公正証書遺言:遺産分与と遺留分請求について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書遺言の作成を検討している方へ。遺産分与を公正証書遺言として残すことで、遺留分請求への対策ができます。
  • 公正証書遺言を作成すれば、私一人で遺産を相続することが可能です。しかし、遺留分請求がある場合には、手続き後に請求される可能性があります。
  • 遺留分請求とは別に、名義変更や預金の移動などの手続きを希望している場合は、公正証書遺言だけでは不十分です。遺産分割協議などの手続きが必要になる可能性があります。
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公正証書遺言

いつも 同じ様な 質問ですが 宜しくお願いします。 この前の質問の後 遺産分与を、公正証書遺言として のこすようにしました。 行政書士さんとは 電話で話しただけで 来月から 進める予定です 私(妻)一人に遺産相続させる… と 遺言した場合に 遺留分請求がきたら それは、キチンと 分けるつもりではいます。 ただ 誰の許可もいらず 名義変更や 預金の移動ができる事が 希望なんです。 公正証書遺言があれば 「私一人で 全て終わる」と思ってますが 遺留分請求が くるとしたら 私が 手続きをした後 遺留分請求がくる と思っていいですか? 公正証書遺言に 私一人に相続させる…と書いても 印鑑を貰わないと 手続きができなくなる… って事は 起きませんか? 遺言は遺言通り 遺留分請求は また 別のものとして 考えていいでしょうか? 遺産分割協議等は いらないですよね?? 宜しくお願いします。

noname#197140
noname#197140

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

公正証書遺言があっても、遺言執行者が指定もしくは選任されていない場合、一部の金融機関は相続人全員の署名捺印と印鑑証明の添付を求めてきます。 遺言執行者がいれば、その遺言執行者が単独で預金の解約等の手続をすることができます。 遺言で指定しておくのがベストですが、指定されていない場合、相続開始後(遺言者が亡くなった後)、相続人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。 なお、遺言書があれば、遺産分割協議そのものは必要ではありません。

noname#197140
質問者

お礼

回答有難うございます。 執行人ですね そうでした… 執行人は私自身になります。 これで安心しました。 お母様が自殺した 知人がいまして 自宅等の名義変更したくても 印鑑が押してもらえず 遺言書がないと 大変だよと言われました。 贈与等も考えたりしましたけど。 教えて頂き 有難うございました。

その他の回答 (3)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

それは、実際に旦那さんの口座のある金融機関に、死亡時解約の手続き方法を確認したほうがよいです。 銀行によって公正証書遺言だろうとなんだろうと認めない銀行もあります。 だって遺言って後日付のものと前日付のものの内容が異なっていれば後日付の方が有効です。 金融機関としてはその公正証書遺言が最新のものか、確認するすべがないのです。 公正証書遺言があれば口座解約ができる、甘い金融機関を探しておくほうがよいと思われます。

noname#197140
質問者

お礼

初めて知りました 遺言書も それ一つしか多分書かないとは思っています。 わざわざ 有難うございました。 銀行 確認します。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

公正証書の良い点は、ほかの相続人が無知なら、手間が省ける。 反対に、欲が深い場合には、かえって相続問題でこじれる。 調停、そして裁判になる。

noname#197140
質問者

お礼

そうなんですか?! 私が知る限り 預金の移動ができ 家などの名義変更ができ 分割協議の手間がない。です。 そのあと 遺留分請求をしてくる してこない…の 問題発生かな?と。 有難うございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>誰の許可もいらず名義変更や 預金の移動ができる事が希望… 一部の銀行等ではそれで良いところがあるかも知れませんが、基本的には、法定相続人全員の捺印が必用です。 >遺留分請求が くるとしたら私が 手続きをした後遺留分請求がくると思って… 相手のあることですから、そんなこととは限りません。 遺言書の内容を知った段階で、遺留分うんぬんを言い出す相続人が出てくることだって十分あり得るでしょう。 >私一人に相続させる…と書いても印鑑を貰わないと手続きができなく…って事は起きませんか… 起きます。 >遺産分割協議等は… 必用です。

noname#197140
質問者

お礼

回答有難うございます。

noname#197140
質問者

補足

すみません… それは 公正証書に残してもですか?

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