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相続について

 相続について是非教えて欲しいのですが・・・。  Aさんが一年前に死亡しました。そしてAさんには4番目の現在の奥さんであるBさんと一番目の奥さんとの子Cさん、二番目の奥さんとの子D,Eと相続人がいました。(B.C.D.Eは全て女性)  ところがAさんは生存中にBさんとその旦那さんFさんにお世話になっていたということで、所有していた土地、建物(合わせて価値1000万円)をFさんに死んだら贈与すると言い、条件としてBさんが死ぬまではその家に住まわせてあげてということを付けました。そしてその際に所有する総財産、金2000万円(と前述する家、土地1000万円の財産)をB;C;D;Eの割合として3:5;1;1と決め、前述した土地家屋をFさんに条件付で贈与するという遺言を残し、コピーをそれぞれに送ったそうなのです。  現在、その所有する家屋の名義は被相続人Aさん名義になっており、Bさんのみが住んでいるそうなのですが、一旦この遺言で皆で決定していたと思っていたところが、Bさんがこの家は私のものだと裁判所に訴えてた来たそうです。そこで伺いたいのですが、この土地家屋の固定資産税を支払っているのはFさんなのですが、実際の相続分はどのようになるのでしょうか。また遺言書は実際に被相続人の手書きで書かれたものであるのですが原本が見つからない場合効力はないのでしょうか。宜しくお願いします。

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  • je77
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回答No.5

Bさんが遺言、贈与がなかったことを主張し、訴えられたほうはそれがあったことを証明することになるでしょう。 法律の要件に備わるものをその法律効果を主張するものが証明します。(別に相手方が証明しちゃってもかまいませんが) 今回、贈与もしくは遺言があったといことについて、Fさんがその法律要件にあてはまる行為を証明し、証明がなされたならBさんはそれに対し障害があることを証明しなくてはなりません。 例えば、贈与の事実はあったとFさんが証明したとします。 そしたらBさんはAさんは生前すでに取り消していたと証明する。こんな感じですね。 お互いが認めている事実は証明する必要ありせん。 仮に真実でなくても揉め事の当人らが良いなら国も別に文句は言いませんといった感じです。 遺留分ですが 通常は2分の1、直系尊属のみだと3分の1ですね。 これは相続財産全体に対する比率で 例えば今回の場合 直系尊属のみの場合でないので2分の1ですね。 つまり全体として3000万の2分の1である1500万円についてが遺留分であるという感じです。もし相続人が直系尊属だけなら1000万円が遺留分ということになります。 そいてその1500万円にそれぞれの法定相続分をかけるのです。 例えば遺言が有効ならBさんなら配偶者ですので2分の1ですのでBさんについての遺留分は750万円ということになります。750万円から今回の場合2000万円の10分の3つまり600万円しかもらってないので遺留分侵害額は150万円だと言えるということになりますね。お子さんたちは4分の1だから1500万円の4分の1の375万円ずつということになります。そして遺留分は各人それぞれのものであり請求するかどうかはそれぞれの問題でそれぞれは関係ありません。遺留分を侵害する贈与などがあったとしても本人らが請求しないならそれはそれで有効なのです。 債務があったりするともっと計算は複雑になってきますがやめときましょう。 遺留分は残された家族に対する生活の保障であるとされています。 直系尊属の場合が3分の1と少ないのは世帯が異なったりして同じ世帯であろう配偶者や子供のように保護しなくてもいいということでしょう、多分。 兄弟姉妹が遺留分がないのは普通は世帯が違いますし、もっと認める必要がないからですかね。

tabakokure
質問者

お礼

有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

その他の回答 (5)

  • je77
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回答No.6

Aさんのお子さん3人でしたね。 1500万の6分の1で250万円ですね。 ごめんなさい。

  • je77
  • ベストアンサー率37% (78/209)
回答No.4

なるほど。そういうことになっているのですか。。 贈与契約としての書面性はやはり難しいでしょう。 書面からは贈与の合意があったとは直ちに言いがたいですし。。 他の相続人の方はFさんよりのようですし、取り消されてしまう心配はないと思いますので(書面のない贈与は履行していない分は取り消せます。Aさんが亡くなっているので取消権者は相続人全員になります。取消権は不可分ですのでみなさんが取り消す気がないなら大丈夫)口頭で契約があったことを証明できるかですね。 裁判上でそこが焦点になるんじゃないかと思います。 扶養の事実と遺言のコピーもAさんが贈与する意思があったという重要な証拠になってくるでしょう。 他のみなさんの証言があればいいのですが。 ですが、そもそもBさんは何の利点があるのでしょう? 勝ったところで税金払うことになってしまうのに。 Bさんにはお子さんがいらっしゃらないようですし、自分の将来の相続関係は関係ないですよねぇ。 他に相続される予定のある方がいるのかもしれませんが。 自分が妻であったという気持ちの問題でしょうか。 他の皆さんは、Fさんよりみたいですし、なんとか訴えを取り下げてもらうよう説得を試みられてはどうでしょう。 Bさんが勝ってもみんなから疎まれて寂しいだけでしょうし、誰も得をしないでしょう。

tabakokure
質問者

補足

回答を有難うございます。 取消権の不可分性についてはなるほどという感覚でした。  因みにBさんが現在C,D,E,Fを訴えているとすると証拠を証明するということそして反論するという立場はどういう形になって現れてくるのでしょうか。  でも私に話してきたのはDさんの旦那さんでして、Fさん側としては揉めるのが好きではなくて何にも負担が無い状態なのになんで今更そんなこと言うのかな、それだったら家をBさんのものとした方が良いのかなとも言っているようです。  私は法的な考えとしてどんな考えがあるのかなと興味が出てきたのでご教授願っています。  死因贈与の証明が肯定されれば、残額現金2000万円のB,C,Dへの相続、そして遺留分侵害があれば減殺請求、否定されれば、金2000万円と土地家屋1000万円の合計3000万円をそれぞれ法定相続で分けるということですかね。  因みに遺留分って1/2と1/3ってありますが意味が分かりません。教えてください。

