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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書遺言について)

公正証書遺言の文面を考えています。相続する土地の公正証書手続きについてお知恵を貸してください。

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言の場合、相続する土地の公正証書手続きについて考えています。手数料を節約するために、土地家屋を相続する人とその他の遺産を分配することを選択することは可能でしょうか?
  • 公正証書遺言を作成する際、登記簿が3つに分かれている宅地について相続する人物を決めることができますが、公正証書の手続きには手数料がかかります。そのため、土地家屋を相続する人物とその他の遺産を分配することで手数料を節約することは可能でしょうか?
  • 公正証書遺言において、相続する土地の公正証書手続きについて考えています。手数料を節約するために、土地家屋を相続する人物とその他の遺産を分配することを選択することができるのでしょうか?その際、特に定めないでおくことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#171546
noname#171546
回答No.3

公正証書遺言に記載するすべての相続人の名前を書くのが基本であり、その人数分、手数料がかかります。 なので、「その他の遺産は法定相続人の合議の上で分配し、相続する」という文言を入れた場合、「法定相続人」の人数分だけ手数料が発生してしまいますよ。 Aに対する遺言だけでよいなら、それでもいいと思います。付言として「みんなで仲良く分けてください」でもいいと思います。 Aが受け取ったあとの残り分は、言われなくても法定相続人が勝手に分けるのです。ただ、その時に揉め事が起きないとは限りませんから、手数料を惜しむよりはきちんと作成しておいた方がいいと思いますけれどね。 公正証書遺言というのは、作成しておけば被相続人が死亡するのと同時に実行されます。(遺言執行者を指定する必要があります)。公正証書遺言の最大の特徴は、裁判所を通さないことです。 これに対して、自筆作成遺言書は、どこに保管しておいても構いませんが、見つけた人は勝手に開封できず、必ず家庭裁判所にて検認を受けなければなりません。 費用のことが一番の問題なのでしたら、自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言にすればよいと思います。 ただどちらにしても、公正証書遺言は公証人と打ち合わせのあと作成するものですから、公証役場に何度か足を運んで、いろいろ相談すればよいのではないでしょうか。

alice1865
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変細かくありがとうございます。 また、盲点の指摘にも感謝いたします。 幸い、公証役場が近所にありますので ご助言に従い、色々相談に参ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

相続人全員が同意しているのなら、全員がサインした「同意書」で良いんでは? 同じ公証人役場で「確定日付」にしてもらえば「日付の日にこの書類が確かに存在した」という公文書になりますよ。 確定日付はたしか700円です。

alice1865
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 AとBと質問に記入しておりませんがCの 3人は兄弟で、法定相続人です。 全員、賛成してもらっておりますが、 人の気持ちは不変ではないので・・・。 ところで、 同意書には法的効力はあるのでしょうか? 公正証書遺言とどちらが確かでしょうか?

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

公正証書で書く遺言は、原則、貴方が口述されたものを公証人が文章にまとめ、あなたが納得して清書されます。 つまり、素人が書いたものを云々でなく、プロがあなたから希望を聞きながら、裁判所に提出できる公文書とするのです。あなたは、遺言に盛り込みたい事案をメモにして、記入漏れがないかチェックです。 証人が2名いります。

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