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代襲相続について。

私には祖父がいます。(祖父の配偶者は既に死亡、祖父の親も既に死亡) 祖父(被相続人)が亡くなった場合、相続人は子(私の父親)が100%となると思いますが、 もし父親が相続放棄した場合には代襲相続は生じないことになりますよね? つまり、私(被相続人の孫)の持分はないのでしょうか? 祖父(被相続人)には債務はありません。 祖父の財産はどうなってしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

父親が相続放棄すれば、abcabc119さんが代襲相続できると言うわけではないです。 代襲相続は、死亡しているか、又は、相続欠格者か廃除した場合です。 従って、祖父が亡くなれば、祖父の兄弟やその子や孫になります。

  • kelly7s
  • ベストアンサー率27% (22/79)
回答No.2

祖母の兄弟に行くと思います。 最初に書かれている特別縁故者はどうでしょうね。贈与税逃れと裁判所が判断したら贈与税相当額を控除して縁故者に支払われ残りは国庫に帰属でしょう。 実は、代集相続で相続人が贈与税を免れるために故意に相続欠格事由を作ったり排除を申し立てたりしたら、贈与税課税と相続税法基本通達にあります。 したがって、どちらの方法も租税回避行為で結局無理です。 代集相続を認めていないのは親が相続放棄して子が代わりにというとこのケースで贈与税が回収できないから。 相続分の譲渡で必ず贈与税が課税とあるように、相続は親族が死んだときに法定相続人に限り安い相続税で恩恵が受けられるということで、当然法定相続人以外を相続人にすることはできません。 韓国は配偶者や子への贈与税の控除が大きいので問題ないのですが、日本の場合は配偶者への贈与税の控除はなく、相続時精算課税制度があるだけです。 質問者の場合は相続分の譲渡と相続時精算課税制度でいいと思います。 相続分の譲渡は税法上はメリットはなく、ただ単に定期預金の名義変更ができるというだけ。 電話加入権の名義変更の場合は遺贈も相続分の譲渡も承継ではなく譲渡したがって手数料は無料ではなく、864円は必要。 銀行の名義変更は法定相続人、包括受遺者と相続分の譲受人だけとなっており、それ以外は基本解約となります。 ただし、この時世金利がないに等しいので解約でもいいと思います

回答No.1

特別縁故者がいれば、その方からの請求により、相続財産の一部が分け与えられます。 残りは、国のものになります。 特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者とされます。

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