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2回目(?)の相続?
皆様のお知恵を。 相続で得た財産を、自分の祖父に売り渡し、祖父の死亡により代襲相続で再びその財産を相続するのに何か法的な制約があるのでしょうか? 祖父(A)、長男(B)、長男の配偶者(C)、長男の子(D)。 土地は祖父所有。家屋は長男所有。 長男、Cと結婚し、Cは長男の子Dを身ごもる。 Cが妊娠中に長男B死亡。長男所有であった家屋は長男配偶者Cと胎児であるDが相続(法定相続)。 Dが出生した後、CとDは相続した家屋を祖父Aに買い取り要求。 祖父Aは買い取りに応じ、家屋を取得。 その後祖父A死亡。祖父Aの相続人は、Aの配偶者、長女、次女と長男の子D(代襲相続)。 この場合、長男の子Dが代襲相続で得る家屋についての持ち分相続に何か法的な制約(再相続?)があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- hata79
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法的な制限はありません。 被相続人の財産がかって相続人のものであったら、相続権がないという規定はないからです。 仮にの話ですが、相続税がどえらい額になるとしましょう。 それは「そういう財産の残し方をしてはいけない」と規制されてることに違反してるので課税がされるわけではないのです。 課税要件を満たしてるので課税されるというだけの話です。
- ben0514
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制約はないでしょうね。 自分の財産をどのように処分するか、財産を取得するなどに制約がかかるものでもないでしょう。 ただし、状況次第では、通常の相続にかかる税金だけでなく、それ以外の税負担も強いられることでしょう。 買い取らせたということであれば、売却や譲渡となります。不当に低い金額で売却したのであれば、その差額は祖父への贈与となり、祖父に贈与税負担が生じることでしょう。通常価格などで売却であっても、その不動産の取得価格に減価償却相当の調整を行い、売却との差額が利益として、所得税が課税されることとなるでしょうね。取得が父親からの相続であると取得価格が証明できない場合もあります。そのような場合には、売却価格の5%相当程度が取得価格とみなされてしまうことでしょうね。 さらに、もとは父親や孫の所有であったとしても、売却後は祖父の財産です。遺産の総額が大きければ相続税の対象となることでしょうね。また、これらの名義変更を法務局で行うこととなりますので、最低でも実費の登録免許税(収入印紙などで納付)が必要となることでしょう。 また、税務をご自身でできなければ税理士、登記手続きが出来なければ司法書士などの専門家の費用がかかることでしょうね。 相続遺産を相続する場合に、第一次相続で相続税がかかっているなどでは第二次相続の際に掃除相続控除が受けられる場合がありますが、その条件にも当てはまらないことでしょう。 法的な制約はないが、金銭的な制約が生じるということになります。
- gookaiin
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>長男の子Dが代襲相続で得る家屋についての持ち分相続に何か法的な制約(再相続?)があるのでしょうか? 法的な制約なんて何もないでしょう。 >CとDは相続した家屋を祖父Aに買い取り要求。 祖父Aは買い取りに応じ、家屋を取得。 この時点で、祖父Aは買い取り金額(X円)をCとDに払っているわけです。 買い取りをしていなければ、祖父Aの遺産がX円増えていたはずです。買い取りにより、結果として遺産から現金X円が減り、もとCとD所有の家屋が増えたわけです。 家屋とX円が置き換わっただけと考えればすむ話かと思います。 追伸です。 祖父が買った時の家屋の価値に比べて、X円が過大に大きな金額であった場合は、祖父からC及びDへの贈与とみなされる可能性があります。でもそれは、別の問題かと思います。