  • o24hi
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回答No.3

 #1の者です。   >また確かに自筆遺言は死亡を知った時遅滞なく家裁の検認をうけなければならないとされていますが、知らなかったとしても全て無効なんでしょうか。何か例外的な措置も何にも無いのでしょうか。  検認を受けるのは,死亡を知った時でなくても,原本を発見した時でもいいです。 >遺留分減殺請求にてこと足りるような気もするのですが・・。  遺留分とは法定相続人に保障された,遺言によっても侵害が許されない,最低限の相続分のことです。  正式な遺言書が無いのですから,遺留分ということは考慮に入れる必要は無いと思いますが。(法定どおり相続するわけですから,減殺請求により遺留分を取り戻す必要は無いという事です。)

  • je77
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回答No.2

遺言が有効であるなら負担付遺贈になるでしょう。 遺贈と死因贈与の違いは単独行為であるかそうでないかということです。 遺贈は一方的な意思であり、断ることも可能です。 死因贈与は契約ですので 双方の同意があったときに契約は有効になり、死亡を条件としてその効果が発生するというものです。 一方的に文書を送っただけであるなら死因贈与にはなりません。 必要費償還請求権についてですが、Fさんんがただ単に払っていたなら請求できるでしょうが、そこから、賃料などを得ていたような場合は除きます。 検認は一種の証拠保全手続きです。 信頼ある公正証書が検認がいらないのも保全せずとも問題ががないからです。 ですので検認のない遺言も、そのものの効力には問題は生じません。 コピーの有効性ははっきりとはわかりませんがやはり原本がないと難しいかと思います。 遺言の要式性はかなり厳格であるので。 遺言が無効であり、別途契約が結ばれていたような事実がなければFさんは土地家屋を得れないということになってしまいます。

tabakokure
質問者

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回答を有難うございます。  AさんはFさんに直接扶養してもらったので家屋土地を譲ると言っています。そのことはFさんの前で言っているので証明は出来るかはわかりませんが真実です。そしてそれを証明するためにAは自ら遺言書を作成し、その旨を述べて郵送しています。無論その他相続割合も書いてあるようですが・・、この家屋を譲る、但しBさんが死ぬまでそこで生活させてやるようにと条件つけていたようです。  そしてこの一年は無事にすぎていったのですが、突如家賃も何にも払っていない、固定資産税すら払っていないBさんがおかしいと文句を言い始めたということなんです。みんなで決定していた事項だろ・・・って嘆いたその他の相続人とFさんでした。因みに突然Bさんは訴えたようです。どうにかFさん、その妻のCさんの力になってやって欲しいのですが・・・。 宜しくお願いします。

  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 >遺言書は実際に被相続人の手書きで書かれたものであるのですが原本が見つからない場合効力はないのでしょうか。  まず,遺言書ですが,通常三種類あります。 ・自筆証書遺言  全文を自書し,日付,氏名を入れ,押印するものです。手軽に作れますが,変造,滅失,隠匿,未発見の恐れがあります。 ・秘密証書遺言  内容を記載した遺言書(自筆であるかは問いません)に遺言者が署名押印し,封筒に入れて封印し,公証人と証人に提出してその確認を受けるものです。 ・公正証書遺言  証人二人以上の立会いの下,公証人が遺言書を作成します。もっとも安全で確実な方法です。  以上のことから,ご質問のような形で,なおかつコピーの遺言書は効力はありません。  なお,公正証書遺言以外は,遺言書の保管者は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをしなければなりませんし,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人の立会いの下,開封しなければなりません。 >実際の相続分はどのようになるのでしょうか。  法律上で定められた相続人は,配偶者,直系尊属(父母など),直系卑属(子,孫など),兄弟姉妹ですから,Fさんは相続人にはなれないと思われます。  遺言書が無い場合の法定相続ですと,配偶者(B子さん)1/2,C,D,E子さん各1/6の割合だと思います。

tabakokure
質問者

補足

回答を有難うございます。 Fさんとの関係は負担条件付の死因贈与、遺贈等には該当しないのでしょうか。また一年でも家屋の固定資産税を支払ったFさんは必要費として返還請求できるのでしょうか。  また確かに相続は要式行為であることの必要性は重要でありますが、被相続人の意思の実現といったことを要求するための許容性はないのでしょうか。  また確かに自筆遺言は死亡を知った時遅滞なく家裁の検認をうけなければならないとされていますが、知らなかったとしても全て無効なんでしょうか。何か例外的な措置も何にも無いのでしょうか。  つまりコピーをそれぞれの相続人に送付した被相続人もですが、それを受け取った相続人が何らかの措置を取らなければならなかったということだけで済むのでしょうか。Fさんは確かに相続人にはならないのですが、では単純に前述した契約をしていたということではどうなるのでしょうか。それが有効であれば相続人に対する相続財産も変化すると思うのですが。そして無効であるとしたら何故なんでしょうか。遺留分減殺請求にてこと足りるような気もするのですが・・。  良く分かりません・・・。

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