• 締切済み

養子縁組解消について

養子縁組解消について教えてください。 9歳の時に、実母が(実父は死別)現在の父と再婚し、私と養子縁組しました。 おととし母が亡くなりました。 自宅はもともと母名義で私が相続しました。(遺産は協議書を作成し、財産は父が放棄したかたちです) 養父は田舎の家・土地を祖父母から相続しています。 そちらの相続税がかかるということで、私に相続をすすめ、もともと母は私に相続させたがっていましたのでスムーズに相続できました。今は自宅は私が固定資産税など支払っています。 養父は自宅に住んでいます。私は仕事の都合で別に住んでいます。 私は母から継いだ家がありますし、養父の田舎の財産は放棄してもよいと考えています。養父となんとかスムーズに養子縁組解消したいのですが、方法を教えてください。

みんなの回答

  • tenti009
  • ベストアンサー率70% (14/20)
回答No.1

ご養父の方に異存がないようでしたら、市区町村役場に「養子離縁届」を提出するだけで離縁できます(戸籍法70条)。 通常の「協議離縁(民法811条)」です。 もし、離縁に反対される場合ですと、まず、家庭裁判所に離縁を求める調停を申し立てます(家事審判法18条1項)。 調停においても話し合いがまとまらなかった場合に、家庭裁判所に離縁の訴え(民法814条・家事審判法17条・18条)を提起すると言うことになります。 戸籍法 第70条 離縁をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 民法 (協議上の離縁等) 第811条1項 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 (裁判上の離縁) 第814条1項 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。  一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。  二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。  三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 家事審判法 (調停前置主義)  第18条 前条の規定により調停を行うことができる事件について訴を提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立をしなければならない。 2 前項の事件について調停の申立をすることなく訴を提起した場合には、裁判所は、その事件を家庭裁判所の調停に付しなければならない。但し、裁判所が事件を調停に付することを適当でないと認めるときは、この限りでない。 ★届け出に必要なもの ・届書 1通(届出先の窓口の備付)、証人2人の署名・押印が必要 ・戸籍謄本 各1通(養親と養子のもの) ・養親、養子双方の印鑑 ・調停離縁の場合は申立人の印鑑・調停調書の謄本、審判または判決離縁の場合は、申立人または訴え提起者の印鑑・審判書または判決書の謄本と確定証明書が必要です。

3104goo
質問者

お礼

養父は自分の老後の心配ばかりしているので…反対派目に見えてます。手続きとしては調停から家裁という流れがあるのですね。 ありがとうございました。 粘り強く交渉してみます。

関連するQ&A

  • 養子縁組解消について

    よろしくお願いします。養子縁組を解消したいのですが、言い出したほうが不利になるのでしょうか?また離婚と同じように財産分与はしてもらえるのでしょうか? ちなみに、主人と養父の共同名義で家を建てています。土地は養父名義です。 しかし、おととしに養父が亡くなり、名義も全てそのままです。主人は家も土地もいらない。できれば現金がいいと言うのですが・・・・。家のローンは親子リレーローンです。どの様にすればいいのでしょうか?今は家をでて、離れて生活しています。新築の家のほうには養母が住んでいます。 解答宜しくおねがいします。(主人の叔母のところの養子に主人がなりました)

  • 養子縁組の解消と相続について

    少し複雑なのですが、父の三番目の母(私の血縁関係の無い祖母)とのことです。父は家を出て、行き来がなかったのですが、25年ぐらい前に、高齢で喘息になり助けが必要とのことで、祖母がもっていた土地に家を建てて世話をするようになりました。祖母はその土地を私たちに渡すつもりだといい、相続の税金対策もあり、嫁(私の母)と養子縁組したのです。併せて遺言証書も公正役場で作成しています。  祖母は夫(父の父)が亡くなったあとに叔母のところ養子にでて、別の戸籍になっています。   最近になり、祖母の実子(私の叔母)が養子縁組を解消するように言ってきました。まるでこちらが脅迫して養子縁組をさせたような言いがかりをつけてきました。その理由はおそらく、養女の母が2年前頃より心臓疾患で体調を崩し十分に面倒を見られなくなった事と、養女がいなければ相続財産が自分たちのものになるからとの事のようです。 私たち家族は、養子縁組の解消はかまわないけれども、自分の住んでいる家なので、そこが脅かされることを危惧しています。とても困惑していて、何か手立てがあるのか教えていただきたと思います。    祖母95歳、父79歳、母74歳、私45歳、叔母65歳です 

