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公正証書遺言 意味なし?

他界した伯母が公正証書遺言を残していました。 遺言にあった相続人は3名。そのなかの1人が遺言執行人です。 私(姪)も相続人の1人ですが、執行人に指定されていた身内の者(甥)は 遺言内容に関係なく遺産の全ては自分1人に継がれたもので それをどう分配しようがしまいが自分に権限があると思っているようです。 詳しくお話するととても長くなるのでここには書けませんが、 単に遺産を他の相続人に渡したくないのでしょう。 のらりくらりと話の通じる相手ではないので私の分は諦めたとしても 故人の妹である母の相続分くらいは請求したいのです。 ただし公的な方法で請求しなければ相手は聞く耳を持たないと思います。 こんなとき、家裁へ申し立てるべきでしょうか。 弁護士さんに相談するべきでしょうか。 公正証書遺言はあまり効力のないものなのですね。 内容を無視しようが放っておこうが執行人は責務を問われないなんて、 なんだか首を傾げてしまいます。

みんなの回答

回答No.3

公正証書遺言であっても、民法の定めた条件に合致していない場合も あります。 とりあえず、遺留分が侵害されているようですから、遺言の内容を知っ てから1年以内に減殺請求権行使の内容証明郵便を発送しておきましょう。 その上で、遺言を民法の定める条件をひとつひとつ確認してゆくことで 不備が発見されることもあります。 私の知っている例では、認知症で入院している状況の中で、自宅で 遺言したとして作成されていた場合もあります。さらに、印鑑証明 書は付いているのですが、実印を他の親族が持っていたので、虚偽の 印を公正証書作成に使って、筆跡も別人で作成してしたケースも あります。 そんなケースに限って、財産全部と遺言執行人が1人になっています。 すぐに、裁判所に調停や、裁判の手続きをしましょう。わからない ことがあれば、裁判所の受付で、わかるまで聞けばよいと思います。 あなたの税金が使われていますから、しっかり教えてくれます。 後々、ご不安がありましたら、弁護士会に行って、「相続事件に強い 弁護士を紹介してくれ」とお願いすればよいと思います。中には、 民事に弱い弁護士さんとか、あまり動かない人もいるようですから。 法律関係のことになりますと、証拠が必要になりますから、不動産 債権資産などを証明する書類とその明細、銀行の取引証明、なども すぐそろえおきましょう。そして、ご親族に、本当のことを話して 情報収集しましょう。意外とあなたが知らない、大きな「生前贈与を していた」などということがわかったりします。本当のことを言って おかないと、相手が「あなたが、遺言にそむいている」と、ふれまわる こともあります。 いやなことに目を瞑ってしまうか、言うことは言ってやることはやって その結果で納得するかは、あなたのお考えです。相手の対応では、 4~5年かかるかもしれませんが、いやなことは、早く片付けてしまいま しょう。 以上

yurichiru
質問者

お礼

遺留分を請求すると言うことになるのでしょうか・・・ 私の名も公正証書遺言に相続人として記されてありました。 でも私の相続権利を主張したいと言うよりは、 故人の意思を無視して全部自分のお金みたいに思っている 執行人には負けてなるものか、なんて思いです。 対立するのは嫌ですが、やはり専門家に間に入ってもらうことが 良さそうですね。詳細な回答をありがとうございました。 参考にします。

回答No.2

家裁に調停を申し立てるのが一番の早道と思います。 公正証書遺言は作成された日よりも新しい日付の遺言がない限り効力があります。 ただし,その効力を執行するかどうかは利害関係人の自由です。いかなる権利であれ,権利の上にあぐらをかく人を法は保護しません。

yurichiru
質問者

お礼

こんばんは。 はじめは公正証書遺言に押印がないから無効だと言い、 自分1人が相続することになると平気で言い張っていたような方なので 素人同士のみの話し合いで解決するのは無理だと思いました。 やはり家裁の力を借りるしかなさそうですね。 回答ありがとうございました。

回答No.1

民法では法定相続人に対して「寄与分」という相続権を認めており、それは遺言を上回ります。(例え公正証書遺言であっても)それに執行人が遺言の配分を決める事は許されません。あくまで遺言に則った執行が筋です。裁判すれば間違いなく財産を享受する事はできます。 ・・・ただ、要は身内同士の骨肉の争いになるんですよね。 今後も親戚づきあいを望まれるなら、専門家に法的根拠をしっかりレクチャーを受け根気強く話し合いをされる方が良いかもしれません。

yurichiru
質問者

お礼

私も相続について一応は調べ、執行人は遺産を勝手に扱うことは できないと何度も説明したのですが、身内同士のことなのだから 民法なんて関係ないといった態度です。 やはり専門家に相談して文書通告など手段を考えたいと思います。 ありがとうございました。

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