそのように変わるわけです。 >今後子供が出来た場合はこのまま夫婦2人の戸籍の中に入るだけでしょうか? 養子縁組後に子供が出来た場合には、作られた新戸籍に子供が入るだけです。 養子縁組前に子供が出来て、その後養子縁組した場合は、養子縁組時には夫婦2人は新戸籍が作成されて移動し、子供はそのまま残ります。 子供を同一の戸籍に移したい場合には、手続きが必要です。

nyag666
質問者

お礼

ありがとうございました。 夫婦2人で子供がいない間に、どうするか考えた方が 手続き上簡単かもしれませんね。 長々と、こちらの質問にお付き合いいただき、感謝しております。 色々お聞きする上で、これから疑問に思うであろう箇所が出て 頭の中では、すべて解決しましたので助かりました。 本当にありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>本人以外に、養子がいた(過去に縁組解除(離縁)済)なので >その方が相続人になる可能性もあるという理解でよろしいでしょうか。 補足されたようにもし相続人がいる場合には相続人が受け継ぎます。 あくまで特別縁故者は相続人がいない場合の話です。 >祖父は亡くなっていますが、離縁の手続きはしておりません。 これは今一度ご確認下さい。 というのも、何故特別縁故者の話を持ち出したのかというと、本当に現在も養子縁組されたままなのか疑問があるからです。本来本人の養父母欄には祖父の名前がなければならないのですけど、先の話だと何も記載がないとのことなので、もしかすると今は誰とも養子縁組していない状況なのではという疑問があるからです。 もう一度本人の戸籍抄本を確認下さい。 >少し調べた所、配偶者がいても、配偶者の同意が必要なだけで >個人が養子になる事が可能なようですので。 はい。そうですよ。 氏が変わるため配偶者の同意は必要とされています。 ただ子供は氏の変更はありません。新戸籍が作られて本人および配偶者のみが新戸籍に移ります。子供は従前の戸籍にとどまります。 子供も勿論希望があれば入籍させることは可能です。

nyag666
質問者

お礼

当初の質問内容での「義父の相続権」に関しては、「義母」のみ。 その後、「義母」が死亡した際は、義兄弟である(祖父の養子である)本人が相続人。 もし祖父との養子縁組が解消されているのであれば 「義母」の遺産相続に関しては「特別縁故者」になる。 という事ですね。 念の為、戸籍抄本で養父母欄を確認してみます。 >氏が変わるため配偶者の同意は必要とされています。 ・・・とありますが、義父は婿養子であり 義母の苗字を、義父・本人ともに戸籍登録されています。 本人は男性で、配偶者(女性)も同じ苗字です。 新戸籍というのは、筆頭者が「義母」で 息子として「本人」。一緒に配偶者も養子になるという形でなければ 現状、結婚で新戸籍に移っていますので 配偶者の同意はいらないという事になるのでしょうか? 子供はいないのですが、今後子供が出来た場合は このまま夫婦2人の戸籍の中に入るだけでしょうか? 配偶者(妻)と、今後生まれる子供の戸籍の扱いが気になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>義母が亡くなった場合、遺産はどうなるのでしょうか。 まず配偶者がいなければ配偶者は排除されますね。 実子・養子ともにいない場合には法定相続順位2位の義母の両親となります。 両親が亡くなっている場合には兄弟、兄弟もいないのであれば相続人不在となります。 国庫に入るか、それとも今回のご質問の昔の養子となった人が特別縁故者として家庭裁判所に相続人として認めてもらうかですね。 ちなみに上記で「いない」の意味は単に生存していないという意味だけではなく、義母の両親以外は初めから存在していない場合になります。 なくなっても代襲相続というのがありますので。 >戸籍上は、義母と兄弟になる感じだと思うのですが・・・。 その通りです。ですから今まだ祖父との養子縁組が離縁されていないのであれば、最終的に義兄弟であるご質問の当人が相続人となるでしょう。

nyag666
質問者

お礼

とても詳しく説明していただき、ありがとうございます。 義母の相続人になりうる関係家族としては 配偶者:死亡 実子:いない(死亡ではなく、存在ナシです。) 兄弟:いない(義母は一人っ子です) 両親:共に死亡 上記の場合は、相続人不在という事なのですね。 配偶者(義父)には兄弟がいますが、代襲相続には関係ないのですよね。 >昔の養子となった人が特別縁故者として家庭裁判所に相続人 なるほど。そういう事もあるのですね。 本人以外に、養子がいた(過去に縁組解除(離縁)済)なので その方が相続人になる可能性もあるという理解でよろしいでしょうか。 祖父は亡くなっていますが、離縁の手続きはしておりません。 養親死亡の場合でも、手続きをしなければ離縁とならないのであれば 義母とは義兄弟だと思います。 このまま再度養子縁組をしない場合は 特別縁故者より、義兄弟である本人の方が 相続人なのでしょうか。 それとも人数で割らなければいけないのでしょうか。 本人は結婚済ですが、国庫に入るのは 義母の不本意な所だと思いますので 再度養子縁組の手続きをする事も考えると思います。 少し調べた所、配偶者がいても、配偶者の同意が必要なだけで 個人が養子になる事が可能なようですので。 後だしで情報を出してしまい、申し訳ありません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

祖父の養子になっていれば、義両親との養子縁組は解消されていると思われますので義両親の遺産相続権は無いと思われます。(実子ならありますが。)

nyag666
質問者

お礼

実子ではなく、血のつながりもありません。 私もその認識だったのですが 義母(便宜上こう書きます)は、相続できると思っているようなので 養子縁組は解消されている=精神的にも親子関係ではないよ と思われない、上手い言い方を考えます。 ありがとうございました。

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