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公正証書遺言について

公正証書遺言に基づいて遺産分割する場合について質問します。故人と実質的なつきあいがほとんどなかった法定相続人が多く、遺言状でその人たちが相続人から外されている場合、遺産があることがその人たちに知れるとトラブルになりそうなので、できればその人たちには遺産の全容を知らせないまま粛々と遺言を執行していきたいのですが、公正証書遺言の場合でも遺言状の内容を伝えて、相続人に含まれていなかったことを通知しなければいけない義務などはあるのでしょうか。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#223969
noname#223969
回答No.10

質問4の補足にたいし、質問9を記載しましたが、再び投稿内容に戻ったので、また回答します。また、他の方にもお礼ではなく、補足をし続けていらっしゃるということは、納得されていないのでしょうね。 公正証書の場合、告知義務、公開義務が発生しません。発生するのは、自筆遺言の場合です。 自分の立場や、親族の関係、その他感情の記載は質問から、省くともっと簡潔な回答が得られると思います。 回答9の補足のような、要点のみの質問だけをし続ければよかったのでは?と、気になりました。補足で質問されたため、再回答しましたが、また、原点にもどっていますね。告知義務以外にも実際の手続きで注意点がありますが余計な情報を回答9でつけてしまったため、補足で質問内容が違うといわれてしまいましたので、これ以上はやめておきます。補足コメントも結構です。では。

hgcbilla
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございます。公正証書の場合は、告知や公開の必要はないのですね。安心しました。自分なりにわかりやすく質問内容を記載したつもりでしたが、全然だったようで、ご迷惑をおかけしました。

その他の回答 (9)

noname#223969
noname#223969
回答No.9

質問が変化してきていますが 法定相続人と遺留分の相続人は違いますよ。 補足で質問があったので記載します。 子なし・親死亡・兄弟死亡 甥・姪生存は 遺言書がなければ、甥・姪は法定相続人になれます 代襲相続です ただし、遺留分の請求はできないので 無関係です。 あと、相続人が誰とか、無視して構いません。 遺言書は遺言者が書くものであり、その内容を誰かに知らせる必要はないのです。 あなたには、たまたま、遺言で遺産を相続させるから知らせたというだけで それも必要がありません。 遺言者は誰にも言わずに遺言を残すことができます。 それを、もめないために、公正証書にするだけです。 告知義務がそれほど心配であれば、それも記載しましたが公証人役場で聞けば教えてくれます。そちらの方があなたも安心では? 少額でもトラブルになるので、(実例をいくつもしっています) 公正証書に残すのは賢明です。 あと、市町村で無料相談という形で、法律相談もやっているのでこの場合どうすればもめないか、私自身が面倒なことにならないか聞けばいいでしょうね。 公正証書があれば、それだけで名義変更ができたりいろいろ便利ですよ。 自筆の遺言書より楽です。 あと、もめたくないとあるので、公正証書があると言ってしまえば(みせれば)それ以上は、弁護士であっても手出しできないので、あとから文句は一切言えません。

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。当方が知りたかったのは、公正証書遺言の告知義務に関することですので、もしそれを知っておられたら教えていただきたかったのですが、公証人役場で聞いた方が良いとのアドバイスをいただきましたので、一度そうしてみたいと思います。ありがとうございました。

回答No.8

  >遺留分請求が発生する可能性はありません 何を言ってるのですか? 質問に「法定相続人が多く」と書かれてます。 全ての法定相続人に遺留分の請求権があります。  

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。遺留分の請求権が認められるのは、配偶者・ 子・直系卑属だけだったと思います。今回の相続では、法定相続人として存在しているのは、甥と姪だけなので、遺留分請求が発生する可能性がないと表現しました。わかりにくくてすいませんでした。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.7