  • 養親がいない場合の養子縁組解消について

    お世話になります。皆様のお知恵をお借りいたしたく質問をさせていただきます。  未成年の時に、子供のいない大伯父(祖父の弟)夫妻の養子になりました。その後、養母が病気で亡くなり、養父が再婚しましたが、再婚相手には15歳年下の連れ子(A)がいました。養父はAも養子縁組をし、私とAは兄弟となっています。  現在は養父も再婚相手の後妻(Aの母親)も亡くなり、遺産は私とAとで相続しています。ここまでは問題ないのですが、Aは財産相続後、ろくに働きもせず遺産を食いつぶして生活をしています。  私は結婚をし、妻と2人暮らしですが子供に恵まれませんでした。このままでは、私が死んだ後にAが兄弟として財産の遺留分が発生してしまいます。ろくに両親(実母+養父)の面倒も見ずに来たAと縁を切りたく、養父母との養子縁組を解消したいのですが、養父母が亡くなった今、養子縁組を解消することは可能でしょうか。  お教えの程、よろしくお願いいたします。  

  • 養子縁組の解消について

    私の祖父が昭和43年1月に私の父の姉(叔母)の夫(つまり叔父)と養子縁組をし、実家に入ってもらいましたが、折が会わず、昭和44年5月に叔父夫婦が家を出るときに、叔父とも養子縁組を解消しました。この間(養子縁組期間)に叔父夫婦には娘が一人誕生(昭和43年7月)しています。 祖父には4人の子供がいます。(姉、私の父、妹、弟、みな存命)そして祖父の妻(つまり私の祖母)も存命です。そして妹(もう一人の叔母)の夫と昭和45年四月に養子縁組をして、現在も縁組はしています。 祖父は平成14年に亡くなり、このたび相続の登記をするはこびとなりました。相続権者は祖母、姉叔母、私の父、妹叔母、妹叔母の夫、叔父の五人と思っています。 ただ、姉叔母の夫と養子縁組中に私の従姉妹が誕生しています。養子縁組は婚姻と似ていると言うことを考えると、 姉叔母の夫と養子縁組を解消しても、その娘である従姉妹に相続権があるのか否かがはっきり判りません。 まあ養子縁組解消当時、祖父は存命中で、今回の相続時には従姉妹はあくまでも孫と言う立場と考えれば相続権はありませんよね。 わたしも難しくてよくわかりませんので、どなたか宜しくご教授ください。

  • 祖父への養子縁組をし相続

    祖父の下に、叔父、父、母、兄がおり、 祖父が長い間入院している状態で相続の話しが持ち上がっています。 そこで養子縁組についてお尋ねさせていただきます。 通常では祖父が他界した時、叔父と父が土地などを相続し、 父、母が他界した時は私と兄が相続するという形ですが。 私と祖父が養子縁組をすることで私にも祖父からの相続の権利が発生し、 養子になれば相続税が安くなるからと言われ養子になるように言われています。 この場合、何十年後か先に父や母が亡くなったとき、 祖父と養子縁組をした私は、まったく相続の権利は得られないのでしょうか? それができるのならば、最初に家を建てられるだけの土地を相続し、 将来債権等の財産を相続したいと思っているのですが、どうでしょうか? よろしくお願いします。

  • 養子縁組の解消

    養父の側から、養子との縁組を解消するには、どんな方法がありますか。また、それはどんな条件下で、履行できますか。

  • 養子縁組解消には?

