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相続人になるかどうか

現在、祖父名義の土地の相続登記を自分でやってみようと思い書類を集めています。 そこで一つ不安に思うところがあり、みなさまからご教授願えたらと思い質問させてもらいました。 被相続人A 昭和30年死亡 子B 昭和50年死亡 孫C 昭和20年死亡-Dと同時死亡 Cの子D 昭和20年死亡-Cと同時死亡 CにD以外の子はいない。 上記の場合、Cの配偶者は相続人となるのでしょうか? 私の考えでは、 ○CとDは同時死亡なのでBの相続につき代襲相続は生じない。 ○CはBよりも先に死亡しているのでBの相続人にならない。 のでCの配偶者はAの相続についての相続人にはならない、と思うのですがいかがでしょうか? 分かりづらい文章で申し訳ありませんが、お答えいただけたら幸いです。

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  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

昭和21年以前は現在の相続方法ではありませんでした。 あなたのおじいさんの場合、まずは戦前・戦中に子B、孫Cに家督相続させていなかったか確認しないといけません。 Aが昭和30年頃に亡くなっているとした場合、昭和21年当時もかなりの年だったたとも思われます。Aの除籍謄本をとって隠居した形跡があるかどうか確認してください。 Aが戦前からの家督相続者か新民法後の財産保持者であるのならば、Aが亡くなった昭和30年時点でのAの配偶者及び子供がAの相続人です。 Bが亡くなった昭和50年時点でのBの配偶者及び子供がBの配偶者です。(C、DはBよりも先に亡くなっているので、Bの配偶者にはなりえません。Cの配偶者もBの養子になっていなければ相続人にはなりません。) もしも、Bが亡くなった昭和50年時点でBに配偶者や子供がいなければ、Bの兄弟姉妹が相続人になります。 確認しなければならない点 ・昭和21年当時の家督継承者はだれか ・昭和21年以降あるいはAの隠居後、Aが所有した財産はあるか ・Aが亡くなった時点でAの配偶者、子供はいるか ・Bが亡くなった時点でAの配偶者、子供はいるか ・BとCの配偶者との間に養子縁組はあったのか

hiroll
質問者

お礼

回答ありがとうございます。また確認しなければならない点も分かりやすく列挙していただき非常に助かりました。 確認事項 ・Aの出生から死亡までの除籍謄本は手元にあるのですが隠居及び家督相続の記載はありませんでした。 ・Aが死亡した時点でAの配偶者は生存していましたので、Aの配偶者の出生から死亡までの除籍謄本も集めました。また、Aの子もB以外にもいる(全員死亡)ので代襲相続が生ずるかどうかに注意しながら除籍謄本を収集しました。 ・BはC以外にも子がいます。C以外にも死亡している人がいるので(代襲相続は生じていない)、そのまた子及び配偶者に相続権が移っています。 ・BとCの配偶者との間に養子縁組はありません。 以上確認したところCの配偶者には相続権はなさそうですね。 詳しく分かりやすく説明していただき本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

書かれている人のみが相続に関するすべての人だとすると。。。 被相続人がAということですので、子であるBのみが相続します。 廃除などによりBに相続権がないとすると、その子が代襲しますが、CがBの子である場合は、Cが先に亡くなっていますのでDが代襲することになりますが、Dも亡くなっていますので、相続をする人がいなくなります。この場合は国庫財産になります。 Cの配偶者については、被相続人の直系卑属(子や孫など)ではないですので、代襲することはありません。代襲は直系卑属に限られています。 特に難しく考えることなく、Aが死亡した時にBが生存していますので、相続はBがすべてであり、深く考えなくてもよい事例だと思いますよ。

hiroll
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 説明不足でした。申し訳ありませんでした。 他に相続人がいるのですが(私を含めて)、疑問の残った部分だけをピックアップして説明させていただきました。 そうですね。難しく考えすぎて、頭が混乱していました。詳しく説明していただき非常に助かりました。ありがとうございました。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

Cの配偶者はAの相続については 相続人にはなりませんね。 ところでAの子 つまりBの兄弟はいないのですか? その人たちの血族が相続人です。

hiroll
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 AにはB以外に子供がいます。説明不足でした。申し訳ありませんでした。 Cと私は従兄弟ということになるのですが、Cは私が生まれる前に死亡しており、Cの配偶者とは面識がないため、もし相続人となるならばどのように連絡を取ろうかと頭を悩ませていたのですが、相続人にならないとのことで少しホッとしました。

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