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法定相続分の計算
ちょっと複雑なんですが,下記9人の条件でAの財産が1500万円だったとき,該当する相続人と割合(金額)を教えてください。(遺言書や遺産分割協議などはなく,法定相続分のみ考えた場合です) 被相続人=A :被相続人の配偶者=B A・B間の養子=C :Cの元配偶者=D C・Dの子=E :Cの現在の配偶者=F C・Fの子=G :Aの両親=H・I このときA,C,Gが交通事故で同時に死亡していたとするとAの財産はどのように分けるのでしょうか? CおよびGの財産・相続は今のところ考えなくていいです。Aの財産の相続だけを教えてください。 よろしくお願いします。
- shippo
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質問者が選んだベストアンサー
Eが養子縁組前の子であるならば,Eは代襲相続をすることはできません。 代襲相続人の条件として,被相続人の直系卑属でなければならないとされています(民法887条1項但書)。 一方,727条において,「養子」と「養親及びその血族」との間には血族と同様の親族関係を生ずるとされています。 したがいまして,養子の子供であるEは被相続人Aと親族関係がないことになります。直系卑属ではないので代襲相続をすることができなくなります。 結果としての相続分は B1000万円 I,H各250万円となります。
その他の回答 (4)
EはCとABの間で養子縁組する前に生まれた子のようですので、この場合、EはAとの間では親族関係がないので代襲相続は出来ません。(先例昭27年2月2日ー89) ですので、B6分の4、H6分の1、I6分の1 になると思います。自信はありませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 やはりEはAとの親族関係が無いため代襲相続ができず,今回の場合Aの配偶者と直系尊属で分けることになるのですね。 被相続人Aから見て養子Cとその嫡出子Eの関係(代襲できるか否か)がわからなくなってしまったので,助かりました。
- huyou_77
- ベストアンサー率22% (308/1368)
正真正銘同時になくなった場合、EとBで750万円ずつになります。 理由 Bは配偶者ですので、無条件で半分の相続権 EはCの相続分750万円を代襲相続 ですが、若干でも時差があった場合は、この限りではありません。 例 Aが即死、Cがその後で亡くなり、Gがさらにその後だった場合(検死などで確認された場合) Bは750万円、Fが375万円、E及びDが187.5万円になります。 他にもいくつかパターンがあるとは思いますが、一応思いついたパターンで書いてみました。
お礼
回答ありがとうございます。 一応,A・C・Gの死亡の先後はわからず,同時死亡という設定です。 やはりBとCの代襲相続人Eが半分づつのような気がしますよね。 でもひっかかるのはEはAと血縁関係がないので代襲できるのかが不明なんですよね。 もし代襲相続できるようであればその根拠になる条文を知っていたら教えてください。
補足
すみません。お礼に対する補足になってしまうのですが代襲相続について「民法887条2項但し書」の部分に,代襲相続は被相続人の直系卑属でなければならない旨が規定されているので,今回の質問の場合どういうことになるのかなと思い質問させてもらいました。 質問文に書ききれなかったため,曖昧な質問になり申し訳ありませんでした。他にわかることがあれば再度の書き込みをお願いします。
すいません#1は間違いなので訂正します。 CがABの養子になる前にEが生まれたのか、養子になった後にEが生まれたのかで全く違ってきます(E、HIどっちが相続できるか)。 どっちでしょうか?
補足
すみません。Eについて書き忘れてました。 EはCとDの婚姻中に生まれ(嫡出子),離婚したあとCがA・Bの養子となりました。
CがABの養子になる前に生まれたのか、養子になった後に生まれたのかで全く違ってきます(E、HIどっちが相続できるか)。 どっちでしょうか?
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