    事情があり、結婚する前に妻の籍を友人の子供として、養子縁組し、その籍を入れてから結婚しました。 妻とは、その後4年程で離婚しました。もう、30年も前の事ですが。 妻は、その後、自宅を建てて、独身(私の間に子供が一人居ます)で結婚はしておりません。又財産も少しはあります。 その友人と妻とは、往来はありません。 その友人は15年程前に、奥さんを亡くし、再婚しました。 友人の再婚相手の子供が3人。本妻の子供が2人、孫も10人おります。 その友人が莫大な負債を抱えて、昨日亡くなりました。 そこで、その莫大な負債を相続したく無い為とこれから、その子供らの負債相続とか、色々 面倒な事になりそうなので、相続放棄を考えてますが、相続放棄は知った日から 3ケ月以内とネツトで調べました。で、まず 1.私の前妻は、養子縁組解消が、出来るものなのか?その場合時期的な事と、どの様にすれば良いのか? 2.相続放棄は、自分で出来るものなのか?(お金が無い物で…) 以上、補足を含めて、ご助言頂ければ有り難いのですが…。

  • 養父に勝手に養子縁組を解消されていました。

    3年前に養父(養子)が、養母の死後、相続を終わったとたんてのひらを返すように横暴になり、女を自宅へ連れ込むなどしたため、家族でいさかいが絶えなくなり、自分で家を出ました。その時、私に対し、養子縁組を解消するからなと捨て台詞を言ったので、できるならやってみろと言いました。ところが、本日区役所で戸籍を確認したら、3年前に協議離縁したことになっていました。勝手に届けを出して離縁することなんてできるんでしょうか?頭にきています。その養父は未だに女と近所に住んでやりたいように暮らしています。

  • 養子縁組の解消

    こんにちわ、無知な私にアドバイスをお願いします。私の夫は夫の実母の姉夫婦のところに養子縁組をしました。私と結婚する前に養母が亡くなり、その後私と結婚をしました。養母が亡くなった後、一緒に暮らしませんかと養父に伝えたのですが、他人と一緒には暮らしたくないと言われ、現在は5分ほど離れたところに住んでいます。 ご飯を一緒に食べたり、一緒に出かけたりと、交流はあったのですが、先日、突然養父から養子縁組の離縁届けが届きました。一緒に養父からの手紙が添えられており、その中には、最初から養子縁組には反対だった、養母・実母が早く養子縁組をしろと言うから養子縁組をしただけだという内容でした。私達は寝耳に水で、突然の養父の態度にショックが大きく、誰に相談していいのかわかりません。私達夫婦と養父だけの問題ならいいのですが、私達の子供の戸籍にも姓が変わったことが記されるような気がします。 私達夫婦は離縁は望んではいません。その旨を養父には伝えていますが、最後通告という手紙が届き、血のつながりがないので、財産分与も考えてはいない、お前達には老後の面倒は見て欲しくないという内容でした。私達は、どのような対応をすればいいでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 養子縁組を親族家族に断らずに行った場合

    養子縁組を親族家族に断らずに行って、友人の養父が亡くなってしまいました。 僕の友人の話です。 20歳以上の大人なのですが、お互いの家族には何も言わず、養子縁組をしていました。 養父はまだ若いのですが、先月交通事故で亡くなってしまいました。 亡くなった後に、養子縁組をしていたことを聞きました。 彼の家族も、養父の家族親族も、養父(まだ30代)が他界した後に、養子縁組のことを知ったようです。 友人は、財産や家(分譲マンション)や遺品を相続する権利がある、と言っていて、 養父の家族と話し合い、もめています。 法的には、養子縁組を報告して知らせていなかったとしても、相続の権利はありますか? また、実子では勿論ないのですが、相続できるのであれば、遺産(マンションや遺品も含めて)を すべて相続できるのですか? 養父は独身でお子さんはいません。バツイチでもなく、結婚歴がないとのことです。