遺言公正証書と異なる相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺言公正証書と異なる内容で相続をする場合についての質問です。
  • 具体的には、公正証書遺言における相続の一部放棄や異なる結果について半試合で決めることになる場合についての疑問です。
  • 具体的な事例として、相続人間での不動産と金銭の相続の違いや相続税の問題などがあります。
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遺言公正証書と異なる内容で相続をする場合について

お世話になります。 遺言内容にある、相続の一部放棄と、相続人間で、遺言内容と異なる結果を半試合で決めることについての質問です。 公正証書遺言があり、遺言者(甲)(父)はまだ生きています。 私(A)は相続人であり、遺言執行者の立場にあります。 その他の相続人は、弟(B)と母(C)です。Cは、何も相続しません。 Aは、金銭を多く相続し、不動産を少し相続します。 Bは、不動産を多く相続し、金銭は少し相続します。 Bは、甲と折り合いが悪く、遺留分ギリギリの金額で財産を相続する内容になっています。 (遺留分減殺請求権が行使されないよう、との計らいです。) よって、Bは、相続税を払うにおいて、相続した金銭だけでは相続税が賄いきれないので、一部自腹を切って相続税を支払うことになります。 このような場合において、甲の死亡により相続が開始した場合、 1.Bが不動産の相続は放棄する(金銭は公正証書の内容のまま相続する)ので、その分金銭をくれ、と、Aに対して主張した場合、その主張はBにとって有効に作用する主張なのでしょうか? 2.さらに、Bが相続放棄をした不動産の相続人は、一般原則に戻って、ABC間で遺産分割協議をして相続人を決めることになるのでしょうか? 3.Bが遺産として不動産は要らないから、その分金銭でくれ、とAに伝えて、Aが承諾した場合でも、一般原則に戻って、Bが放棄した不動産と、Bの要求する金銭(金額)について、ABC間で遺産分割協議を経たら可能でしょうか? 取り越し苦労と思われると思いますが、困っております。どなたかご教示をお願いします。

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  • watch-lot
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回答No.2

まず最初に申し上げておきますが、相続放棄という言葉は適切ではありません。本件遺言の執行にあたっては遺贈の承認か放棄ということになります。 1.受遺者Bが不動産の遺贈を放棄するのはいいとしても、その代わりを請求することはできません。 あくまでも、遺贈を承認するか放棄するかの選択となります。 2.遺贈放棄された遺産については、相続人に帰属します(民法995条)ので、遺産分割協議にて決めることになります。 3. >Bが遺産として不動産は要らないから、その分金銭でくれ、とAに伝えて、Aが承諾した場合でも ●遺言執行者あるいは他の受遺者あるいは相続人にはそのような承諾する権限はありません。 遺言執行者が遺言に基づいて執行するのを相続人は妨げることはできません(同法1013条) つまり、遺言は遺産分割協議よりも優先されるので、遺贈を放棄しない限り遺産分割協議にかけることはできません。

gotetsu
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

被相続人(お父様)が生きている間は、本人に希望を伝えて、 遺言書を書き換えてもらう方が良いでしょう。でないと本人が いやがると思いますし、ひょっとすると、相続させないという ことになりかねません。 相続のことを話し合うなら、残念ながらお父様が他界された後 のことだと思います。その場合は、もちろん遺言書を尊重しつ つですが(たとえば、先祖代々の家を守って欲しいとかでしょ うか。)、相続人全員の同意があれば、遺産の再分配はできる はずです。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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