最初に「故人と実質的なつきあいがほとんどなかった法定相続人が多く、」と書かれているので相続人がいるとして回答者は回答していると思います。親、子供がいなくても、配偶者、兄弟そして祖父母がいるなら一応相続人になります。そしてあなたとの関係は赤の他人という事なのでしょうか? まず赤の他人がいきなり引き取りは出来ないので、死亡時には相続できる最初の身内に連絡されます。どんなに遠方でも疎遠でもです。これは市役所などの死亡届の関係や税金の相続の問題などにかかります。相続人が相続放棄手続きをしない限りこれらはすべて正規の相続人にかかってきます。 つまりそういう事が発生する前にあらゆる方面に自分がすべて相続するという手続きをしなければなりません。またこれらをスムーズに行いたいなら成年後見人になっておく必要があるという事なのです。あるいはあなたが弁護士であるとか。 要するに身内に知らせないという事がほぼ無理だという事です。その身内の立場にもよりますが、一応自分が相続をしたという事を知らせておくことは必要だと思います。その時点で不服があり遺留分を請求されるのかどうかをわかりません。協議書が無い限り遺留分はあとからでも請求することは出来るので。不安であれば協議書か遺留分放棄の手続きをしてもらうしかないのです。あとは知らせるだけ知らせて言ってくるまで知らんふりというのも出来ますが、いずれにしても気持ちがいいものではありません。知らせないのはもっと無理だと思います。死亡をしらせその時に相続の話がでたらその通り説明する。納得してもらう。これしかないという事ですね。 お金を動かすことは公正証書の遺言だけでも出来ますよ。封印はされていません。というか大抵は本人や関係者はコピーを持ってますよね。公正証書とは法的な場所に原本が保管されているから改ざん出来ないという事なだけなので。

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。まず、公正証書遺言があり、遺留分請求権をもつ法定相続人がいない、という前提を質問にしっかりと記載すべきでした。すいませんでした。ですので、今回は、公正証書遺言どおりに相続を粛々と執行できる環境だと思っています。 法定相続人の方に死亡の事実を隠蔽するつもりはありません。できれば葬儀には来ていただきたいですし。ただ相続は、公正証書遺言に基づいて粛々と実施したい、と思っていて、その内容を知らせる必要があるかどうか、ということが知りたいのです。告知義務にこだわるのは、遺産の内容を伝えたくないからです。それが、最もトラブルを防ぐ方法だと思っているので。 遺言には、遺言執行人が記載されているはずなので、執行人が法定相続人に対して、あなたには相続権がありません、といえば済む話なのか、遺言状を見せて確認してもらう必要があるのか、と言った方が、質問がわかりやすいでしょうか。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 5番回答者です。補足意見を拝見しました。 > 故人には、子・親ともおりませんので  プロフィールを拝見してきましたが、質問者さんと故人の関係が分からないのですが、故人に奥さんと、お孫さんは?  遺留分を請求する権利を持つ者はいないとのことなので、それらの方々もいらっしゃらないとするならば、遺留分については問題ないでしょうが、銀行などがどう取り扱うかは銀行や証券会社独自のやり方があります。  申請書の書き方なんて、みんなそれぞれに違います。  故人の兄弟姉妹には遺留分はないわけですが、故人が亡くなったことを知れば(いつかはわかる)自分のもらう分の有無について「遺言執行者」や財産を相続した人、銀行等に問い合わせるでしょう。  場合によっては、払い出しを認めた銀行などに対する「払い出し無効」訴訟などのトラブルになります。  銀行、証券会社などによっては、原戸籍、戸籍、遺言書と遺言執行者の押印、印鑑証明書付きなどでOKするところもあるようですが、銀行等は訴訟のようなトラブルを嫌うので、基本的に全相続人(兄弟姉妹を含む)の分割協議書(実印、印鑑証明書付き)の提出を要求します。  ハンコや印鑑証明書、戸籍簿などをもらいにいくと、説明しなけれならないのでバレますよね。  「預金引き出しには相続人全員の分割協議書の提出が必要だという法律はない」とか言い張っても、「トラブルを避けるための、これが当行のやり方です。預金約款に書いてあります」とか言われると「粛々と」というわけにいかなくなります。  前回書いた回答は、お察しの通り「遺留分」を考えてのことですが、遺留分は大丈夫としても、推定相続人に秘密で、というのはなかなかに難しいと思います。  さて、ご質問が最後になりましたが、 > 相続人に含まれていなかったことを通知しなければいけない義務などはあるのでしょうか  封をされた遺言書は、開封の際に家庭裁判所で全相続人に招集がかかります(民法1004条第3項)。  検認を要する自筆証書遺言の場合はもちろん、公正証書遺言でも、封をされていれば同じはず。  私は公正証書遺言というのを見たことがないのですが、公正証書遺言って、封印されてましたっけ、ませんでしたっけ?  「遺言内容の通知は義務でない」と思います。  しかし封印してあれば、「○月×日、開封するぞ。立ち会え」という通知が家裁から各推定相続人に行くと思います(封印した遺言書は家裁でしか開けられない)。  通知は推定相続人の兄弟姉妹にも行きますので、立ち会えば内容は分かってしまいますよね。

