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代襲相続について

私には祖父(父方)と母がいます。父は数年前に亡くなりました。父は兄弟がいなかった為、私達(孫3人)が祖父の財産を代襲相続する予定です。しかし、戸籍を確認したところ、私達の母が祖父の養子になっていました。この場合、相続人は母(養子)一人となるのですか?私達は一度は法定相続人になりながら、この養子縁組の為に財産を相続できないのでしょうか?遺言による相続は私も祖父も考えておりますが、私達が相続人でないなら遺留分が気になります。ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#41525
noname#41525
回答No.4

#3です。訂正です。 ■子(3人)  ↓ ■孫(3人) の誤りです。ごめんなさい。

noname#41525
noname#41525
回答No.3

(1)遺言書がない場合の法定相続人 祖母はすでに他界なされているのですね。 祖父が亡くなられた時の法定相続人は お父様と養子縁組されたお母様のお二人ということになりますが、お父様が既に亡くなられているので、質問者さんら3人の子がお父様の相続分を代襲相続します。    ■お母様 = 2分の1  ■子(3人)= 6分の1ずつ (2)遺言書がある場合 祖父が孫である質問者さん達へ遺産を全て相続させたいとのお考えであれば、遺言書が1番有効です。但しこの場合 お母さんは遺留分(4分の1)の減殺請求をしてくる可能性があります。 (3)養子離縁 実の親子であれば 法律上親子の縁は切れませんが、養子縁組で親子である場合は、双方の合意で届出することにより法律上の親子の縁は切る事ができます。 祖父が生前に お母様との養子縁組を解消なされば(養子離縁)、お母様への相続権は消失します。  ■お母様 = ゼロ  ■子(3人)= 3分の1ずつ

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_274.htm
tass000
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になり助かりました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>相続人は母(養子)一人となるのですか? 祖父の相続権人は、亡父の子供+養子縁組の母親となります。 >養子縁組の為に財産を相続できないのでしょうか? 民法上では、亡父の子供が50%+養子縁組の母親50%の相続となります。 >遺言による相続は私も祖父も考えておりますが、私達が相続人でないなら遺留分が気になります。 遺言書がある場合、祖父の財産100%を亡父の子供(達)に全額渡す事も可能です。 何故?母親を養女にしたのか理解出来ませんが、法的にこの内容でも遺言書は有効なんです。 この場合、養女になっている母親は「遺留分」(遺留分減殺請求)を主張するでしようね。 「私の相続分が無い。遺留分を渡せ!」と・・・。 まぁ、祖父・母親双方で合意して養女関係になっているのですから、法的に母親も保護されます。 請求があれば、遺留分を母親に渡す必要があります。 但し、相続開始後1年以内でないと遺留分減殺請求は無効になります。 どうしても亡父の子供に全額財産を渡したいのなら、祖父は「生前贈与」する事でしようね。 祖父の意思だけで財産分与は可能で、母親は一切口出し出来ません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

被相続人(祖父)の相続人は子である父と、養子の母の2人で、相続分は1/2ずつということになりますが、父はすでに亡くなられていますので父の相続分は父の子(孫)で分けることになります。

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