hgcbilla
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。公正証書遺言は、封印されていないです。自筆証書遺言ですと、ご回答のようなことが起きそうですが、公正証書遺言であれば、おそらく大丈夫だと思っています。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

> 遺産の全容を知らせないまま粛々と遺言を執行していきたいのです  残念ながら不可能です。  法律で「相続人」と指定されている人(以下、ABC)には、公正証書遺言にどう書かれていても相続権はあります。  遺言に、例えば、「親を撲って家出したAや1度も会わせてもらえなかった婚外子のBには財産は一切渡さない!」と書いてあっても、「Cにぜんぶやる」と書いてあっても、AにもBにも相続権はあるのです。  相続権は、自分が相続権を持つ人(親など)が亡くなったということを「知った時から3か月」以内に、相続するかどうかを決めることができます。  AやBが「相続する」と決める時までに遺産分割が終わっていたら、ABをまじえて分割のやり直しです。  不動産を登記したり、預金を引き出したりするには、被相続人が生まれてから死ぬまでの連続した戸籍(原戸籍)を要求されますが、そこには法定相続人全員の名前が出ているはずです(見たことはないですが、婚外子Bの名前なども載っているはず)。  加えて、法定相続人全員の戸籍簿や実印が押され印鑑証明書が添付された「遺産分割協議書」も要求されます。原戸籍簿に名前が載っているのに、戸籍簿や印鑑が押されていなければ、銀行は預金引き出しに応じません。登記もできません。  したがって、AやBに秘密で不動産をCに登記したり、預金を引き出したりすることは、不可能なのです。   一度決めたことを何年もたってからひっくり返すよりは、亡くなってすぐ、協議して相続内容を決めたほうがいいのですが・・・ 、国の政策でやたらに相続人を増やしているので、簡単には協議が決まらないようになっています。  財産形成になんら貢献しなかった「故人と実質的なつきあいがほとんどなかった」人などは相続人からはずすべきだと思います。そんなのより、罵倒されたりして泣きながら介護して死に水を取った嫁さんにでも、財産は渡すべきなんですけどねぇ。 > 公正証書遺言の場合でも遺言状の内容を伝えて、相続人に含まれていなかった > ことを通知しなければいけない  ということはありません。  上記の通り、公正証書遺言に名前が書かれていないから相続権がない、とかにはなりません。公正証書遺言で「財産はやらない」と書いてあっても、相続権はなくならないからです。  個人的には、いつまでも分割できないでいるより、早いとこケンカしたほうが手っ取り早いので、通知したほうがいいんじゃないかとも思いますが、「通知する法的な義務」というのはありません。

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。『法律で「相続人」と指定されている人(以下、ABC)には、公正証書遺言にどう書かれていても相続権はあります。』これは遺留分請求権のことですよね?故人には、子・親ともおりませんので、遺留分請求が発生する可能性はありません。

noname#223969
noname#223969
回答No.4

書き方について家庭裁判所などコメントがでているのが意味不明ですが・・・ 公正証書なら全く無関係です 因みに、素人が書くか、専門家が書くかという違いだけの遺言書のことです 遺言書は、素人が書いた場合、封をされているので内容を知らせることはできませんよね。 それと同じです 内容を知らせる必要なんてありません。 ただ、亡くなったあとに、遺留分の請求は100%可能なのでそれだけを覚えておいてください その分の金銭の準備は必要かと。 この後、別に遺言書を書いていないとか、法定相続人の欠格でない限り 公正証書が優先されます。 が、全額あなたの物にはならない、ということです。 公証人役場で本人と司法書士たちあいのもと作成しますが そこで聞けばなんでもおしえてくれますよー

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。故人には、子・親ともおりませんので、遺留分請求が発生する可能性はありません(法定相続人は甥及び姪のみです)。であれば、遺言に相続人として記載のない法定相続人に対して、内容を知らせる必要はないと判断して差し支えないでしょうか?

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.3

公正証書はそれだけで効力がありますので、遺産分割協議書が無くても土地の売買や登記に問題はありません。 ただし、曖昧な表現であれば第三者がNOと言えるものです。その場合は協議書を作る必要があります。例えば土地を兄に畑を弟にとあれば問題ありませんが、資産の20%とか書かれていた場合は何がどれだかわかりません。その場合は協議書が必要なのです。 当然すべての財産を誰にと書かれていれば全然問題なく手続きは出来ます。 公正証書でない場合は家庭裁判所で検認手続きが必要です。たぶん公正証書にはいらなかったとおもうので調べてみてください。 先の回答にもあるように相続人は遺留分を請求する権利があるので、それは覚悟すべきです。黙っていたとしても請求はされますから。まあその請求と相続は関係ないので、とにかく何をどれくらいの価値で相続したかは明確にしたほうが良いです。あとで遺留分の分配で揉めます。 遺留分請求をする意志が無い人ばかりであれば問題ないですけどね。財産が多ければ多いほど少しでも欲しいというのが人間なので。

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。故人には、子・親ともおりませんので、遺留分請求が発生する可能性はありません。また、公正証書遺言に書かれている相続人の間で、遺産分割協議をすることは問題ありません。この場合であれば、知らせなくても問題ないでしょうか?

  • no_account
  • ベストアンサー率45% (1661/3618)
回答No.2

>できればその人たちには遺産の全容を知らせないまま粛々と遺言を執行していきたいのですが 相続の手続きには法定相続人の全員の実印を押してもらわなくてはならないのですから「何で自分には遺産が無いの?」って疑問を持つから絶対にバレますよ そこで遺留分を請求されるから揉めるでしょうね

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。故人には、子・親ともおりませんので、遺留分請求が発生する可能性はありません。公正証書遺言に則った遺産分割協議に、法定相続人全員の実印は不要と認識しています。ただ、全く知らせなくて良いのかという部分を、道義的ではなく、法律的に問題があるかどうかが知りたかったのです。

回答No.1

  法定相続人には「慰留分」を請求する権利があります。 公正証書で遺産を渡さないと書かれていても、法定相続分の1/2を受け取る権利があるのですから内緒で相続をするのは後での揉め事になります。 また、内緒では遺産分割協議書を作れないでしょ。 遺産分割協議書を作らないと銀行口座からお金を出せないとか、相続税の優遇措置を受けられず支払う必要のない税金を取られたりしますよ。  

hgcbilla
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。質問の補足をさせてください。故人には、子・親ともおりませんので、遺留分請求が発生する可能性はありません。遺産分割協議書は、公正証書遺言に書かれた相続人で作成するつもりでおりますが、その際に遺留分請求権がなく遺言に相続人として記載されていない法定相続人に対して、考慮する必要が法律的にあるかどうかが知りたかった部分です。

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